○麻薬取締員のけん❜❜銃使用及び取扱規程

昭和28年11月16日

佐賀県訓令甲第19号

健康福祉部薬務課

麻薬取締員のけん❜❜銃使用及び取扱規程

(けん❜❜銃の使用及び取扱の根拠)

第1条 麻薬取締員のけん❜❜銃の使用及び取扱については、この規程に定めのあるものを除く外、警察官のけん❜❜銃使用及び取扱規程(昭和25年4月国家地方警察訓第17号)を準用する。

(監督及び管理者の責任)

第2条 麻薬取締員の使用するけん❜❜銃、たま及び附属品(以下「けん❜❜銃等」という。)の監督及び管理の責任を負う者は、薬務課長とする。

2 管理責任者は、けん❜❜銃等の監督及び管理の責任を負う。

(取扱責任者及びその責任)

第3条 管理責任者は、麻薬取締員の中からけん❜❜銃等の取扱責任者を指定するものとする。

2 取扱責任者は、命ぜられ、又は依頼されたけん❜❜銃等の保管について責任を負う。

3 取扱責任者は、けん❜❜銃等を安全な保管庫に保管しなければならない。

4 取扱責任者にけん❜❜銃等の保管を依頼した者は、その保管についての責任を免ぜられるものとする。

5 保管庫のかぎは、取扱責任者が保管し、不在のときは、必ず代理人を指定し、その出納に支障のないようにしなければならない。

(けん❜❜銃等の取扱上の訓練)

第4条 麻薬取締員は、けん❜❜銃の取扱及び使用について充分な訓練を受け、けん❜❜銃の構造、特徴等に精通するとともに、手入、保全について細心の注意を払わなければならない。

(けん❜❜銃を撃つ事の出来る場合)

第5条 麻薬取締員は、その職務執行中における正当防衛(刑法第36条)もしくは、緊急避難(刑法第37条)のため、又は射撃場における訓練の場合にのみ、けん❜❜銃を撃つことが出来る。

2 けん❜❜銃を撃ったときは、直ちに使用の状況等を知事に報告しなければならない。

(けん❜❜銃の携帯)

第6条 麻薬取締員は、職務執行上必要あるときは、けん❜❜銃を携帯しなければならない。

(けん❜❜銃保管依頼)

第7条 麻薬取締員は、けん❜❜銃等を携帯しないときは、必ず取扱責任者に保管を依頼しなければならない。

(けん❜❜銃等の出納に関する記載)

第8条 取扱責任者は、麻薬取締員にけん❜❜銃等を貸出し、又は返納を受ける場合は、別記様式による出納簿に記載し、常に員数及び所在を明らかにしておかなければならない。

(事故報告)

第9条 けん❜❜銃等を亡失又は損したときは、管理責任者は、直ちにその状況を、知事に報告しなければならない。

(平成9年訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第15号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令3訓令甲5・全改)

画像

麻薬取締員のけん銃使用及び取扱規程

昭和28年11月16日 訓令甲第19号

(令和3年3月31日施行)