○佐賀県有林規則

昭和36年5月17日

佐賀県規則第28号

佐賀県有林規則をここに公布する。

佐賀県有林規則

(趣旨)

第1条 この規則は、県有林の管理について必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則15・全改)

(定義)

第2条 この規則で「県有林」とは、県の所有に属する森林及び原野であって、県において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

(経営計画)

第3条 知事は、県有林につき、5年ごとに、その計画をたてる年度の翌年度4月1日以降5年を1期とする経営計画をたて、これに基づいて県有林を経営するものとする。

(昭62規則15・一部改正)

(副産物の採取)

第4条 次に掲げる県有林の産物は、木竹の育成及び土地の保全管理を妨げない範囲内において、無償又は価格を低減して地元民に採取させることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝の類

(2) 樹実及びきのこ類

(3) 根株の類

(4) 手入れのために伐採した樹令10年未満の木竹及び枝葉の類

(立木竹の売却)

第5条 県有林において造成した立木竹は、次に掲げる場合に限り売却(売却以外の方法による譲渡その他の処分を含む。以下同じ。)することができる。

(1) 県有林の経営計画による伐期に達したとき

(2) 県有林の土地を処分する必要があるとき

(3) 災害その他特別の事情があるとき

(延納の特約)

第5条の2 次の各号の一に該当するときは、立木及び素材の売却について売却代金延納の特約をすることができる。

(1) 立木及び素材の売却代金が1件50万円をこえるとき

(2) 立木及び素材を非常災害の用に供するために売却するとき

2 前項の規定により延納の特約をしようとするときは、当該立木及び素材の売却について契約の相手方が定まった日から7日以内に相手方と協議しなければならない。

(昭38規則42・追加)

(延納期間)

第5条の3 立木及び素材の売却について延納の特約をすることができる期間は、次の各号に掲げる期間の範囲内とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する場合で、1件の売却代金が50万円を超え300万円未満のとき及び1件の売却代金が300万円以上で搬出期間が1年未満のとき 3月

(2) 前条第1項第1号に該当する場合で、1件の売却代金が300万円以上で搬出期間が1年以上のとき 6月

(3) 前条第1項第2号に該当する場合 その都度定める期間

(昭38規則42・追加、昭62規則15・一部改正)

(毎木調査等)

第6条 立木竹を売却しようとするときは、当該立木竹につき次に掲げる事項の毎木調査を行なうものとする。

(1) 樹種

(2) 樹高

(3) 胸高直径(地上高1.2メートルから1.3メートルまでの間における平均直径とする。)

(4) 品質

(5) 用材又は薪炭材の別

(6) 用材については、その採材歩止まり等

2 売却しようとする立木竹の全部につき毎木調査を行なうことが困難な場合は、その面積の5パーセント以上に相当する面積の標準地をとり、当該標準地内の毎木調査を行ない、その結果をもって全部の毎木調査の結果を推定することができる。

3 売却しようとする立木竹の価格が毎木調査に要する経費に比較して、得失相償わない場合その他毎木調査を行なうことが必要でないと認められる場合においては、適当な方法による材積、品質等の調査をもって毎木調査にかえることができる。

4 前3項の規定は、根株、素材、未木、枯衰木、転倒木及び折木について準用する。

(売却木竹の引渡し)

第7条 売却木竹の引渡しをするときは、巡視員を立ち合わせるものとする。

2 売却木竹の譲受人は、その引渡しを受けたときは、ただちに別記様式による受領書を知事に提出しなければならない。

(売却木竹の搬出)

第8条 売却木竹の搬出期間は、知事が定める。

2 売却木竹の譲受人は、当該木竹の搬出を終ったときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(搬出未済の木竹の帰属)

第9条 次の各号の一に該当するときは、搬出未済の木竹は、県に帰属する。

(1) 前条第2項の届出があったとき

(2) 搬出期間が満了したとき

(伐跡検査)

第10条 前条各号の一に該当するときは、遅滞なく伐跡検査を行なうものとする。

(極印)

第11条 第6条の調査、第7条の引渡し又は前条の検査を行なうときは、別に定めるところにより県極印又は県払極印(以下「極印」という。)を立木竹に押すものとする。

(印影のまっ消)

第12条 伐跡検査を行なう場合において搬出未済の売却木竹で極印を押したものがあるときは、その印影をまっ消しなければならない。

(伐跡検査等の省略)

第13条 直営伐採又は判別容易な皆伐処分等で伐跡検査又は県払極印の押印の必要がないと認められるときは、第10条及び第11条の規定にかかわらずこれを省略することができる。

(伐採)

第14条 立木竹の伐採にあたって当該立木の根株に極印が押されているときは、その印影を滅失又はき損しないように印影の上部から立木竹を伐採しなければならない。

2 過失その他により前項の印影を滅失又は、き損したときは、当該立木竹の譲受人は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(巡視員)

第15条 知事は、県有林の管理につき必要と認める地区に、巡視員を配置する。

2 巡視員の服務その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則33・平18規則9・令3規則19・一部改正)

画像

佐賀県有林規則

昭和36年5月17日 規則第28号

(令和3年3月31日施行)