○佐賀県中小企業高度化資金貸付規則

昭和43年2月1日

佐賀県規則第6号

佐賀県中小企業高度化資金貸付規則をここに公布する。

佐賀県中小企業高度化資金貸付規則

(趣旨)

第1条 中小企業構造の高度化に資するため、知事が貸付ける佐賀県中小企業高度化資金の貸付けに関しては、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 中小企業高度化資金 法第15条第1項第3号ロ及びハに規定する資金並びに同項第18号に掲げる業務のうち同項第3号ロ及びハ並びに第12号に掲げる業務に附帯する業務として中小企業者に貸し付ける資金(以下「中小企業者貸付資金」という。)並びに同項第4号に掲げる業務のうち同項第3号ロ及びハに掲げる業務並びに同項第18号に掲げる業務のうち同項第3号ロ及びハ並びに第12号に掲げる業務に附帯する業務として独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に貸し付ける資金(以下「機構貸付資金」という。)をいう。

(昭50規則10・昭54規則1・昭56規則2・平3規則12・平12規則64・平24規則17・一部改正)

(中小企業高度化資金の貸付け)

第3条 知事は、中小企業者貸付資金にあっては別表第1に掲げる貸付けの対象となる事業の区分に従い当該区分に応ずる貸付けの相手方に対して、機構貸付資金にあっては機構の定める高度化事業に係る中小企業者に対する資金の貸付けに関する準則(平成16年規程16第43号。以下「準則」という。)の定める区分に従い機構に対して、それぞれ予算の範囲内において中小企業高度化資金を貸し付ける。

2 中小企業者貸付資金の貸付けを受けることができる中小企業者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 前項の中小企業者は、同項第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(昭54規則1・全改、平12規則64・平24規則17・平24規則71・一部改正)

(中小企業高度化資金の種類等)

第4条 中小企業高度化資金の種類、貸付割合、利率及び償還期限(据置期間を含む。)は、中小企業者貸付資金にあっては別表第2に定めるところによるものとし、機構貸付資金にあっては準則に定めるところによるものとする。

(平24規則17・全改)

(貸付けの申請)

第5条 中小企業者貸付資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める中小企業高度化資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、知事が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 連帯保証確認書(知事が別に定める事業に係る申請者を除く。)

(3) その他知事が必要と認める書類

2 申請者は、前項第1号の事業計画書の内容を変更しようとするときは、速やかに別に定める事業計画変更申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭50規則10・全改、平2規則17・平8規則42・平12規則64・平24規則17・一部改正)

(診断)

第6条 知事は、前条第1項の申請書を受理したときは、その事業計画の診断を行うものとする。ただし、知事が別に定める事業に係る申請については、この限りでない。

(平2規則17・平8規則42・平12規則64・一部改正)

(交付決定)

第7条 知事は、前条の診断結果を参考にして事業計画の内容を審査し、適当であると認めたものについては、貸付対象施設又は貸付対象及び中小企業者貸付資金の額を決定し、その旨を当該申請者に通知する。

2 申請者が、前項の決定通知を受けた後において貸付対象施設を変更しようとするときは、速やかに知事の承認を受けなければならない。

(平24規則17・一部改正)

(担保又は保証人)

第8条 前条第1項の規定により貸付けの決定通知を受けた者(以下「借主」という。)は、知事に対し、知事が適当と認める担保を提供しなければならない。ただし、知事が担保を徴することが著しく困難又は不適当と認めるときは、この限りでない。

2 借主(知事が別に定める事業に係る借主を除く。)は、連帯保証人を2名以上立てなければならない。

3 借主は、前項の規定に係る連帯保証人が欠け、又は当該連帯保証人について、保証能力がなくなったと知事が認めて指示したときは、速やかに連帯保証人を変更し、知事の承認を受けなければならない。

