○佐賀県獣医師法施行細則

平成5年2月24日

佐賀県規則第3号

佐賀県獣医師法施行細則をここに公布する。

佐賀県獣医師法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、獣医師法(昭和24年法律第186号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号)第13条第2項の届出は、正副2通とする。

(経由)

第3条 この規則により知事に提出すべき書類の届出は、住所地を所管する家畜保健衛生所を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県獣医師法施行細則

平成5年2月24日 規則第3号

(平成5年2月24日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第4節 家畜衛生
沿革情報
平成5年2月24日 規則第3号