○佐賀県環境センター設置条例

昭和49年3月30日

佐賀県条例第9号

〔佐賀県公害センター設置条例〕をここに公布する。

佐賀県環境センター設置条例

(平4条例4・改称)

第1条 環境保全に関する事務を分掌させるため、環境センターを設置する。

(平4条例4・一部改正)

第2条 環境センターの名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

佐賀県環境センター

佐賀市

佐賀県全域

(平4条例4・一部改正)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

2 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公害センター手数料条例の一部改正)

3 佐賀県公害センター手数料条例(昭和49年佐賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県農業試験場等分析手数料条例の一部改正)

4 佐賀県農業試験場等分析手数料条例(昭和22年佐賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐賀県環境センター設置条例

昭和49年3月30日 条例第9号

(平成4年3月30日施行)