4 第1項の担保の提供に要する費用は、借主の負担とする。

(昭50規則10・昭54規則1・平2規則17・平8規則42・平12規則64・平24規則17・一部改正)

(契約)

第9条 借主は、知事が指定する日までに知事と金銭消費貸借契約及び抵当権設定契約を締結し、債務の承認、債務弁済の方法及び条件、抵当権の設定並びに強制執行の認諾を記載した公正証書を作成しなければならない。ただし、知事が別に定める事業に係る借主は、抵当権設定契約の締結及び公正証書の作成を要しない。

2 前項の契約に関する一切の費用は、借主の負担とする。

(昭50規則10・平2規則17・平8規則42・平12規則64・一部改正)

(設置等完了期限)

第10条 借主は、貸付対象施設の取得、造成又は設置(以下「設置等」という。)を、中小企業者貸付資金の交付決定通知のあった日の属する会計年度(以下「当該会計年度」という。)の末日までに完了しなければならない。

2 借主は、前項の完了期限までに設置等が完了しないときは、当該期限の日前10日までに知事に対し、別に定める期限延長承認申請書を提出しその承認を得て設置等の完了期限を延長することができる。

(昭50規則10・平24規則17・一部改正)

(設置等完了報告)

第11条 借主は、貸付対象施設の設置等を完了したときは、別に定める設置等完了報告書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出し、その完了検査を受けなければならない。

(1) 貸付対象施設の設置等の事実を証する書類

(2) 貸付対象施設の設置等に要した経費の支払の事実を証する書類

(3) その他知事が必要と認める書類

2 借主は、貸付対象施設の設置等を完了したときは、当該施設に中小企業者貸付資金相当額以上の損害保険を付すとともに、その請求権について、知事を質権者とする質権を設定することについて承諾をしなければならない。ただし、知事が損害保険を付する必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前項の質権の設定に要する費用は、借主の負担とする。

(昭50規則10・全改、昭54規則1・平24規則17・一部改正)

(交付請求)

第12条 借主は、前条第1項の規定による報告をした後において、別に定める中小企業高度化資金貸付金交付請求書を知事に提出するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて設置等の完了前に提出することができる。

(1) 借主が、貸付対象施設の設置等を行うため当該設置等に係る売買、建築工事等の契約を締結し、かつ、当該契約の相手方(以下「売買契約者」という。)に対し当該契約に係る代金の一部として中小企業者貸付資金相当額を支払ったとき。

(2) その他知事が特に必要と認めたとき。

(昭50規則10・平24規則17・一部改正)

(支払等)

第13条 知事は、前条による請求を受けたときは、借主がこの規則及び他の法令等に定められた事項に違反していないことを確認した後中小企業者貸付資金を支払うものとする。

2 借主は、売買契約者に対し貸付対象施設の設置等に要した費用のうち中小企業者貸付資金相当額については当該会計年度の末日まで若しくは中小企業者貸付資金を受けとった日から1月以内に、残額については、遅くとも当該会計年度の翌会計年度の9月末日までにそれぞれ支払わなければならない。

(昭50規則10・平24規則17・一部改正)

(報告及び指導)

第14条 借主は、毎年5月末日までに、その年の3月末日における貸付対象施設の利用状況を知事に報告しなければならない。

2 借主は、貸付対象施設が損傷その他の事故により、その能力に支障を生じたときは、遅滞なくその概要を知事に報告しなければならない。

3 知事は、中小企業者貸付資金の償還義務が終了するまでの間、借主に対し、事業経営状況等について、前2項に定めるもののほか必要な調査又は指導を行うものとする。

(昭50規則10・平12規則64・平24規則17・一部改正)

(貸付対象施設の管理等)

第15条 借主は、貸付対象施設については善良な管理を行うとともに、当該貸付対象施設に係る一切の関係書類を整備保存し、金銭の出入については明確に記入しなければならない。

