○家畜保健衛生所設置条例

昭和25年6月12日

佐賀県条例第24号

家畜保健衛生所設置条例を県議会の議決を経て次のように定める。

家畜保健衛生所設置条例

(設置)

第1条 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第1条の規定により、家畜保健衛生所を置く。

2 家畜保健衛生所の名称、位置及び所轄区域は、別表のとおりとする。

(昭39条例10・全改、昭39条例48・一部改正)

第2条から第4条まで 削除

(昭39条例10)

(家畜保健衛生所の利用)

第5条 知事は、獣医師に家畜保健衛生所の試験及び検査に関する施設を、家畜人工授精師に人工授精施設を利用させることができる。

2 前項の利用に際して施設を破損した場合は、時価相当の金額を弁償させるものとする。

(昭26条例43・全改)

(手数料)

第6条 家畜保健衛生所に診断、検査、家畜の保健衛生上必要な処置等の依頼をする者又は証明書等の交付の申請をする者は、農業保険法施行規則第117条第1項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件(平成30年農林水産省告示第2154号。以下「告示」という。)の算定方法で告示の家畜共済診療点数表のB種により算定する額の範囲内で知事が別に定める額の手数料を、当該依頼又は申請の際に、納付しなければならない。

(平元条例18・全改、平31条例22・一部改正)

(手数料の減免)

第7条 知事は、経済的事情その他やむを得ない理由により、手数料を減免することが必要であると認めるときは、手数料を減免することができる。

(昭51条例11・追加)

(手数料の還付)

第8条 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 依頼者又は申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。

(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。

(昭26条例43・追加、昭39条例10・一部改正、昭51条例11・旧第6条の2繰下、令2条例25・一部改正)

(補助)

第9条 この条例の施行について必要な事項は知事が別に定める。

(昭51条例11・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第5号)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 家畜保健衛生所設置条例に基き設置された佐賀家畜保健衛生所はこの条例施行後はこの条例に基く佐賀県中央家畜保健衛生所として、同一性をもって存続するものとする。

(昭和39年条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第48号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和40年規則第45号で昭和40年6月16日から施行)

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

3 この条例による改正後の条例(佐賀県木材業者及び製材業者登録条例を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年条例第45号)

この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成31年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭39条例48・全改、昭47条例11・平16条例45・平17条例74・平19条例37・一部改正)

名称

位置

所管区域

中部家畜保健衛生所

佐賀市

佐賀市、神埼市、神埼郡、鳥栖市、三養基郡、多久市、小城市

北部家畜保健衛生所

唐津市

唐津市、東松浦郡

西部家畜保健衛生所

武雄市

伊万里市、西松浦郡、武雄市、杵島郡、鹿島市、嬉野市、藤津郡

家畜保健衛生所設置条例

昭和25年6月12日 条例第24号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第7編 農林/第7章 畜産/第4節 家畜衛生
沿革情報
昭和25年6月12日 条例第24号
昭和26年10月24日 条例第43号
昭和27年4月1日 条例第45号
昭和28年12月24日 条例第57号
昭和29年4月1日 条例第7号
昭和29年9月20日 条例第58号
昭和30年6月10日 条例第22号
昭和30年11月2日 条例第46号
昭和32年3月30日 条例第5号
昭和33年1月1日 条例第1号
昭和33年4月1日 条例第18号
昭和39年3月31日 条例第10号
昭和39年12月25日 条例第48号
昭和47年3月30日 条例第11号
昭和51年3月30日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第18号
平成16年12月17日 条例第45号
平成17年12月19日 条例第74号
平成19年7月6日 条例第37号
平成31年3月8日 条例第22号
令和2年3月23日 条例第25号