○佐賀県立21世紀県民の森設置条例
昭和58年3月10日
佐賀県条例第9号
佐賀県立21世紀県民の森設置条例をここに公布する。
佐賀県立21世紀県民の森設置条例
(設置)
第1条 県民が自然とのふれあいのなかで、自然のもたらす恩恵を享受する機会を提供することにより、青少年の健全な育成及び県民の健康の増進を図るため、佐賀県立21世紀県民の森(以下「県民の森」という。)を設置する。
(令4条例23・一部改正)
(位置)
第2条 県民の森は、佐賀市に置く。
(平17条例58・一部改正)
(施設)
第3条 県民の森の施設は、総合案内所、森林学習展示館、森林レクリエーション利用施設及びキャンプ場とする。
(令4条例23・追加)
(指定管理者)
第4条 知事は、県民の森の管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 県民の森の運営に関する業務
(2) 県民の森の施設の利用に関する業務
(3) 県民の森の施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。
(平17条例15・全改、令4条例23・旧第3条繰下)
(利用料金)
第5条 県民の森の施設のうちキャンプ場を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、キャンプ場の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。
(令4条例23・追加)
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平元条例20・旧第3条繰下、平17条例15・一部改正、令4条例23・旧第4条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第42号で昭和58年5月3日から施行)
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成17年条例第58号)抄
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の佐賀県立21世紀県民の森設置条例第4条第1項の規定により行うキャンプ場の施設の指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。