○佐賀県農業試験研究センター設置条例

昭和25年3月31日

佐賀県条例第4号

〔佐賀県農業試験場設置条例〕を県議会の議決を経て次のように定める。

佐賀県農業試験研究センター設置条例

(平4条例4・改称)

(目的)

第1条 本県における農民生活の向上に資するため、農業生産力の増大を図る目的をもって、佐賀県農業試験研究センター(以下「センター」という。)を佐賀市に置く。

(昭28条例19・昭32条例27・昭43条例29・平4条例4・平19条例37・一部改正)

(業務)

第2条 前条の目的を達成するため、センターは、次に掲げる事項について試験、研究、調査等を行う。

(1) 農作物の品種の改良及び選定並びに栽培に関すること。

(2) 農用地の理化学的改良に関すること。

(3) 農業経営の改善に関すること。

(4) 農産物の貯蔵、加工及び利用に関すること。

(5) 農業に関係のある物件の分析及び鑑定に関すること。

(6) 種苗の生産配布に関すること。

(昭43条例29・全改、平4条例4・一部改正)

(分場、試験地)

第3条 知事は前条の業務を行うため、特に必要があると認めるときは、分場又は試験地を置くことができる。

(補則)

第4条 この条例の施行について必要な事項は知事が別に定める。

(昭43条例29・旧第5条繰上)

1 この条例は昭和25年4月1日から施行する。

(昭43条例29・一部改正)

2 佐賀県園芸試験場条例(昭和23年3月佐賀県条例第14号)佐賀県農業経営研究所条例(昭和23年7月佐賀県条例第33号)佐賀県蚕業試験場規程(昭和7年4月佐賀県令第16号)は廃止する。

(昭43条例29・一部改正)

(昭和43年条例第29号)

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

佐賀県農業試験研究センター設置条例

昭和25年3月31日 条例第4号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第3章 改良普及/第2節 試験場 講習所 指導所 病害虫防除
沿革情報
昭和25年3月31日 条例第4号
昭和28年4月1日 条例第19号
昭和32年12月1日 条例第27号
昭和43年8月19日 条例第29号
平成4年3月30日 条例第4号
平成19年7月6日 条例第37号