2 借主は、中小企業者貸付資金の償還が終るまでの間において、貸付対象施設を改造し、目的外に使用し、使用を中止し、譲渡し、貸与し、その運営を委託する等その管理状況に著しい変更をするときは、あらかじめその旨を知事に報告し、その承認を受けなければならない。

(昭50規則10・平24規則17・一部改正)

(繰上償還)

第16条 知事は、借主が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前に、中小企業者貸付資金の全部又はその一部の償還を請求することができる。

(1) 中小企業者貸付資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 中小企業者貸付資金の元金又は利息の償還を怠ったとき。

(3) 貸付対象物件の設置等に要した経費が事業計画の変更、その他の理由により減額されたとき。

(4) 借主又は担保提供者若しくは担保提供を約した者(以下「担保提供者等」という。)が、金銭消費貸借及び抵当権設定契約公正証書に記載した条項に基づく知事の指示に従わないとき。

(5) 借主又は担保提供者等が、償還期限が終了するまでの間において、知事に対して事実に相違した申出若しくは報告をなし、又は必要な申出若しくは報告を怠ったとき。

(6) 強制執行、執行保全処分又は国税徴収法若しくはその例による滞納処分を受けたとき。

(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始、会社更正手続開始又は競売手続開始の申立てを受けたとき。

(8) 手形交換所から取引停止処分を受けたとき、その他支払不能となったとき。

(9) 大企業(法第2条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない法人をいう。次号において同じ。)又はその役員が当該借主の発行済株式総数の2分の1以上を所有し、又は当該借主の出資の総数の2分の1以上を出資することとなったとき。

(10) 大企業との合併により消滅したとき。

(11) 死亡し、又は解散したとき。

(12) 貸付対象事業を中止し、又は廃止したとき。

(13) 第3条第2項又は第3項の規定に違反していることが判明したとき。

(昭54規則1・平3規則12・平24規則17・一部改正)

(違約金)

第17条 知事は、借主が支払期日までに中小企業者貸付資金の償還をしないとき、又は前条第2号第3号若しくは第6号から第13号までのいずれかに該当することを理由として請求を受けた金額を支払わないときは、その支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を支払うことを請求するものとする。ただし、知事が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 知事は、借主が前条第1号第4号又は第5号のいずれかに該当することを理由として請求を受けた金額を支払わなかったときは、中小企業者貸付資金の貸付けの日から、支払の日までの日数に応じ、請求を受けた金額につき年10.75パーセントの割合で計算した金額(既に支払済の約定利息があるときは、当該全額を控除した額)を違約金として請求するものとする。ただし、知事が特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭50規則10・平3規則12・平24規則17・一部改正)

(特則)

第18条 機構貸付資金に係る貸付申請、診断、交付決定等については、別に知事が定める。

(平24規則17・追加)

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(平24規則17・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度の貸付金から適用する。

(佐賀県中小企業近代化資金貸付規則の改正)

2 佐賀県中小企業近代化資金貸付規則(昭和39年佐賀県規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 昭和41年度以前において、前項の規定による改正前の佐賀県中小企業近代化資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)により貸付けた佐賀県中小企業近代化資金については、昭和42年8月15日以降に償還期日の到来する中小企業高度化資金の償還に関する規定を除き、なお従前の例による。

