○佐賀県獣医師修学資金貸与条例
平成5年3月26日
佐賀県条例第17号
佐賀県獣医師修学資金貸与条例をここに公布する。
佐賀県獣医師修学資金貸与条例
(目的)
第1条 この条例は、大学に在学する者で、将来県内の畜産関係機関又は公衆衛生関係機関(以下「指定機関」という。)の獣医師の業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することによって、県内における獣医師の充足を図り、もって畜産の振興及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第108条に規定する短期大学を除く。)をいう。
(2) 畜産関係機関 農業協同組合、農業共済組合、家畜(牛、馬、豚、鶏その他の規則で定める動物に限る。以下同じ。)を対象とした診療施設又は家畜の衛生に関する指導を行う機関で規則で定めるものをいう。
(3) 公衆衛生関係機関 公衆衛生に関する指導を行う機関で規則で定めるものをいう。
(4) 修学資金 大学において獣医学を履修する課程に在学する者が修学するために県が貸与する資金をいう。
(平19条例62・令2条例35・一部改正)
(貸与の決定)
第3条 知事は、大学に在学する者から修学資金の貸与の申請があった場合において、次の各号に該当すると認めるときは、選考により、修学資金の貸与を決定する。
(1) 卒業後指定機関において獣医師の業務に従事しようとする者であること。
(2) 心身が健全で、学力が優れていること。
(貸与の額等)
第4条 修学資金の貸与額は、年額120万円とする。ただし、貸与期間は、当該大学における正規の修学期間を超えてはならない。
(貸与の停止)
第5条 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「貸与生」という。)が大学を休学したときは、その期間、修学資金の貸与を停止する。
(貸与の廃止)
第6条 知事は、貸与生が第3条各号に該当しなくなり、又は貸与生として適当でないと認められるに至ったときは、修学資金の貸与を廃止する。
(1) 修学資金の貸与が廃止されたとき。
(2) 獣医師国家試験受験資格を取得した日から2年以内に獣医師免許を取得しなかったとき。
(3) 獣医師免許を取得後1年以内に指定機関において獣医師の業務に従事しなかったとき。
2 修学資金の貸与を受けた者は、修学資金の貸与期間(修学資金の貸与の停止に係る期間を除く。)の2分の3に相当する期間を満了する前に指定機関において獣医師の業務に従事しなくなったときは、当該従事しなくなった期間に応じ規則で定める方法により算出した額の返還金及び加算金を返還しなければならない。
(1) 獣医師免許を取得後大学において獣医学の研究業務に従事しているとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(返還の免除)
第9条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還金及び加算金の返還を免除する。
(1) 獣医師免許を取得後1年以内に指定機関において獣医師の業務に従事し、その従事した期間が修学資金の貸与期間の2分の3に達したとき。
(2) 前号に規定する業務の従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が死亡、心身の故障その他やむを得ない理由により返還金及び加算金を返還することができなくなったときは、当該返還金及び加算金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(延滞利子)
第10条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく返還金又は加算金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の延滞利子を徴収する。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第62号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。