○佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例施行規則

昭和47年3月30日

佐賀県規則第25号

〔佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則〕をここに公布する。

佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例施行規則

(平13規則5・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例(昭和47年佐賀県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13規則5・一部改正)

(手数料及び使用料の額)

第2条 条例第2条第1項及び第3条の知事が別に定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第2条第3項の知事が別に定める額は、次のとおりとする。

(1) 温泉分析試験に係る成績書の副本

1通につき 400円

(2) その他の試験又は検査に係る成績書の副本

1通につき 350円

(昭51規則19・昭62規則7・平6規則12・平9規則7・平13規則5・一部改正)

(手数料又は使用料の減免申請)

第3条 条例第5条の規定により、手数料又は使用料の減免を受けようとする者は、別記様式の減免申請書に知事が指示する書類を添付し、佐賀県衛生薬業センター所長を経由して知事に提出しなければならない。

(平13規則5・一部改正)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第19号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則第2条第2項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に申請した成績書の副本の交付手数料及び同日以後に依頼した試験又は検査の手数料について適用し、同日前に申請した成績書の副本の交付手数料及び同日前に依頼した試験又は検査の手数料については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼した検査に係る手数料については、この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年規則第9号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われた試験又は検査の依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた試験又は検査の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第7号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成元年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼又は申請に係る手数料及び使用料について適用し、同日前に行われた依頼又は申請に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成5年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成6年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則第2条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成8年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成9年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成13年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(佐賀県薬業指導所手数料及び使用料徴収規則の廃止)

2 佐賀県薬業指導所手数料及び使用料徴収規則(昭和33年佐賀県規則第12号)は、廃止する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料又は申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料又は申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる依頼等に係る手数料又は使用料について適用し、同日前に行われた依頼等に係る手数料又は使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(昭62規則7・全改、平元規則9・平5規則15・平5規則52・平6規則12・平8規則12・平9規則7・平11規則7・平12規則9・平13規則5・平17規則14・平18規則75・平20規則62・平26規則20・平31規則9・一部改正)

分類

項目

区分

金額

手数料

1 微生物試験検査

真菌検査

 

1件につき 3,800円

動物試験

 

手技1体につき 4,840円

殺菌効力試験

 

1項目につき 10,660円

殺虫効力試験

 

1項目につき 10,660円

食品検査

(一般食品)

 

一般細菌数

1件につき 2,450円

大腸菌群定性

1件につき 3,170円

大腸菌群定量(発酵菅法)

1件につき 5,380円

大腸菌群定量(寒天平板法)

1件につき 4,580円

(乳酸菌製品)

 

乳酸菌定量

1件につき 3,620円

一般細菌数

1件につき 2,190円

大腸菌群定性

1件につき 2,190円

(乳及びその他の乳製品)

 

大腸菌群定性

1件につき 3,330円

環境衛生検査

空気の落下菌数測定

1件につき 3,190円

水の細菌検査(大腸菌群定性を除く。)

1件につき 2,330円

水の大腸菌定性

1件につき 4,140円

水の大腸菌群定量

1件につき 3,280円

プール水検査

1件につき 3,730円

クリプトスポリジウム検査

1件につき 38,430円

その他の試験検査

 

健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の8割に相当する額(血液の採取を伴う試験又は検査の場合にあっては、微量採血法のときは40円、静脈採血法のときは100円を加算した額。その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)

2 理化学試験検査

水質検査

定性試験

1項目につき 1,010円

定量試験

 

簡易なもの

1項目につき 2,880円

普通のもの

1項目につき 3,820円

複雑なもの

1項目につき 6,900円

精密なもの

1項目につき 11,990円

特殊なもの①

1項目につき 19,800円

特殊なもの②

1項目につき 22,240円

特殊なもの③

1項目につき 19,270円

プール水検査

1件につき 4,030円

し尿浄化槽放流水検査

1件につき 10,880円

し尿処理施設機能検査

1件につき 29,300円

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)放流水検査

1件につき 13,290円

食品検査

定性試験

 

普通のもの

1項目につき 1,860円

複雑なもの

1項目につき 6,890円

定量試験

 

