○佐賀県果樹試験場設置条例

昭和37年4月1日

佐賀県条例第11号

佐賀県果樹試験場設置条例をここに公布する。

佐賀県果樹試験場設置条例

(設置)

第1条 本県における果樹農業の振興を図り、農民生活の向上に資するため、佐賀県果樹試験場(以下「試験場」という。)を小城市に置く。

(平16条例45・一部改正)

(業務内容)

第2条 前条の目的を達成するため、試験場は次の事項について調査、試験、研究等を行なう。

(1) 果樹の品種改良及び栽培に関すること

(2) 果実の貯蔵、加工、利用に関すること

(3) 果樹園経営改善に関すること

(4) 土じょう肥料の理化学的管理に関すること

(5) 果樹の病害虫に関すること

(試験地)

第3条 知事は、前条の業務を行なうため必要があると認めるときは、試験地を置くことができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、試験場の管理に関し必要な事項は、別に知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第45号)

この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

佐賀県果樹試験場設置条例

昭和37年4月1日 条例第11号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第3章 改良普及/第2節 試験場 講習所 指導所 病害虫防除
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第11号
平成16年12月17日 条例第45号