4 改正前の規則により貸付けた中小企業高度化資金であって、昭和42年8月15日以降に償還期日の到来するものの償還については次表のとおりとする。

資金の区分

昭和42年8月15日現在で据置期間中のもの

昭和42年8月15日現在で貸付金の一部の償還期日が到来しているもの

共同施設資金

企業合同資金

小売商業店舗共同化資金

小売商業連鎖化資金

貸付けた日から起算し2年を据置き8年均等年賦償還

昭和42年8月16日以降に償還される金額を、残りの償還期間に3年を加えた年数で除して得た額を年賦償還

工場等集団化資金

店舗集団化資金

商店街近代化資金

貸付けた日から起算し3年を据置き10年均等年賦償還

昭和42年8月16日以降に償還される金額を残りの償還期間に3年を加えた年数で除して得た額を年賦償還

(昭和46年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則第4条の規定は、昭和44年12月5日以後貸付けた貸付金から適用し、同日前に貸付けた貸付金に係る利率については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則の規定により貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則の規定により貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、昭和55年10月1日以後貸し付けた貸付金から適用し、同日前に貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(昭和60年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則の規定により貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則別表第1及び別表第2の規定に、昭和63年12月22日以後に貸し付けた中小企業高度化資金について適用し、同日前に貸し付けた中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則の規定により貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成5年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則の規定により貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成8年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則の規定により貸し付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年8月23日(以下「適用日」という。)以後に貸し付ける中小企業高度化資金について適用し、適用日前に貸し付けた中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(貸付条件の特例)

3 適用日から平成14年3月31日までの間に貸し付ける中小企業高度化資金に対する改正後の規則別表第1及び別表第2第10号の規定の適用については、これらの規定中「2.7%以内」とあるのは「2.1%以内」と読み替えるものとする。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降に貸し付ける中小企業高度化資金について適用し、同日前に貸し付けた中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成14年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付ける中小企業高度化資金について適用し、同日前に貸し付けた中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付ける中小企業高度化資金について適用し、同日前に貸し付けた中小企業高度化資金については、なお従前の例による。

(平成24年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平24規則17・全改)

事業の区分

要件

貸付けの相手方

貸付対象施設

1 経営革新計画承認グループ事業

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号。以下「施行令」という。)第2条第1項第1号イに規定する事業のうち、経営革新のための事業

(1)経営革新計画承認グループ事業を行う一の代表者

(2)経営革新計画承認グループ事業を行う全ての者の連名によるもの

(3)経営革新承認グループ事業を行うそれぞれの者

経営革新計画承認グループ事業の用に供する土地、建物(関連施設を含む。以下同じ。)、構築物(関連施設を含む。以下同じ。)又は設備

2 異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業

施行令第2条第1項第1号イに規定する事業のうち、異分野連携新事業分野開拓に係る事業

(1)異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業を行う一の代表者

(2)異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業を行う全ての者の連名によるもの

(3)異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業を行うそれぞれの者

異分野連携新事業分野開拓計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

3 下請振興事業計画承認グループ事業

施行令第2条第1項第1号ロに規定する事業

(1)下請振興事業計画承認グループ事業を行う一の代表者

(2)下請振興事業計画承認グループ事業を行う全ての者の連名によるもの

(3)下請振興事業計画承認グループ事業を行うそれぞれの者

下請振興事業計画承認グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

4 総合効率化計画認定グループ事業

施行令第2条第1項第1号ハに規定する事業

(1)総合効率化計画認定グループ事業を行う一の代表者

(2)総合効率化計画認定グループ事業を行う全ての者の連名によるもの

(3)総合効率化計画認定グループ事業を行うそれぞれの者

総合効率化計画認定グループ事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

5 施設集約化事業

(1)施行令第2条第1項第2号イに規定する事業であって、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令(平成16年経済産業省令第74号。以下「省令」という。)第28条第1項に規定する基準(同項第1号イに係るものに限る。)に適合しているもの

(2)施行令第2条第1項第2号ロに規定する事業であって、省令第29条第1項に規定する基準(同項第1号イに係るものに限る。)に適合しているもの

(3)施行令第2条第1項第2号ハに規定する事業であって、省令第30条第1項第1号に掲げる基準に適合しているもの

(4)施行令第2条第1項第2号ニに規定する事業であって、省令第31条第1項第2号又は第31条第2項第1号イに掲げる基準に適合しているもの

施設集約化事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 事業協同組合等(事業協同組合又は協同組合連合会をいう。以下同じ。)又は事業協同小組合