簡易なもの

1項目につき 2,840円

普通のもの

1項目につき 5,570円

複雑なもの

1項目につき 10,050円

精密なもの

1項目につき 15,220円

特殊なもの①

1項目につき 25,120円

特殊なもの②

1項目につき 39,530円

乳及び乳製品の規格試験

1件につき 8,200円

清涼飲料水の規格試験

1件につき 15,930円

器具、容器及び包装の規格試験

 

陶磁器、ガラス等

1件につき 10,660円

ポリ塩化ビニル製及びポリスチレン製以外の合成樹脂製

1件につき 19,140円

ポリスチレン製等

1件につき 32,820円

ポリ塩化ビニル製等の合成樹脂

1件につき 40,800円

栄養分析試験

1件につき 10,620円

環境衛生検査

定性試験

 

普通のもの

1項目につき 2,770円

複雑なもの

1項目につき 1,500円

定量試験

 

普通のもの

1項目につき 2,420円

複雑なもの

1項目につき 3,680円

精密なもの

1項目につき 9,130円

特殊なもの

1項目につき 23,660円

ガス試験検知管法

1項目につき 1,840円

底質、廃棄物等の試験

定量試験

 

普通のもの

1項目につき 4,850円

複雑なもの

1項目につき 7,430円

精密なもの

1項目につき 13,800円

特殊なもの

1項目につき 39,530円

溶出試験

1項目につき 5,890円

3 薬事試験検査

微生物検査

生菌数試験

1項目につき 4,290円

特定微生物試験

1項目につき 6,700円

無菌試験

1項目につき 5,160円

分析試験

定性試験

 

簡易なもの

1項目につき 3,010円

複雑なもの

1項目につき 3,720円

精密なもの

1項目につき 7,370円

定量試験

 

簡易なもの

1項目につき 4,290円

複雑なもの

1項目につき 7,370円

精密なもの

1項目につき 9,020円

特殊なもの

1項目につき 20,800円

試験及び鑑定

簡易なもの

1件につき 5,090円

普通のもの

1件につき 5,230円

複雑なもの

1件につき 6,180円

精密なもの

1件につき 5,980円

特殊なもの①

1件につき 8,280円

特殊なもの②

1件につき 9,000円

特殊なもの③

1件につき 13,600円

使用料

機器等の使用

試験器具類

簡易なもの

1器具1時間につき 460円

複雑なもの

1器具1時間につき 670円

精密なもの

1器具1時間につき 860円

蒸留器

1器具1時間につき 550円

備考

1 手数料の理化学試験検査の水質検査の定量試験の項中「簡易なもの」、「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」、「特殊なもの①」、「特殊なもの②」及び「特殊なもの③」とは、次のとおりとする。

簡易なもの 濁度、PH、残留塩素等の試験検査

普通のもの 過マンガン酸カリウム消費量、塩素(塩化物)イオン、溶存酸素、浮遊物質等の試験検査

複雑なもの BOD、COD、マンガン、鉄、硝酸性窒素、総窒素、総リン、シアン、六価クロム等の試験検査

精密なもの 素、総水銀、カドミウム等の試験検査

特殊なもの① 有機水銀、EPN等の試験検査

特殊なもの② チウラム、シマジン、チオベンカルブ等の試験検査

特殊なもの③ PCB、トリハロメタン等の試験検査

2 手数料の理化学試験検査の食品検査の定性試験の項中「普通のもの」及び「複雑なもの」とは、次のとおりとする。

普通のもの 外観、臭味、官能検査等の試験検査

複雑なもの 着色料、蛍光染料等の試験検査

3 手数料の理化学試験検査の食品検査の定量試験の項中「簡易なもの」、「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」、「特殊なもの①」及び「特殊なもの②」とは、次のとおりとする。

簡易なもの PH、塩素(塩化物)イオン、油脂の酸度等の試験検査

普通のもの ホルマリン、漂白剤、ナトリウム、カリウム等の試験検査

複雑なもの 発色剤、保存料、無機塩等の試験検査

精密なもの ビタミン、微量金属、酸化防止剤等の試験検査

特殊なもの① 有機塩素、有機リン、脂肪酸組成、糖組成等の試験検査

特殊なもの② PCB、アミノ酸組成、クロルデン等の試験検査

4 手数料の理化学試験検査の環境衛生検査の定性試験の項中「普通のもの」及び「複雑なもの」とは、次のとおりとする。

普通のもの 気温、気湿、気圧、照度、ふく射熱、騒音等の試験検査

複雑なもの カタ冷却力、感覚温度等の試験検査

5 手数料の理化学試験検査の環境衛生検査の定量試験の項中「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」及び「特殊なもの」とは、次のとおりとする。

