○佐賀県小規模水道条例

昭和35年9月16日

佐賀県条例第28号

佐賀県小規模水道条例をここに公布する。

佐賀県小規模水道条例

(目的)

第1条 この条例は、小規模水道の布設及び管理を適正、かつ、合理的なものにすることによって、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で「小規模水道」とは、導管及びその他の工作物により水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体であって、給水人口が50人以上100人以下のものをいう。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道及び臨時に施設されたものを除く。

(平14条例20・一部改正)

(確認等)

第3条 小規模水道を新設、増設又は改造しようとする者は、その布設工事に着手する前に、当該工事の設計が次の各号の基準に適合するものであることについて知事の確認を受けなければならない。

(1) 水道法第4条に規定する水質基準に適合する必要量の浄水を得るために必要な取水、浄水等の設備を有し、かつ、消毒設備を備えること。

(2) 必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水設備を有すること。

(3) 前2号の設備は、給水が容易、かつ、確実であり、水が汚染され又は漏れるおそれがないものであること。

2 前項の確認を受けようとする者は、申請書に工事設計書その他規則で定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請の内容が第1項に規定する基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき又は当該申請書によっては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し又は判断することができない理由を附して、申請者にその旨を通知しなければならない。

4 前項の通知は、すみやかに書面をもってしなければならない。

(平14条例20・一部改正)

(給水開始前の検査)

第4条 前条の確認を受けた者は、工事がしゅん工し、給水を開始しようとするときは、その水の水質検査の成績書を添えて知事に届け出て検査を受けなければならない。

(水質検査)

第5条 小規模水道を設置した者(以下「設置者」という。)は、年4回以上、及び当該施設を管轄する保健所長から特に要求があったときはそのつど、規則で定める水質検査を行なわなければならない。

2 前項の水質検査を行なったときは、これに関する記録を作成し、検査を行なった日から起算して2年間保存しなければならない。

(衛生上の措置)

第6条 設置者は、規則で定めるところにより、小規模水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他給水の安全を期するため必要な措置を講じなければならない。

(給水の緊急停止)

第7条 設置者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(管理者)

第8条 設置者は、給水の安全を確保するため、施設管理の技術上の実務を担当する管理者を置かなければならない。ただし、設置者自ら管理者となることができる。

2 設置者は、管理者を定めたとき又は自ら管理者となったときは、10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。管理者を変更したときもまた同様とする。

(健康診断)

第9条 知事は、必要があると認めるときは、小規模水道の管理に従事する者に対し、健康診断を受けることを命ずることができる。

(休廃止の届出)

第10条 設置者は、給水を開始した後において小規模水道の全部又は一部を休止し又は廃止しようとするときは、知事に届け出なければならない。

(報告の徴収及び立入検査)

第11条 知事は、必要があると認めるときは、設置者から小規模水道施設の管理及び運営について必要な報告を求め又は職員をして当該施設に立ち入り、その設備、水圧、水量、水質若しくは必要な書類等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行なう場合には、当該職員は、その身分を証する証票を携帯し、かつ、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(改善命令等)

第12条 知事は、前条第1項の報告、検査等の結果、小規模水道施設が第3条第1項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、期間を定めて当該施設の改善、修理その他必要な措置を命ずることができる。

2 設置者は、施設の改善、修理その他命ぜられた措置を完了したときは、直ちに知事に報告し検査を受けなければならない。

(給水の停止命令)

第13条 知事は、設置者が前条第1項の命令に従わない場合において給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その命令に係る事項を履行するまでの間、給水を停止すべきことを命ずることができる。

(適用除外)

第14条 この条例の規定は、市の区域においては、適用しない。

(平25条例30・全改)

(罰則)

第15条 第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定による確認を受けないで小規模水道の布設工事に着手した者

(2) 第4条又は第5条の規定に違反した者

(3) 第13条の規定による給水の停止命令に違反した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条の規定による命令に違反した者

(2) 第11条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平4条例1・一部改正、平18条例9・旧第14条繰下)

(補則)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(平18条例9・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に小規模水道を設置している者は、第3条第1項の規定による確認を受けて小規模水道を設置した者とみなす。

3 前項の規定により設置者とみなされた者は、この条例施行の日から2箇月以内に小規模水道施設の概要その他規則で定める事項を届け出なければならない。

4 前項の規定による届け出をせず又は虚偽の届け出をした者は、3万円以下の罰金に処する。

(平4条例1・一部改正)

5 第12条の規定は、この条例施行の際現に設置されている小規模水道については、この条例施行の日から6箇月間は適用しない。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第2条の規定による改正後の佐賀県小規模水道条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第14条の規定により鹿島市長が管理し、及び執行することとなる事務のうち、施行日前に知事若しくは杵藤保健所長がした処分等で、この条例の施行の際現に効力を有するもの又は施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後における改正後の条例の規定の適用については、鹿島市長がした処分等又は鹿島市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第5条の規定による改正後の佐賀県小規模水道条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第14条の規定により武雄市長が管理し、及び執行することとなる事務のうち、第5条の規定の施行の日前に知事若しくは杵藤保健所長がした処分等で、この条例の施行の際現に効力を有するもの又は同日前に知事に対してなされた申請その他の行為は、同日以後における改正後の条例の規定の適用については、武雄市長がした処分等又は武雄市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

佐賀県小規模水道条例

昭和35年9月16日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)