イ 協業組合

ウ 合併会社又は出資会社

施設集約化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

6 連鎖化事業

(1)施行令第2条第1項第2号イに規定する事業であって、省令第28条第1項に規定する基準(同項第1号ロに係るものに限る。)に適合しているもの

(2)施行令第2条第1項第2号ニに規定する事業であって、省令第31条第2項第1号ロに掲げる基準に適合しているもの

連鎖化事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 事業協同組合等

イ 出資会社

連鎖化事業の用に供する本部施設である共同施設の土地、建物、構築物又は設備

7 共同施設事業

(1)施行令第2条第1項第2号イに規定する事業であって、省令第28条第1項に規定する基準(同項第1号ハに係るものに限る。)に適合しているもの

(2)施行令第2条第1項第2号ロに規定する事業であって、省令第29条第1項に規定する基準(同項第1号ロに係るものに限る。)に適合しているもの

共同施設事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 特定中小企業団体(施行令第2条第1項第2号イに規定する特定中小企業団体をいう。以下同じ。)

イ 企業組合又は協業組合

共同施設事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

8 経営改革事業

(1)施行令第2条第1項第2号イに規定する事業のうち、省令第28条第1項に規定する基準(同項第1号ハに係るものに限る。)に適合しているものであって、情報の収集、処理又は提供、製品開発、技術開発、デザイン開発その他参加者の抜本的体質改善を図るもの(特定中小企業団体が、当該特定中小企業団体に設置する電子計算機に接続する情報処理設備を併せて取得し、組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)に買取予約付きで賃貸するものを含む。)

(2)施行令第2条第1項第2号ニに規定する事業であって、省令第31条第1項第3号に掲げる基準に適合しているもの

経営改革事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 特定中小企業団体

イ 出資会社

経営改革事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

9 設備リース事業

施行令第2条第1項第2号イに規定する事業のうち、省令第28条第1項に規定する基準(同項第1号ハに係るものに限る。)に適合しているものであって、組合員等の生産の効率化、経営の合理化その他の改善に必要とする設備を取得し、当該設備を組合員等に買取予約付きで賃貸するもの(特定中小企業団体に設置する電子計算機に接続する情報処理設備を併せて取得し、組合員等に買取予約付きで賃貸するものを除く。)

設備リース事業を行う特定中小企業団体

設備リース事業の用に供する設備

10 企業合同事業

(1)施行令第2条第1項第2号ハに規定する事業であって、省令第30条第1項第2号から第6号までのいずれかに掲げる基準に適合しているもの

(2)施行令第2条第1項第2号ニに規定する事業であって、省令第31条第1項第4号から第8号までのいずれかに掲げる基準に適合しているもの

(3)施行令第2条第1項第2号ホに規定する事業

企業合同事業を行う合併会社又は出資会社

企業合同事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

11 集団化事業

施行令第2条第1項第3号に規定する事業

集団化事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの

(1)事業協同組合等

(2)事業協同組合等の組合員等である特定中小事業者(施行令第2条第1項第3号に規定する特定中小事業者をいう。)、企業組合又は協業組合

施行令第2条第1項第3号に規定する工場、事業場、店舗その他の施設を整備するために必要な土地、建物、構築物又は設備

12 集積区域整備事業

施行令第2条第1項第4号に規定する事業

集積区域整備事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの

(1)事業協同組合等

(2)商店街振興組合又は商店街振興組合連合会

(3)(1)及び(2)に掲げる組合又は連合会の組合員等である中小企業者

施行令第2条第1項第4号に規定する工場、事業場、店舗その他の施設を整備するために必要な土地、建物、構築物又は設備

13 地域産業創造基盤整備事業

施行令第2条第2項第1号に規定する事業

地域産業創造基盤整備事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの

(1)特定会社(施行令第2条第2項第1号に規定する特定会社をいう。以下同じ。)

(2)一般社団法人等(施行令第2条第2項第1号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)

