○佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年12月28日

佐賀県規則第56号

佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則をここに公布する。

佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年佐賀県条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(更新の登録)

第2条 条例第3条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間の満了の日前30日までに申請書を知事に提出しなければならない。

(登録申請書)

第3条 条例第4条第1項に規定する申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(登録申請書の添付書類)

第4条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第2項第1号に規定する書類 様式第2号

(2) 条例第4条第2項第2号に規定する書類 様式第3号

2 条例第4条第2項第3号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 申請者の住民票の抄本(申請者が法人である場合は、登記事項証明書)

(2) 条例第4条第1項第5号に規定する者の浄化槽管理士免状の写し

(3) 条例第10条第3項に規定する浄化槽管理士が同項の研修を受講したことを証明する書類

(4) その他知事が必要と認める書類

(平26規則41・令2規則7・一部改正)

(登録簿)

第5条 条例第5条第1項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)の様式は、様式第4号のとおりとする。

(登録済通知書)

第6条 条例第5条第2項の規定による申請者に対する通知は、浄化槽保守点検業者登録済通知書(様式第5号)により行うものとする。

(登録簿の謄本の交付の請求)

第7条 条例第5条第3項の規定により登録簿の謄本の交付の請求をしようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付請求書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(平17規則132・一部改正)

(閲覧場所等)

第8条 登録簿の閲覧場所は、浄化槽保守点検業者の登録を実施した保健福祉事務所に置く。

2 登録簿の閲覧時間、登録簿を閲覧に供しない日、閲覧する者の遵守事項、閲覧の停止又は禁止その他登録簿の閲覧に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平9規則41・平11規則49・平13規則22・平16規則16・平17規則72・平18規則28・一部改正)

(変更の届出)

第9条 条例第7条第1項の規定による変更の届出は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(様式第7号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる事項の変更 住民票の抄本(浄化槽保守点検業者が法人である場合は、登記事項証明書)

(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第4条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書及び新たに役員となった者がある場合は、その者が条例第6条第1項第1号から第15号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(4) 条例第4条第1項第5号に掲げる事項の変更 第4条第2項第2号の書類

(平26規則41・一部改正)

(廃業等の届出)

第10条 条例第8条の規定による廃業等の届出は、浄化槽保守点検業者廃業等届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(器具)

第11条 条例第10条第4項に規定する規則で定める器具は、別表に掲げるとおりとする。

(令2規則7・一部改正)

(標識の記載事項等)

第12条 条例第12条に規定する標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 登録番号及び登録年月日

(3) 当該営業所が担当する営業区域に係る市町の名称

2 前項の標識の様式は、様式第9号のとおりとする。

(平18規則9・一部改正)

(帳簿の記載事項等)

第13条 条例第13条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保守点検を委託した者の氏名又は名称及び住所

(2) 浄化槽の設置場所

(3) 浄化槽の処理方式及び処理能力

(4) 浄化槽の設置年月日及び使用開始年月日

(5) 保守点検年月日

(6) 保守点検を行った浄化槽管理士の氏名

(7) 浄化槽の清掃が必要である旨の通知を行ったときは、通知した年月日及び浄化槽清掃業者の氏名又は名称

2 浄化槽保守点検業者は、前項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間、当該帳簿を保存しなければならない。

(令2規則7・一部改正)

(実績の報告)

第14条 浄化槽保守点検業者は、各事業年度終了後3月以内に、浄化槽保守点検業者実績報告書(様式第11号)により浄化槽保守点検業の実績を知事に報告しなければならない。

(身分証明書)

第15条 条例第15条第3項の証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年3月16日環境省令第2号)別記様式により作成するものとする。

(令3規則28・一部改正)

(書類の提出等)

第16条 条例及びこの規則により知事に提出する書類(添付書類を含む。以下同じ。)は、住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する保健福祉事務所長に提出しなければならない。

(平17規則72・平18規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(佐賀県聴聞規則の一部改正)

2 佐賀県聴聞規則(昭和26年佐賀県規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県証紙条例施行規則の一部改正)

3 佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(保健所組織規則の一部改正)

4 保健所組織規則(昭和33年佐賀県規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成7年規則第59号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第72号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

番号

器具の種類

1

温度計

2

透視度計

3

水素イオン濃度指数測定器具

4

溶存酸素濃度測定器具

5

汚泥沈でん試験器具

6

残留塩素測定器具

7

亜硝酸性窒素測定器具

8

スカム及び汚泥厚測定器具

9

汚泥採取用器具

10

携帯用顕微鏡

11

自給式ポンプ

12

携帯用換気ファン

13

携帯用照明器具

14

水準器

15

スカム破砕用具

16

テスター

17

潤滑油及び注油器

18

グリス及びグリスガン

19

消毒薬剤

20

硫化水素検知器

21

酸素濃度計

22

工具一式

23

クーラーボックス

(平2規則33・平12規則28・平18規則9・平26規則41・令3規則28・令5規則12・一部改正)

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(平2規則33・平7規則59・平12規則28・平26規則41・令3規則28・一部改正)

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(平18規則9・一部改正)

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(平2規則33・平17規則72・平18規則9・平28規則19・令3規則28・一部改正)

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(平2規則33・平12規則28・平17規則132・平26規則41・令3規則28・一部改正)

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(平2規則33・平12規則28・平26規則41・令3規則28・令5規則12・一部改正)

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(平2規則33・平12規則28・平26規則41・令3規則28・一部改正)

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(平18規則9・令5規則12・一部改正)

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様式第10号 削除

(令2規則7)

(平2規則33・平12規則28・平26規則41・令3規則28・一部改正)

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佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年12月28日 規則第56号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第3節 廃棄物の処理等
沿革情報
昭和60年12月28日 規則第56号
平成2年4月1日 規則第33号
平成7年12月20日 規則第59号
平成9年3月31日 規則第41号
平成11年7月30日 規則第49号
平成12年3月23日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第22号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第72号
平成17年10月26日 規則第132号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第28号
平成26年3月28日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第19号
令和2年3月23日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第28号
令和5年3月14日 規則第12号