○公衆浴場入浴料金の統制額の指定
平成8年2月14日
佐賀県告示第72号
国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)附則第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、平成8年2月15日から施行する。
なお、公衆浴場入浴料金の統制額の指定(平成2年佐賀県告示第149号)は、平成8年2月14日限り廃止する。
1 公衆浴場入浴料金の統制額
料金の区分 | 入浴者の種別 | ||
12歳以上の者 | 6歳以上12歳未満の者 | 6歳未満の者 | |
一般入浴料 | 280円 | 130円 | 80円 |
洗髪料 | 50円 |
2 温泉、サウナその他特殊浴場については、1の統制額を適用しない。
改正文(平成12年告示第206号)抄
平成12年4月1日から施行する。