普通のもの PH等の試験検査

複雑なもの 降下ばいじん等の試験検査

精密なもの 硫黄酸化物、窒素酸化物、アンモニア等の試験検査

特殊なもの トリメチルアミン、メチルメルカプタン、二酸化メチル、硫化水素、スチレン、悪臭、官能試験等の試験検査

6 手数料の理化学試験検査の底質、廃棄物等の試験の項中「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」及び「特殊なもの」とは、次のとおりとする。

普通のもの 水分含量、強熱減量、COD、硫化物等の試験検査

複雑なもの 総窒素、総リン等の試験検査

精密なもの カドミウム、鉛、総クロム、素、総水銀、N―ヘキサン抽出物質等の試験検査

特殊なもの 有機水銀、BHC、DDT、PCB等の試験検査

7 手数料の薬事試験検査の分析試験の定性試験の項中「簡易なもの」、「複雑なもの」及び「精密なもの」とは、次のとおりとする。

簡易なもの 簡単な呈色反応、沈殿反応等による試験検査

複雑なもの 薄層クロマトグラフ法等による試験検査

精密なもの ガスクロマトグラフ法(キャピラリー)、液体クロマトグラフ法(3次元分析)等による試験検査

8 手数料の薬事試験検査の分析試験の定量試験の項中「簡易なもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」及び「特殊なもの」とは、次のとおりとする。

簡易なもの PH測定法、比重及び密度測定法等による試験検査

複雑なもの ガスクロマトグラフ法、液体クロマトグラフ法、原子吸光光度法等による試験検査

精密なもの ガスクロマトグラフ法(キャピラリー)、液体クロマトグラフ法(3次元分析)等による試験検査

特殊なもの ガスクロマトグラフ法(ECD付き)等による残留農薬の試験検査

9 手数料の薬事試験検査の試験及び鑑定の項中「簡易なもの」、「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」、「特殊なもの①」、「特殊なもの②」及び「特殊なもの③」とは、次のとおりとする。

簡易なもの 粒度試験、崩壊試験等の試験検査

普通のもの エキス含量、精油含量等の試験検査

複雑なもの 旋光度測定等の試験検査

精密なもの 水分測定等の試験検査

特殊なもの① 純度試験等の試験検査

特殊なもの② 加速試験、苛酷試験等の試験検査

特殊なもの③ 溶出試験等の試験検査

10 使用料の機器等の使用の試験器具類の項中「簡易なもの」、「複雑なもの」及び「精密なもの」とは、次のとおりとする。

簡易なもの PH計、比重計、密度計等

複雑なもの ガスクロマトグラフ装置、液体クロマトグラフ装置、原子吸光光度計等

精密なもの ガスクロマトグラフ装置(キャピラリー)、液体クロマトグラフ装置(3次元分析)等

(昭51条例19・平元規則9・平2規則33・平12規則101・平13規則5・一部改正)

画像

佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例施行規則

昭和47年3月30日 規則第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第2節 衛生薬業センター
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第25号
昭和51年3月30日 規則第19号
昭和54年7月16日 規則第40号
昭和58年3月10日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第7号
平成元年3月30日 規則第9号
平成2年4月1日 規則第33号
平成5年3月26日 規則第15号
平成5年10月14日 規則第52号
平成6年3月31日 規則第12号
平成8年3月27日 規則第12号
平成9年3月27日 規則第7号
平成11年3月10日 規則第7号
平成12年3月23日 規則第9号
平成12年8月31日 規則第101号
平成13年3月30日 規則第5号
平成17年3月24日 規則第14号
平成18年7月7日 規則第75号
平成20年7月17日 規則第62号
平成26年3月20日 規則第20号
平成31年3月8日 規則第9号