(3)商工会等(施行令第2条第2項第1号に規定する商工会等をいう。以下同じ。)

(4)市町

地域産業創造基盤整備事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

14 商店街整備等支援事業

施行令第2条第2項第2号に規定する事業

商店街整備等支援事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの

(1)特定会社

(2)一般社団法人等

(3)商工会等

商店街整備等支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

15 地域産業創造基盤整備活性化事業

過去に地域産業創造基盤整備事業を行った特定会社、一般社団法人等、商工会等又は市町が中小企業者の経営環境の変化に対応するため、又は既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するために行う施設の再整備に係る事業

地域産業創造基盤整備活性化事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの

(1)特定会社

(2)一般社団法人等

(3)商工会等

(4)市町

地域産業創造基盤整備活性化事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

16 商店街整備等活性化支援事業

過去に商店街整備等支援事業を行った特定会社、一般社団法人等又は商工会等が中小企業者の経営環境の変化に対応するため、又は既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するために行う施設の再整備に係る事業

商店街整備等活性化支援事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの

(1)特定会社

(2)一般社団法人等

(3)商工会等

商店街整備等活性化支援事業の用に供する土地、建物、構築物又は設備

別表第2(第4条関係)

(平24規則17・全改)

貸付金の種類

貸付割合

利率

(年利)

償還期限(据置期間を含む。( )内は、据置期間である。)

1 小規模事業者貸付

別表第1の11又は12に掲げる事業に関し、小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人以下(商業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として行う者については、常時使用する従業員の数が5人以下)の会社、個人、企業組合及び協業組合をいう。)が専有する施設の整備に係る貸付金

整備資金(貸付けの相手方が貸付対象施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金をいう。以下同じ。)の100分の90以内

1.05パーセント以内

20年以内(3年以内)

2 広域貸付

別表第1の6、7又は9から11までに掲げる事業のうち、当該事業に直接又は間接に参加しようとする中小企業者の当該事業に係る事務所又は事業所の所在地が4以上の都道府県の区域にわたるものに係る貸付金

整備資金の100分の80以内(本表の1に掲げる小規模事業者貸付の要件に適合する場合にあっては、整備資金の100分の90以内)

1.05パーセント以内

20年以内(3年以内)

3 施設再整備貸付

次のいずれかの要件に該当するもの

ア 過去に、別表第1の1から12までのいずれかに掲げる事業を行った中小企業者が、当該事業に係るものとして新分野進出等経営環境の変化に対応するために行う施設の整備又は既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するための施設の再整備に係る貸付金

イ 別表第1の11に掲げる事業を実施した事業協同組合等が施行令第2条第1項に規定する事業として行う空き区画等の再整備に係る貸付金

整備資金の100分の90以内(本表の2に掲げる広域貸付又は4に掲げる普通貸付に適合する場合にあっては、整備資金の100分の80以内)

1.05パーセント以内

20年以内(3年以内)

4 普通貸付

別表第1の1若しくは3から12までに掲げる事業に係る貸付金であって、本表の1から3までに掲げる貸付け以外のもの又は別表第1の15若しくは16に掲げる事業に係る貸付金

整備資金の100分の80以内

1.05パーセント以内

20年以内(3年以内)

別表第1の1から12までに掲げる事業に係る貸付金であって、本表の1から3までに掲げる貸付け以外のもの又は別表第1の13若しくは14に掲げる事業に係る貸付金

整備資金の100分の80以内(別表第1の2に掲げる事業に係る貸付けにあっては、整備資金の100分の90以内)

無利子

20年以内(3年以内)

5 災害復旧貸付

別表第1に掲げる事業のうち災害を受けた事業用施設の復旧を図るものに係る貸付金

整備資金の100分の90以内

無利子

20年以内(3年以内)

6 緊急健康被害等防止貸付

別表第1に掲げる事業のうち事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止を図るものに係る貸付金

整備資金の100分の90以内

無利子

20年以内(3年以内)

