○佐賀県生活衛生適正化審議会の組織及び運営に関する条例

平成11年12月17日

佐賀県条例第42号

〔佐賀県環境衛生適正化審議会の組織及び運営に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県生活衛生適正化審議会の組織及び運営に関する条例

(平12条例30・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第59条の規定に基づき、同法第58条第1項に規定する合議制の機関として設置する佐賀県生活衛生適正化審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例30・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 生活衛生関係営業者の意見を代表する者

(3) 利用者又は消費者の意見を代表する者

3 前項第2号及び第3号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、同数とする。

(平12条例30・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 会長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、佐賀県健康福祉部において処理する。

(平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県生活衛生適正化審議会の組織及び運営に関する条例

平成11年12月17日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第1節 営業等規則
沿革情報
平成11年12月17日 条例第42号
平成12年7月13日 条例第30号
平成13年3月23日 条例第4号
平成16年3月24日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第9号