○佐賀県農業技術防除センター管理規則

平成11年7月30日

佐賀県規則第50号

佐賀県農業技術防除センター管理規則をここに公布する。

佐賀県農業技術防除センター管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県農業技術防除センター設置条例(平成11年佐賀県条例第26号)第4条の規定により、佐賀県農業技術センター(以下「農業技術防除センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 農業技術防除センターに次の部を置く。

専門技術部

病害虫防除部

(分掌事務)

第3条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

専門技術部

(1) 改良普及員の研修に関すること。

(2) 農業技術の開発及び確立、調査研究並びに普及指導に関すること。

(3) 普及情報の収集及び提供に関すること。

(4) 専門技術に係る関係団体等との連絡調整に関すること。

病害虫防除部

(1) 病害虫の発生予察及び情報提供に関すること。

(2) 病害虫防除の指導に関すること。

(3) 農薬の指導及び取締りに関すること。

(4) 病害虫防除に係る関係団体等との連絡調整に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(平15規則17・平17規則47・一部改正)

(職制)

第4条 農業技術防除センターに所長を置く。

2 農業技術防除センターに副所長を置くことができる。

3 部に部長を置く。

4 病害虫防除部に係長を置くことができる。

5 前各項に定める者のほか、農業技術防除センターに部長を置くことができる。

(平16規則17・平26規則50・一部改正)

(職務)

第5条 所長は、農業技術防除センターに関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、農業技術防除センターに関する事務を整理する。

3 部長は、上司の命を受けて、その部の事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受けて、病害虫防除部の事務の一部を処理する。

5 部長及び係長のうち所長が指名する者は、上司の命を受けて、農業技術防除センターの企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(平16規則17・平26規則50・一部改正)

(職務の代行)

第6条 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。

2 所長及び副所長がともに不在のときは、専門技術部長がその職務を代行する。

3 前2項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。

(所長の専決事項)

第7条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日の振替に関すること。

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(10) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第8条に規定する販売者の届出の受理に関すること。

(11) その他軽易な事項に関すること。

2 部長及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。

3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(平14規則38・平16規則17・平17規則47・平17規則127・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平26規則50・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・一部改正)

(業務日誌)

第8条 農業技術防除センターには、業務日誌を備えなければならない。

(非常災害の場合の措置)

第9条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、農業技術防除センターの管理について必要な事項は、所長が別に定める。

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(佐賀県植物病害虫防除所管理規則の廃止)

2 佐賀県植物病害虫防除所管理規則(昭和38年佐賀県規則第62号)は、廃止する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第47号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第127号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第50号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐賀県農業技術防除センター管理規則

平成11年7月30日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第3章 改良普及/第2節 試験場 講習所 指導所 病害虫防除
沿革情報
平成11年7月30日 規則第50号
平成14年3月29日 規則第38号
平成15年3月31日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第47号
平成17年9月14日 規則第127号
平成19年10月31日 規則第79号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月25日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第50号
平成28年12月27日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第33号