○佐賀県茶業試験場設置条例

昭和53年3月29日

佐賀県条例第12号

佐賀県茶業試験場設置条例をここに公布する。

佐賀県茶業試験場設置条例

(設置)

第1条 茶業に関する試験、研究、調査等を行い、茶業の振興を図るとともに、農民生活の向上に資するため、佐賀県茶業試験場(以下「試験場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 試験場は、嬉野市に置く。

(平17条例74・一部改正)

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、試験場の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

佐賀県茶業試験場設置条例

昭和53年3月29日 条例第12号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第3章 改良普及/第2節 試験場 講習所 指導所 病害虫防除
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第12号
平成17年12月19日 条例第74号