○旅館業法及び旅館業に関する条例施行規則
昭和34年3月6日
佐賀県規則第19号
〔旅館業法施行細則〕をここに公布する。
旅館業法及び旅館業に関する条例施行規則
(平26規則33・改称)
旅館業法施行細則(昭和23年佐賀県規則第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「規則」という。)及び旅館業に関する条例(昭和33年佐賀県条例第38号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(平12規則33・平15規則4・平26規則33・一部改正)
(営業許可申請書)
第2条 規則第1条の規定により提出する営業許可申請書は、別記様式第1号による。
(承認申請書)
第2条の2 規則第1条の3の規定により提出する承認申請書は、別記様式第1号の2による。
3 規則第3条第1項の規定により提出する承認申請書は、別記様式第1号の5による。
(昭61規則29・追加、平13規則11・令5規則54・一部改正)
(変更届等)
第3条 規則第4条の規定により提出する届書は、次の各号による。
(1) 申請書記載事項変更届 別記様式第2号
(2) 営業の停止届(廃止届) 別記様式第3号
2 旅館業を営む者(以下「営業者」という。)が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人は、1月以内にその旨を知事に届け出なければならない。ただし、営業者が死亡した場合において、相続人が規則第3条第1項の申請書を提出するときは、この限りでない。
(昭61規則29・一部改正)
(書類の経由)
第4条 規則第1条から第4条まで及び前条第2項の規定により提出する書類は、旅館業の施設の所在地を管轄する保健福祉事務所長を経由しなければならない。
(昭55規則5・昭61規則29・平18規則28・平30規則9・一部改正)
(水質基準)
第5条 条例第10条第1項第4号の別に定める基準は、別表のとおりとする。ただし、知事は、この基準(濁度、全有機炭素の量及び過マンガン酸カリウム消費量に係る基準に限る。以下この項において同じ。)により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この基準の全部又は一部を適用しないことができる。
(平15規則4・全改、令2規則43・一部改正)
(平15規則4・旧第7条繰上、平30規則9・一部改正)
(宿泊料の表示)
第7条 営業者は、各客室に所定の宿泊料を表示しておかなければならない。
(平15規則4・旧第9条繰上、平26規則33・旧第8条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐賀県手数料規則の一部改正)
2 佐賀県手数料規則(昭和31年佐賀県規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県証紙条例施行規則の一部改正)
3 佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成12年規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の旅館業法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第33号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和2年規則第43号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第65号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第54号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(旅館業法及び旅館業に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則による改正後の旅館業法及び旅館業に関する条例施行規則第2条の2に規定する様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業をいう。次条において同じ。)を譲り受けた者に係る手続について使用し、この規則の施行日前に当該旅館業を譲り受けた者に係る手続については、なお従前の例による。
第3条 この規則による改正後の旅館業法及び旅館業に関する条例施行規則第6条に規定する様式は、この規則の施行日以後に旅館業の施設に宿泊(旅館業法第2条第5項に規定する宿泊をいう。以下この条において同じ。)を開始した者について使用し、この規則の施行日前に旅館業の施設に宿泊した者については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(平15規則4・全改、平17規則65・令2規則43・一部改正)
検査項目 | 水質基準 |
濁度 | 5度以下 |
全有機炭素の量又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素の量にあっては1l中8mg以下、過マンガン酸カリウム消費量にあっては1l中25mg以下。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により、全有機炭素の量の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量が1l中25mg以下 |
大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解し、酸とガスを形成するすべての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。) | 1ml中に1個以下 |
レジオネラ属菌 | 100ml中に10cfu未満 |
備考
1 検査方法は、次のとおりとする。
(1) 濁度にあっては、比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法とすること。
(2) 全有機炭素の量にあっては、全有機炭素計測定法とすること。
(3) 過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法とすること。
(4) 大腸菌群にあっては、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条で定める検査方法とすること。
(5) レジオネラ属菌にあっては、ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法とすること。
2 レジオネラ属菌の計測単位であるcfuの定義は、形成される集落数とする。
(昭61規則29・全改、平2規則33・平15規則4・平26規則33・平30規則9・令2規則65・令3規則19・令5規則54・一部改正)
(令5規則54・追加)
(昭61規則29・追加、平2規則33・平26規則33・平30規則9・令2規則65・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧様式第1号の2繰下・一部改正)
(平13規則11・追加、平26規則33・平30規則9・令2規則65・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧様式第1号の3繰下・一部改正)
(昭61規則29・追加、平2規則33・一部改正、平13規則11・旧様式第1号の3繰下、平15規則4・平26規則33・平30規則9・令2規則65・令3規則19・一部改正、令5規則54・旧様式第1号の4繰下・一部改正)
(平15規則4・全改、平26規則33・平30規則9・令3規則19・一部改正)
(平15規則4・全改、平26規則33・平30規則9・令3規則19・一部改正)
(平26規則33・平30規則9・令5規則54・一部改正)
(平26規則33・令5規則54・一部改正)