○水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例
昭和48年3月30日
佐賀県条例第12号
水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例をここに公布する。
水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定に基づき、同条第1項の排水基準にかえて適用する排水基準(以下「上乗せ排水基準」という。)を定めるものとする。
(適用区域)
第2条 上乗せ排水基準を適用する区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
附則
附則(昭和52年条例第25号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行し、この条例による改正後の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第2の2の表の適用の日の欄に適用の日の定めのある排水基準は、それぞれその日から適用する。
附則(昭和54年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭52条例25・一部改正)
区域 | 範囲 |
六角川水域 | 六角川及びこれに流入する公共用水域 |
福所江水域 | 福所江及びこれに流入する公共用水域 |
六角川水域及び福所江水域以外の水域 | 県の区域に属する公共用水域のうち六角川水域及び福所江水域以外の公共用水域 |
別表第2(第3条関係)
(昭52条例25・昭54条例44・平12条例39・一部改正)
1 六角川水域及び福所江水域に係る上乗せ排水基準
区分 | 工場又は事業場の種類 | 項目及び許容限度 | 適用の日又は適用の期間 | ||
生物化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位1リットルにつきミリグラム) | ||||
昭和48年3月31日においてすでに特定施設が設置されている工場又は事業場(昭和48年3月31日において特定施設の設置の着工がされている工場又は事業場を含む。 | 1 紙パルプ又は紙加工品の製造業に係る工場又は事業場 | (1) セミケミカルパルプ製造業及び石灰わらパルプ製造業に係る工場又は事業場 | 390(日間平均300) | 200(日間平均150) | 昭和48年10月1日から昭和49年9月30日まで |
260(日間平均200) | 150(日間平均120) | 昭和49年10月1日から昭和51年6月23日まで | |||
| 130(日間平均100) | 昭和51年6月24日から | |||
(2) (1)以外の工場又は事業場 | 130(日間平均100) | 130(日間平均100) | 昭和48年10月1日から | ||
2 1以外の工場又は事業場 | 130(日間平均100) | 150(日間平均120) | 昭和48年10月1日から。ただし、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満である工場又は事業場については昭和49年4月1日から | ||
昭和48年4月1日以後において特定施設が新たに設置された工場又は事業場 | 1 畜産農業に係る事業場 | 130(日間平均100) | 150(日間平均120) |
| |
2 1以外の工場又は事業場 | 30(日間平均20) | 70(日間平均50) | |||
備考 1 この表に掲げる排水基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 3 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 4 昭和48年3月31日においてすでに特定施設が設置されている工場又は事業場(昭和48年3月31日において特定施設の設置の着工がされている工場又は事業場を含む。以下「既設の特定事業場」という。)に昭和48年4月1日以後においてさらに特定施設を設置した場合においては当該工場又は事業場に係る排出水に適用する排水基準は、次の式により算出した数値によるものとする。 S=((Aa+Bb)/(a+b)) この式において、S、A、B、a及びbは、それぞれ次の値を表わすものとする。 S 当該工場又は事業場に係る排出水に適用される排水基準 A 当該工場又は事業場に昭和48年4月1日以後において特定施設が設置されなかったとするならば当該工場又は事業場に係る排出水に適用されるべき排水基準 B 当該工場又は事業場の特定施設のすべてが昭和48年4月1日以後において設置されたとするならば当該工場又は事業場に係る排出水に適用されるべき排水基準 a 昭和48年3月31日において設置され、又は設置の着工がされていた特定施設(以下「既設の特定施設」という。)に係る1日当たりの平均的排水量 b 昭和48年4月1日以後において設置された特定施設に係る1日当たりの平均的排水量 5 既設の特定事業場に昭和48年4月1日以後においてさらに特定施設を設置し、かつ、当該特定施設に係る排水口(既設の特定施設に係る排出水を同時に排出するものを除く。)を新たに設置した場合においては、当該排水口の排出水に適用する排水基準は、前項の規定にかかわらず、当該工場又は事業場の特定施設のすべてが昭和48年4月1日以後において設置されたとするならば当該工場又は事業場に係る排出水に適用されるべき排水基準によるものとする。 6 この表に掲げる排水基準は、一の施設が特定施設となった際現にその施設が設置されている工場又は事業場(設置の着工がされている工場又は事業場を含む。以下同じ。)については、当該工場又は事業場は昭和48年3月31日において、既に当該特定施設が設置されている工場又は事業場とみなして適用する。 7 この表に掲げる排水基準は、一の施設が特定施設となった際現にその施設が設置されている工場又は事業場で当該工場又は事業場が既に特定事業場であるものについては、前項の規定にかかわらず、既に当該特定事業場に適用されている排水基準を適用する。 |
