○佐賀県農業大学校教育研修規程

平成2年3月31日

佐賀県訓令甲第2号

農林水産部

佐賀県上場営農センター

佐賀県農業試験研究センター

佐賀県農業大学校

佐賀県果樹試験場

佐賀県茶業試験場

佐賀県畜産試験場

佐賀県農業大学校教育研修規程を次のように定める。

佐賀県農業大学校教育研修規程

佐賀県農業大学校教育研修規程(昭和51年佐賀県訓令甲第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県農業大学校管理規則(昭和59年佐賀県規則第25号。以下「規則」という。)第16条の規定により学生を試験研究機関等に派遣して行う教育(以下「実地教育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4訓令甲2・一部改正)

(試験研究機関等)

第2条 規則第16条に規定する試験研究機関等は、次のとおりとする。

(1) 佐賀県上場営農センター

(2) 佐賀県農業試験研究センター

(3) 佐賀県果樹試験場

(4) 佐賀県茶業試験場

(5) 佐賀県畜産試験場

(平4訓令甲2・一部改正)

(実地教育)

第3条 実地教育を行うことができる養成部の教授科目は、本科の専攻実習及び専科の科目実習とする。

(令4訓令甲2・一部改正)

(試験研究機関等の長の業務)

第4条 試験研究機関等の長は、規則の定めるところにより、実地教育に当たらなければならない。

(休業日の変更)

第5条 試験研究機関等の長は、規則第17条第1項に規定する休業日以外の日に臨時に休業し、又は同項及び同条第2項に定める日に実地教育を行う必要があるときは、佐賀県農業大学校長(以下「校長」という。)に対し、同条第3項の規定により臨時に休業日を定め、又は同条第1項及び第2項に定める日に教育を行うことを求めることができる。

(令4訓令甲2・一部改正)

(報告)

第6条 試験研究機関等の長は、校長から実地教育に関し意見又は報告を求められたときは、直ちに、これに応ずるものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、実地教育の実施に関し必要な事項は、校長が別に定める。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀県農業大学校教育研修規程

平成2年3月31日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第3章 改良普及/第2節 試験場 講習所 指導所 病害虫防除
沿革情報
平成2年3月31日 訓令甲第2号
平成4年3月30日 訓令甲第2号
平成13年3月30日 訓令甲第10号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
令和4年3月29日 訓令甲第2号