○佐賀県蜜蜂転飼条例
昭和31年3月31日
佐賀県条例第9号
〔佐賀県みつばち転飼条例〕をここに公布する。
佐賀県蜜蜂転飼条例
(平24条例57・改称)
佐賀県みつばち転飼条例(昭和26年佐賀県条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、蜜蜂の転飼を規制することにより、蜜源の分配調整の適正化を図り、養蜂事業の健全な発達に資することを目的とする。
(平11条例32・平24条例57・一部改正)
(用語)
第2条 この条例で「転飼」とは、蜂蜜又は蜜ろうの採取のため、蜜蜂を移動して飼育することをいう。
(平24条例57・一部改正)
(許可)
第3条 転飼をしようとする者は、毎年転飼しようとする蜜源ごとに、知事の許可を受けなければならない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 第1項の規定による許可申請書の提出期間は、次のとおりとする。
(1) 主としてなたね又はれんげに転飼をしようとする者 1月1日から1月31日まで
(2) 主としてみかん、はぜ又はびわに転飼をしようとする者 2月15日から3月15日まで
4 知事は、第1項の許可に、転飼の場所、蜂群数その他の事項について条件を付することができる。
5 知事は、第1項の許可をしたときは、その申請者に対し許可証を交付し、その許可をしなかったときは、その申請者に対しその旨を通知しなければならない。
(昭34条例32・昭54条例25・平24条例57・平26条例54・令6条例20・一部改正)
(変更許可)
第4条 養蜂振興法(昭和30年法律第180号。以下「法」という。)第4条第1項又は前条第1項の許可を受けた者が、許可事項を変更しようとするときは、その理由を記載した変更許可申請書を、許可証とともに知事に提出して許可を受けなければならない。
(昭34条例32・平11条例32・平24条例57・平26条例54・令6条例20・一部改正)
(許可の掲示)
第5条 法第4条第1項又はこの条例による許可を受けた者は、転飼場所の見やすい箇所に、許可番号、養蜂業者の氏名又は名称及び代表者氏名、蜂群数並びに転飼の期間を記載した立札を掲示しなければならない。
(昭34条例32・全改、平24条例57・令6条例20・一部改正)
(平26条例54・追加)
(手数料)
第6条 法第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は1場所につき2,300円を限度とし1蜂群につき150円の手数料を、この条例による許可を受けようとする者は1場所につき1,400円を限度とし1蜂群につき100円の手数料を、当該許可の申請の際県に納入しなければならない。
(昭33条例41・昭54条例25・昭61条例13・平12条例3・平24条例57・令2条例25・一部改正)
(手数料の減免)
第6条の2 知事は、災害その他やむを得ない理由により、手数料を減免することが必要であると認めるときは、手数料を減免することができる。
(令2条例25・追加)
(手数料の還付)
第6条の3 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。
(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。
(令2条例25・追加)
(検査及び検査員)
第7条 知事は、必要があると認めるときは、検査員をして転飼場所に立ち入り、許可証の有無及び許可証の記載事項を検査させることができる。
2 前項の検査員は知事が任命又は委嘱する。
(平24条例57・一部改正)
第8条 検査員は、立入検査を行うときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(昭34条例32・平24条例57・令6条例20・一部改正)
(平4条例1・一部改正)
(補則)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に知事が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、佐賀県みつばち転飼条例(昭和26年佐賀県条例第12号)の規定に基きなされた許可は、この条例の相当の規定に基きなされたものとみなす。
付則(昭和33年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年条例第45号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定(「3月1日から3月31日まで」を改める部分を除く。)及び同項第3号を削る改正規定は、昭和54年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県みつばち転飼条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた許可に係る手数料について適用し、同日前に受けた許可に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第13号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた申請若しくは依頼又は施行日以後に受けた許可に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請若しくは依頼又は施行日前に受けた許可に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成11年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(佐賀県みつばち転飼条例の一部改正に伴う経過措置)
12 この条例の施行の際現に養ほう振興法(昭和30年法律第180号)第4条第1項の規定に基づく許可に係る申請が行われている場合における当該許可に係る事務については、附則第2項の規定にかかわらず、前項の規定による改正後のみつばち転飼条例第6条第1項の規定を適用する。この場合において、同項中「受けようとする者」とあるのは「受けた者」と、「当該許可の申請の際県に」とあるのは「県に」とする。
13 この条例の施行の際現にみつばち転飼条例の規定に基づく許可に係る申請が行われている場合における当該許可に係る手数料については、附則第11項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第57号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第54号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県蜜蜂転飼条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。