○柔道整復師法施行細則

昭和47年6月26日

佐賀県規則第40号

柔道整復師法施行細則をここに公布する。

柔道整復師法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行について、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平5規則39・一部改正)

(届出のための提出書類の様式)

第2条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 法第19条第1項の規定による施術所の開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名等の届出又は当該施術所に係る開設届出事項を変更した旨の届出 様式第1号

(2) 法第19条第2項の規定による施術所を休止し、若しくは廃止し、又は再開した旨の届出 様式第2号

(平5規則39・全改)

(書類の経由)

第3条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副2通とし、施術所の所在地を管轄する保健福祉事務所長を経由して提出しなければならない。

(平5規則39・全改、平18規則28・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に佐賀県あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律施行細則(昭和32年佐賀県規則第74号)の規定によってなされた届出、申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(昭和58年規則第29号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の柔道整復師法施行細則第2条第2項の規定に基づく申請及び届出は、この規則による改正後の柔道整復師法施行細則第2条第2項の規定に基づく申請及び届出とみなす。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成5年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の柔道整復師法施行細則の規定によってなされた届出その他の手続は、この規則による改正後の柔道整復師法施行細則の規定によってなされた届出その他の手続とみなす。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則33・一部改正、平5規則39・旧様式第8号繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・一部改正、平5規則39・旧様式第9号繰上、令3規則19・一部改正)

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柔道整復師法施行細則

昭和47年6月26日 規則第40号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第7節 あん摩、マツサージ、指圧、はリ、きゅう師等
沿革情報
昭和47年6月26日 規則第40号
昭和58年3月31日 規則第29号
昭和58年12月27日 規則第70号
平成2年4月1日 規則第33号
平成5年3月31日 規則第39号
平成18年3月31日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第19号