備考 本表の1から4までに掲げる貸付金の種類のうち、次のいずれかに該当するものについては、無利子貸付けとする。

1 別表第1の5に掲げる事業を実施する事業協同組合等、事業協同小組合若しくは協業組合の組合員等、合併会社の合併者又は出資会社に出資した者の3分の2以上の者が製造業若しくは情報サービス業のいずれか一の業種又は相互に関連性の高い製造業及び情報サービス業を行うものである場合の当該事業に係る資金の貸付け

2 別表第1の7又は11に掲げる事業のうち、汚水、ばい煙、産業廃棄物、騒音等の共同処理施設若しくは共同防止施設又は省資源・省エネルギー共同施設に係る資金の貸付け

3 別表第1の8に掲げる事業であって、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号。以下「伝産法」という。)第5条第3項に規定する認定振興計画、同法第8条第3項に規定する認定共同振興計画若しくは同法第10条第3項に規定する認定活性化計画に基づき実施する事業又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第20条第2項に規定する中小企業承認事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

4 別表第1の11又は12に掲げる事業のうち、公園、緑地その他の地域環境保全施設等の整備に係る資金の貸付け

5 別表第1の1から5まで、7、8、11又は12に掲げる事業のうち、災害の発生を未然に防止し、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するための共同防災施設の整備に係る資金の貸付け

6 別表第1の7又は12に掲げる事業のうち、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「小売振興法」という。)第4条第1項の認定を受けた商店街整備計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

7 別表第1の11に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第2項の認定を受けた店舗集団化計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

8 別表第1の5に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第3項の認定を受けた共同店舗等整備計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

9 別表第1の8に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第4項の認定を受けた電子計算機利用経営管理計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

10 別表第1の6に掲げる事業のうち、小売振興法第4条第5項の認定を受けた連鎖化事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

11 別表第1の5、7、11又は12に掲げる事業のうち、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第5条第2項に規定する認定計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

12 別表第1の4、5(特定中小企業団体の行う事業に限る。)、7、10、11又は12に掲げる事業のうち、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

13 別表第1の7、8又は11に掲げる事業のうち、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)第7条第8項に規定する特定商業施設等整備事業又は同条第9項に規定する特定事業であって同法第41条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づき実施するものに係る資金の貸付け

14 別表第1の5、7(特定中小企業団体の行う事業に限る。)、11又は12に掲げる事業のうち、中心市街地活性化法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業に係る同法第41条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

15 別表第1の1又は5から11までに掲げる事業のうち、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第10条第2項に規定する承認経営革新計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

16 別表第1の2に掲げる事業に係る資金の貸付け

17 別表第1の3、5から9まで又は11に掲げる事業のうち、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第7条第2項に規定する承認計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付けであって、当該事業に参加する事業者のうち、70パーセント以上が承認計画に記載された中小企業者である場合における貸付け

18 別表第1の5、7、11又は12に掲げる事業のうち、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第4条第1項の認定を受けた商店街活性化事業計画に基づき実施する事業に係る資金の貸付け

佐賀県中小企業高度化資金貸付規則

昭和43年2月1日 規則第6号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第1節 中小企業
沿革情報
昭和43年2月1日 規則第6号
昭和46年3月31日 規則第20号
昭和50年3月11日 規則第10号
昭和54年1月5日 規則第1号
昭和56年3月25日 規則第2号
昭和60年12月2日 規則第47号
平成元年3月31日 規則第38号
平成2年3月29日 規則第17号
平成3年3月29日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第40号
平成8年9月26日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第64号
平成13年2月22日 規則第4号
平成14年1月25日 規則第3号
平成14年6月5日 規則第47号
平成18年3月17日 規則第9号
平成20年11月28日 規則第81号
平成24年3月30日 規則第17号
平成24年10月1日 規則第71号