2 六角川水域及び福所江水域以外の水域に係る上乗せ排水基準
区分 | 工場又は事業場の種類 | 項目及び許容限度 | 適用の日 | ||||
生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 (単位1リットルにつきミリグラム) | 浮遊物質量 (単位1リットルにつきミリグラム) | ||||||
昭和52年9月30日において、既に特定施設が設置されている工場又は事業場(昭和52年9月30日において特定施設の設置の着工がされている工場又は事業場を含む。) | 下水道整備地域に所在する工場又は事業場 | 30(日間平均20) | 100(日間平均70) | 昭和53年10月1日から | |||
下水道整備地域以外の地域に所在する工場又は事業場 | 下水道終末処理施設を設置するもの | 30(日間平均20) | 100(日間平均70) | ||||
排出水の量が50立方メートル以上のもの | 食料品製造業に係るもの | 排出水の量が500立方メートル以上のもの | 80(日間平均60) | 100(日間平均70) | |||
排出水の量が500立方メートル未満のもの | 120(日間平均90) | 150(日間平均120) | |||||
パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの | 130(日間平均100) | 130(日間平均100) | |||||
旅館業に係るもの | 130(日間平均100) | 150(日間平均120) | |||||
し尿処理施設を設置するもの | 処理対象人員が2,001人以上のし尿浄化そうを設置するもの | 50(日間平均30) | 100(日間平均70) | ||||
処理対象人員が2,000人以下のし尿浄化そうを設置するもの | 80(日間平均60) | 120(日間平均90) | |||||
その他のし尿処理施設を設置するもの | 50(日間平均30) | 100(日間平均70) | |||||
その他のもの | 排出水の量が500立方メートル以上のもの | 60(日間平均40) | 70(日間平均50) | ||||
排出水の量が500立方メートル未満のもの | 90(日間平均70) | 100(日間平均70) | |||||
排出水の量が50立方メートル未満のもの | 飲料製造業又は製あん業に係るもの | 390(日間平均300) | 200(日間平均150) | 昭和54年4月1日から | |||
その他のもの | 160(日間平均120) | 200(日間平均150) | |||||
昭和52年10月1日以後において特定施設が新たに設置された工場又は事業場 | 下水道整備地域に所在する工場又は事業場 | 30(日間平均20) | 100(日間平均70) |
| |||
下水道整備地域以外の地域に所在する工場又は事業場 | 畜産農業又は製あん業に係るもの | 130(日間平均100) | 150(日間平均120) | ||||
下水道終末処理施設を設置するもの | 30(日間平均20) | 100(日間平均70) | |||||
し尿処理施設を設置するもの | 50(日間平均30) | 100(日間平均70) | |||||
その他のもの | 排出水の量が2,000立方メートル以上のもの | 30(日間平均20) | 70(日間平均50) | ||||
排出水の量が2,000立方メートル未満500立方メートル以上のもの | 50(日間平均30) | 70(日間平均50) | |||||
排出水の量が500立方メートル未満のもの | 80(日間平均60) | 100(日間平均70) | |||||
備考 1 この表に掲げる排水基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。 2 「排出水の量」とは、工場又は事業場から排出される1日当たりの平均的な排出水の量をいう。 3 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 4 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。ただし、窯業原料精製業については、浮遊物質量に係る排水基準に限り、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水についても適用する。 5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 6 「下水道整備地域」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。 7 「食料品製造業に係るもの」とは、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第2号から第18号までに掲げる施設のいずれかを設置する工場又は事業場をいう。 8 この表に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、この表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排出基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 9 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、この表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、前項の規定を準用する。 10 この表に掲げる排水基準は、一の施設が特定施設となった際現にその施設が設置されている工場又は事業場については、当該工場又は事業場は昭和52年9月30日において、既に当該特定施設が設置されている工場又は事業場とみなして適用する。 11 この表に掲げる排水基準は、一の施設が特定施設となった際現にその施設が設置されている工場又は事業場で当該工場又は事業場が既に特定事業場であるものについては、前項の規定にかかわらず、既に当該特定事業場に適用されている排水基準を適用する。 |