○佐賀県家畜伝染病予防法施行細則
昭和31年9月21日
佐賀県規則第44号
〔家畜伝染病予防法施行細則〕をここに公布する。
佐賀県家畜伝染病予防法施行細則
(平24規則75・改称)
家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年佐賀県規則第54号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)及び家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭58規則17・平24規則75・一部改正)
(検査、注射、薬浴又は投薬の猶予)
第2条 法第4条の2第5項、第5条第1項又は第6条第1項の規定により検査、注射、薬浴又は投薬を受けなければならない家畜の所有者は、その家畜が疾病、分娩、災害その他やむを得ない理由により、当該検査、注射、薬浴又は投薬を受けることができないときは、その実施当日までにその理由を文書又は口頭をもって家畜防疫員に届け出て指示を受けなければならない。
(平12規則71・一部改正、平24規則75・旧第5条繰上・一部改正)
(検査等の実施状況報告)
第3条 家畜防疫員は、法第4条の2第3項若しくは第5項、第6条第1項又は第31条第1項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を行った場合は、遅滞なくその状況を別記様式第1号により知事に報告しなければならない。
(平12規則71・平13規則3・一部改正、平24規則75・旧第6条繰上・一部改正)
第4条 家畜防疫員は、法第13条第1項の届出、又は法第31条第1項若しくは第51条の検査に係る患畜又は疑似患畜につきその転帰を省令第25条に規定する方法に準じて、知事に報告しなければならない。
(昭58規則17・平12規則71・平13規則3・一部改正、平24規則75・旧第8条繰上・一部改正)
第5条 家畜防疫員は、法第14条第2項又は第3項の規定により指示した場合は、遅滞なく知事に報告しなければならない。
(平18規則9・一部改正、平24規則75・旧第10条繰上・一部改正)
(と殺の確認)
第6条 家畜防疫員は、法第16条第1項の規定により、指示をして当該家畜のと殺を確認した場合は、その状況を省令第22条の事項につき省令第25条の方法に準じて知事に報告しなければならない。
2 家畜防疫員は、法第17条第1項若しくは第17条の2第5項の命令又は法第18条の届出に係る家畜のと殺に立ち会わなければならない。
3 家畜防疫員は、前項のと殺を確認した場合は、その旨を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(平18規則9・一部改正、平24規則75・旧第11条繰上・一部改正)
(死体の埋却等の標示)
第7条 家畜の所有者は、法第21条第1項又は第23条第1項の規定により家畜の死体又は物品を埋却した土地には、別記様式第2号の標杭を建立しなければならない。
(平12規則71・一部改正、平24規則75・旧第14条繰上・一部改正)
(発掘の許可)
第8条 法第24条ただし書の規定による発掘の許可を受けようとする者は、別記様式第3号の発掘許可申請書を知事に提出しなければならない。
(平12規則71・一部改正、平24規則75・旧第15条繰上・一部改正)
(焼却等の確認)
第9条 家畜防疫員は、法第21条第1項、第23条第1項又は第25条第1項の規定による義務の履行を所有者が完了したことを確認した場合は、その旨を遅滞なく当該義務者の所在地を管轄する市町長及び所轄家畜保健衛生所長に通報しなければならない。
(平18規則9・一部改正、平24規則75・旧第16条繰上・一部改正)
(患畜等の標識)
第10条 家畜防疫員が法第4条の2第3項若しくは第5項、第5条第1項又は第31条第1項の規定による検査において検出した患畜に対し、省令第39条の規定により標識を附することのできるその他の患畜、疑似患畜又は指定家畜のうち、鶏及びあひるについての標識を附する箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次のとおりとする。
(昭33規則32・追加、平12規則71・平13規則3・一部改正、平24規則75・旧第17条繰上・一部改正)
(家畜等の移動の制限)
第11条 知事は、法第32条第1項の規定により、家畜伝染病(法第3条の2の規定に基づく特定家畜伝染病防疫指針及び特定家畜伝染病緊急防疫指針(以下「指針」という。)に定められたものを除く。)のまん延を防止するため必要があるときは、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を広げるおそれがある物品の指定区域内での移動若しくは指定区域内への移入若しくは指定区域外への移出又は県内への移入若しくは県外への移出を禁止し、又は制限する。
(平24規則75・追加)
(家畜集合施設の開催等の制限)
第12条 知事は、法第33条の規定により、家畜伝染病(指針に定められたものを除く。)のまん延を防止するため必要があるときは、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催又はと畜場若しくは化製場の事業を停止し、又は制限する。
(平24規則75・追加)
(放牧等の制限)
第13条 知事は、法第34条の規定により、家畜伝染病(指針に定められたものを除く。)のまん延を防止するため必要があるときは、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限する。
(平24規則75・追加)
(告示)
第14条 前3条に規定する家畜等の移動の制限、家畜集合施設の開催等の制限及び放牧等の制限については、その都度知事が告示する。
(平24規則75・追加)
(動物用生物学的製剤の使用許可)
第15条 法第50条の規定により、省令第57条に規定する動物用生物学的製剤を使用しようとする者は、別記様式第5号の許可申請書を所轄家畜保健衛生所長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可申請書を提出した者は、使用後は、遅滞なく、その実績を所轄家畜保健衛生所長に報告しなければならない。
(昭33規則32・旧第17条繰下、平24規則75・旧第18条繰上・一部改正)
(指示書の交付)
第16条 家畜防疫員は、法又は省令の規定に基づき指示する場合は、当該指示に関する事項を記載した指示書を交付し、かつ、その写しに受領印を受け、これを2年間保存しなければならない。
2 前項の指示書の写しの保存場所は、所轄家畜保健衛生所とする。
3 家畜防疫員は、法第16条、第21条又は第23条の規定により、指示する場合の指示書の様式は別記様式第6号とし、交付後その結果を確認した場合は、遅滞なく、その写しに必要書類を添付して知事に報告しなければならない。
(昭33規則32・旧第18条繰下、平24規則75・旧第19条繰上・一部改正)
(書類の経由)
第17条 この規則で、知事に報告する事項又は提出する書類は全て所轄家畜保健衛生所長を経由しなければならない。
(昭33規則32・旧第19条繰下、平24規則75・旧第20条繰上・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成12年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐賀県家畜伝染病予防規則の廃止)
2 佐賀県家畜伝染病予防規則(昭和26年佐賀県規則第46号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(昭58規則17・平2規則33・一部改正、平24規則75・旧別記様式第3号繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)
(平24規則75・追加)
(平24規則75・追加、令3規則19・一部改正)
(平24規則75・全改)
(平24規則75・全改、令3規則19・一部改正)
(平24規則75・全改、令3規則19・一部改正)
(平24規則75・全改、令3規則19・一部改正)