○佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例

昭和47年3月30日

佐賀県条例第8号

〔佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例〕をここに公布する。

佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例

(平13条例17・改称)

佐賀県衛生研究所試験検査手数料及び使用料条例(昭和23年佐賀県条例第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、佐賀県衛生薬業センターが依頼を受けて行う試験又は検査に係る手数料及び試験又は検査のため佐賀県衛生薬業センターの施設を使用する場合の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13条例17・一部改正)

(手数料)

第2条 佐賀県衛生薬業センターに試験又は検査を依頼する者は、別表の分類及び項目の欄に掲げるところにより当該金額の欄に掲げる金額の範囲内で知事が別に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 佐賀県衛生薬業センターに試験又は検査を依頼する者は、当該試験又は検査が特別の経費を要する場合は、前項の手数料のほか、その特別の経費の額の手数料を納付しなければならない。

3 佐賀県衛生薬業センターが依頼を受けて行った試験又は検査の結果につき成績書の副本の交付を受けようとする者は、1通につき400円の範囲内で知事が別に定める額の手数料を納付しなければならない。

(昭51条例11・平13条例17・一部改正)

(使用料)

第3条 佐賀県衛生薬業センターの施設を使用して試験又は検査を行う者は、別表の分類及び項目の欄に掲げるところにより当該金額の欄に掲げる金額の範囲内で知事が別に定める額の使用料を納付しなければならない。

(平13条例17・全改)

(手数料又は使用料の納付時期)

第4条 手数料は、試験若しくは検査を依頼する際又は成績書の副本の交付を申請する際に納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が依頼する試験若しくは検査が急施を要する場合及び試験又は検査の性質上依頼する際に納付することが困難な場合は、知事が指定する期日までに納付しなければならない。

2 使用料は、知事が指定する期日までに納付しなければならない。

(手数料又は使用料の減免)

第5条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、手数料又は使用料を減免することができる。

(1) 感染症予防その他公衆衛生上減免することが必要であると認められるとき。

(2) 経済的事情その他やむを得ない理由により、手数料又は使用料の全部若しくは一部を負担することができないと認められるとき。

(平13条例17・一部改正)

(手数料又は使用料の還付)

第6条 既に納入された手数料又は使用料は、還付しない。ただし、試験若しくは検査を依頼した者又は施設の使用を申請した者の責によらないで、試験若しくは検査を行なうことができなくなった場合又は施設の使用ができなくなった場合は、手数料又は使用料の全部若しくは一部を還付する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の佐賀県衛生研究所試験検査手数料及び使用料条例の規定により、この条例の施行の日の前日までに依頼した試験又は検査の手数料、同日までに申請した鑑定書又は証明書の交付手数料及び同日までに申請した施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第11号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

3 この条例による改正後の条例(佐賀県木材業者及び製材業者登録条例を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に依頼した検査に係る手数料については、この条例による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年条例第2号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例(佐賀県立病院好生館使用料手数料条例を除く。)の規定は、昭和58年4月1日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料及び使用料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(佐賀県文化体育館使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の条例(佐賀県立高等学校授業料等徴収条例、佐賀県立いずみ荘使用料条例及び佐賀県立衛生専門学院条例を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例別表の規定は、施行日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、施行日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例別表の規定は、施行日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、施行日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第20号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例別表の規定は、施行日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、施行日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県衛生研究所手数料及び使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年条例第41号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例の規定は、施行日以後に行われる依頼に係る手数料又は申請に係る使用料について適用し、施行日前に行われた依頼に係る手数料又は申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行われる依頼等に係る手数料又は使用料について適用し、同日前に行われた依頼等に係る手数料又は使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条関係)

(平13条例17・全改、平17条例41・平18条例47・平20条例35・平26条例32・平31条例16・一部改正)

分類

項目

金額

手数料

1 微生物試験検査

真菌検査

1件につき 3,800円

動物試験

手技1体につき 4,840円

殺菌効力試験

1項目につき 10,660円

殺虫効力試験

1項目につき 10,660円

食品検査

1件につき 5,380円

環境衛生検査

1件につき 38,430円

その他の試験検査

健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療餐の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の8割に相当する額(血液の採取を伴う試験又は検査の場合にあっては、100円以内の血液の採取に要する費用を加算した額)

2 理化学試験検査

水質検査

1項目又は1件につき 29,300円

食品検査

1項目又は1件につき 40,800円

環境衛生検査

1項目につき 23,660円

底質、廃棄物等の試験

1項目につき 39,530円

3 薬事試験検査

微生物検査

1項目につき 6,700円

分析試験

1項目につき 20,800円

試験及び鑑定

1件につき 13,600円

使用料

機器等の使用

試験器具類

1器具1時間につき 860円

佐賀県衛生薬業センター手数料及び使用料条例

昭和47年3月30日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第2節 衛生薬業センター
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和51年3月30日 条例第11号
昭和54年7月16日 条例第22号
昭和58年3月10日 条例第2号
昭和62年3月12日 条例第3号
平成元年3月30日 条例第13号
平成5年3月26日 条例第13号
平成5年10月14日 条例第30号
平成6年3月31日 条例第20号
平成9年3月27日 条例第15号
平成11年3月10日 条例第13号
平成12年3月23日 条例第12号
平成13年3月23日 条例第17号
平成17年3月24日 条例第41号
平成18年7月7日 条例第47号
平成20年7月17日 条例第35号
平成26年3月20日 条例第32号
平成31年3月8日 条例第16号