○佐賀県農業試験研究センター管理規則

昭和53年4月1日

佐賀県規則第19号

〔佐賀県農業試験場管理規則〕をここに公布する。

佐賀県農業試験研究センター管理規則

(平4規則21・改称)

佐賀県農業試験場組織規則(昭和32年佐賀県規則第75号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県農業試験研究センター設置条例(昭和25年佐賀県条例第4号)第4条の規定により、佐賀県農業試験研究センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4規則21・一部改正)

(分場)

第2条 センターの分場として、三瀬分場及び白石分場を置く。

(昭58規則23・平4規則21・一部改正)

(組織)

第3条 センターの本場(センターのうち、分場以外の部分をいう。以下同じ。)に、次の課及び部を置く。

総務課

企画調整部

野菜・花き部

作物部

環境農業部

(昭62規則21・平3規則20・平4規則21・平10規則35・平20規則23・平21規則20・平28規則26・一部改正)

第4条及び第5条 削除

(平16規則17)

(分掌事務)

第6条 本場の課及び部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 庶務に関すること。

 会計に関すること。

 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

 公印の管守に関すること。

 財産の管理に関すること。

 農場用資材及び労務の調整に関すること。

 佐賀県農業技術防除センター及び佐賀県農業大学校の庶務及び会計に関すること。

 その他他部の所掌に属しない事項に関すること。

(2) 企画調整部

 農林業に係る試験研究の連絡及び調整並びに共同研究の推進に関すること。

 スマート農業に関すること。

 農村計画に関すること。

 農業経営の改善に関すること。

(3) 野菜・花き部

 野菜、花き及び鑑賞作物(以下この号において「野菜等」という。)の新品種の開発及び改良に関すること。

 野菜等の生理、生態、栽培技術及び作型に関すること。

 野菜等の優良品種の大量増殖技術の開発に関すること。

 野菜等の品質評価及び利用方法に関すること。

 野菜等の流通に係る品質保持に関すること。

 野菜等に係る農業機械及び施設の利用技術並びに作業体系に関すること。

(4) 作物部

 水稲、麦類、大豆及び特用作物(以下この号において「水稲等」という。)の新品種の開発及び改良に関すること。

 水稲等の生理、生態、栽培技術及び作型に関すること。

 水稲、麦類及び大豆原種の生産管理及び配布に関すること。

 水稲等の優良品種の大量増殖技術の開発に関すること。

 水稲等の品質評価及び利用方法に関すること。

 水稲等の流通に係る品質保持に関すること。

 水稲等に係る農業機械及び施設の利用技術並びに作業体系に関すること。

(5) 環境農業部

 有機農業等の栽培技術に関すること。

 土壌の保全、地力増強及び土地改良に関すること。

 土壌の汚染に関すること。

 農業用水路の水質保全及び利用に関すること。

 農作物の植物栄養及び施肥改善に関すること。

 病害虫の生態及び防除並びにその発生予察に関すること。

 農薬及び農薬残留に関すること。

2 三瀬分場の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 山間地の稲作に関すること。

(2) 山間地の畑作及び草地に関すること。

(3) 山間地の土地改良及び施肥改善に関すること。

3 白石分場の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 重粘土水田、干拓地等における畑作野菜の栽培に関すること。

(2) 野菜栽培における土壌管理、施肥及び病害虫の防除に関すること。

(3) 野菜原種苗の生産管理及び配布に関すること。

(平3規則20・全改、平4規則21・平10規則35・平15規則17・平16規則17・平20規則23・平21規則20・平26規則78・平28規則26・一部改正)

(職制)

第7条 センターに所長及び副所長を置く。

2 本場の課に課長を、部に部長を、分場に分場長を置く。

3 本場の課及び部に係長を置くことができる。

4 分場に係長を置くことができる。

5 前4項に定める者のほか、センターに課長及び係長を置くことができる。

(昭54規則18・平4規則21・平10規則29・平16規則17・一部改正)

(職務)

第8条 所長は、センターに関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、センターに関する事務を整理する。

3 課長、部長及び分場長は、上司の命を受けて、その課、部及び分場の業務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受けて、その本場の課及び部並びに分場の業務の一部を処理する。

5 前条第5項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、センターの企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(昭54規則18・平4規則21・平10規則29・平16規則17・一部改正)

(職務の代行)

第9条 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。

2 所長及び副所長がともに不在のときは、総務課長が所長の職務を代行する。

3 前2項の規定により代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。

(昭54規則18・平4規則21・平10規則29・一部改正)

(所長の専決事項)

第10条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日の振替に関すること。

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(10) その他軽易な事項に関すること。

2 課長、部長及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。

3 所長は、第1項の規定により処理した事項(次条第1項の規定により分場長が処理した事項を含む。)のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(昭54規則4・昭58規則23・昭62規則44・平3規則23・平4規則21・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平17規則120・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・一部改正)

(分場長の専決事項)

第11条 分場長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 分場の職員の事務分掌に関すること。

(2) 分場の職員の県内旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 分場の職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに部分休業の願の処理に関すること。

(4) 分場の職員の週休日の振替に関すること。

(5) 分場の職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 分場の職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 佐賀県情報公開条例に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

2 分場長は、前項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、所長に報告しなければならない。

(昭54規則4・昭62規則44・平3規則23・平4規則21・平4規則34・平7規則33・平14規則38・平16規則17・平17規則120・平21規則37・平22規則10・平28規則45・平31規則34・令5規則33・一部改正)

(事業成績書の提出)

第12条 所長は、毎年5月15日までに、前年度の事業成績書を作成して知事に提出しなければならない。

(平4規則21・一部改正)

(非常災害の場合の措置)

第13条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。

(平4規則21・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、所長が別に定める。

(平4規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第18号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第23号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第21号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第44号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第18号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第20号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第21号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第34号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第35号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐賀県農業試験研究センター管理規則

昭和53年4月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第3章 改良普及/第2節 試験場 講習所 指導所 病害虫防除
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第19号
昭和54年3月10日 規則第4号
昭和54年3月31日 規則第18号
昭和58年3月31日 規則第23号
昭和62年3月31日 規則第21号
昭和62年9月30日 規則第44号
昭和63年3月31日 規則第18号
平成3年3月30日 規則第20号
平成3年3月30日 規則第23号
平成4年3月30日 規則第21号
平成4年3月31日 規則第34号
平成7年7月13日 規則第33号
平成10年3月31日 規則第29号
平成10年3月31日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第38号
平成15年3月31日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年9月14日 規則第120号
平成19年10月31日 規則第79号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第37号
平成22年3月25日 規則第10号
平成26年8月29日 規則第78号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年12月27日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第33号