○佐賀県農政審議会条例

昭和48年3月30日

佐賀県条例第18号

佐賀県農政審議会条例をここに公布する。

佐賀県農政審議会条例

(設置)

第1条 農政推進に関する重要な事項について、調査審議させるため、佐賀県農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 農業振興地域の整備に関する事項

(2) 農業団地の育成対策に関する事項

(3) 農業構造改善事業に関する事項

(4) 農業協同組合の育成対策に関する事項

(5) 前各号に掲げる事項のほか、農政推進に関する重要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 農林業に関する団体を代表する者

(3) 市町の長を代表する者

(4) 市町の議会の議長を代表する者

(5) 県議会の議員

(6) 関係行政機関の職員

3 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平17条例74・一部改正)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員若干人を置くことができる。

2 特別委員は、知事が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の会務について、委員及び特別委員を補佐させるため、幹事若干人を置くことができる。

2 幹事は、知事が任命する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、佐賀県農林水産部において処理する。

(昭50条例32・昭53条例3・平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐賀県農業協同組合振興対策委員会設置条例(昭和35年佐賀県条例第27号)

(2) 佐賀県農業構造改善事業審議会設置条例(昭和37年佐賀県条例第33号)

(昭和50年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県農政審議会条例

昭和48年3月30日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第1章 農政/第1節 通則
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第18号
昭和50年10月9日 条例第32号
昭和53年3月29日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第4号
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年12月19日 条例第74号
平成28年3月25日 条例第9号