○浄化槽法施行細則

昭和60年9月30日

佐賀県規則第39号

浄化槽法施行細則をここに公布する。

浄化槽法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「環境省令」という。)、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号。以下「国土交通省令」という。)、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年/厚生省/建設省/令第1号。以下「共同省令」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平13規則51・一部改正)

(浄化槽使用開始報告書等)

第2条 法第10条の2第1項の報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)によるものとする。

2 法第10条の2第2項の報告書は、技術管理者変更報告書(様式第2号)によるものとする。

3 法第10条の2第3項の報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)によるものとする。

(平12規則27・一部改正)

(書類の提出部数等)

第3条 次の各号に掲げる書類(これらの添付書類を含む。)の提出部数は、それぞれ当該各号に定める部数とする。

(1) 共同省令第3条第1項又は第4条第1項の届出書 3部

(2) 法第10条の2の報告書、法第22条第1項の申請書、国土交通省令第8条、第11条第1項又は第12条第1項の届出書 2部

(3) 環境省令第32条第2項の申請書又は国土交通省令第6条の請求書 1部

2 前項の書類(環境省令第32条第2項の申請書及びその添付書類並びに浄化槽工事業に係る書類を除く。)は、浄化槽の設置場所を管轄する保健福祉事務所長を経由しなければならない。

(平12規則27・平13規則51・一部改正、平18規則4・旧第4条繰上・一部改正、平18規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(佐賀県聴聞規則の一部改正)

2 佐賀県聴聞規則(昭和26年佐賀県規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(保健所組織規則の一部改正)

3 保健所組織規則(昭和33年佐賀県規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正)

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和53年佐賀県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成12年規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第3号までの改正規定は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の佐賀県産業廃棄物税条例施行規則、食品衛生法及び佐賀県食品衛生条例施行規則、浄化槽法施行細則及び佐賀県宅地建物取引業法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則33・平12規則27・平18規則4・令元規則6・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平12規則27・平18規則4・令元規則6・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平12規則27・平18規則4・令元規則6・令3規則19・一部改正)

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浄化槽法施行細則

昭和60年9月30日 規則第39号

(令和3年3月31日施行)