○佐賀県感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月10日

佐賀県条例第14号

佐賀県感染症の診査に関する協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例18・一部改正)

(設置)

第2条 次の表の左欄に掲げる保健所ごとに、それぞれ右欄に掲げる協議会を置く。

保健所名

協議会名

佐賀中部保健所及び鳥栖保健所

東部地区感染症の診査に関する協議会

唐津保健所及び伊万里保健所

北部地区感染症の診査に関する協議会

杵藤保健所

西部地区感染症の診査に関する協議会

(平19条例18・追加)

(組織等)

第3条 協議会は、委員11人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

5 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平19条例18・旧第2条繰下・一部改正)

(会議)

第4条 協議会は、委員長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平19条例18・旧第3条繰下・一部改正)

(委員以外の者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認める場合には、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(平19条例18・旧第4条繰下)

(部会)

第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 第3条第6項第4条及び第5条の規定は、部会に準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「部会長があらかじめ指名する委員」と、「協議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

6 協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。

(平19条例18・追加)

(協議会の庶務)

第7条 次の各号に掲げる協議会の庶務は、それぞれ当該各号に定める保健所において処理する。

(1) 東部地区感染症の診査に関する協議会 佐賀中部保健所

(2) 北部地区感染症の診査に関する協議会 唐津保健所

(3) 西部地区感染症の診査に関する協議会 杵藤保健所

(平19条例18・追加)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、知事の承認を得て委員長が別に定める。

(平19条例18・旧第6条繰下)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(佐賀県結核の診査に関する協議会運営条例の廃止)

2 佐賀県結核の診査に関する協議会運営条例(昭和26年佐賀県条例第38号)は、廃止する。

佐賀県感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月10日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)