○佐賀県酪農及び肉用牛生産振興審議会条例

昭和59年3月28日

佐賀県条例第12号

佐賀県酪農及び肉用牛生産振興審議会条例をここに公布する。

佐賀県酪農及び肉用牛生産振興審議会条例

佐賀県酪農審議会条例(昭和34年佐賀県条例第48号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する重要な事項について調査審議させるため、佐賀県酪農及び肉用牛生産振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針

(2) 生乳の生産計画並びに乳牛及び肉用牛の飼養計画に関する事項

(3) 酪農経営及び肉用牛経営の合理化に関する事項

(4) 飼料の自給度の向上に関する事項

(5) 集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項

(6) 前各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の振興に関する重要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 農業に関する団体を代表する者

(3) 乳業及び食肉業に関する団体を代表する者

(4) 消費者団体を代表する者

(5) 市町の長

(6) 関係行政機関の職員

3 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17条例74・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、佐賀県農林水産部において処理する。

(平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県酪農及び肉用牛生産振興審議会条例

昭和59年3月28日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第6節 酪農・飼料
沿革情報
昭和59年3月28日 条例第12号
平成13年3月23日 条例第4号
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年12月19日 条例第74号
平成28年3月25日 条例第9号