○佐賀県水質汚濁性農薬の使用の規制に関する規則

平成元年3月31日

佐賀県規則第25号

佐賀県水質汚濁性農薬の使用の規制に関する規則をここに公布する。

佐賀県水質汚濁性農薬の使用の規制に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第26条第2項の規定に基づき、水質汚濁性農薬(農薬取締法施行令(昭和46年政令第56号)第4条各号に掲げる薬剤をいう。以下同じ。)の使用の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則19・一部改正)

(許可等)

第2条 県内における法第1条の2第1項に規定する農作物等を栽培する農地その他別に定めるもの(以下「農地等」という。)において水質汚濁性農薬を使用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

2 国の試験研究機関その他別に定めるものが水質汚濁性農薬を使用しようとするときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事に協議することをもって足りる。

(許可の申請等)

第3条 前条第1項に規定する知事の許可を受けようとする者は、水質汚濁性農薬を使用しようとする日の20日前までに、農薬使用許可申請書(様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により農薬使用許可申請書を提出する場合において、2人以上の者が共同で水質汚濁性農薬を使用しようとするとき、又は2人以上の者が同一の時期に同一の地域内において水質汚濁性農薬を使用しようとするときは、前項の規定にかかわらず、これらの者のうちの1人が農薬使用許可申請書を提出することをもって足りる。

3 前2項の規定により農薬使用許可申請書を提出する場合は、水質汚濁性農薬の使用に係る農地等の所在地を所管する農林事務所の長を経由しなければならない。

(平12規則24・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に水質汚濁性農薬を保有し、かつ、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該水質汚濁性農薬を使用しようとするものは、施行日から1月以内に、別に定めるところにより、農薬在庫届を知事に提出した場合に限り、第2条の規定にかかわらず、当該水質汚濁性農薬を使用することができる。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成12年規則第24号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則33・平12規則24・令3規則19・一部改正)

画像

佐賀県水質汚濁性農薬の使用の規制に関する規則

平成元年3月31日 規則第25号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 衛生/第6章 環境
沿革情報
平成元年3月31日 規則第25号
平成2年4月1日 規則第33号
平成12年3月23日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第19号