○佐賀県衛生薬業センター処務規程

昭和37年7月1日

佐賀県訓令甲第10号

健康福祉部

佐賀県衛生薬業センター

佐賀県衛生研究所処務規程(昭和23年佐賀県訓令甲第31号)の全部を次のように改正する。

佐賀県衛生薬業センター処務規程

(平13訓令甲16・改称)

(趣旨)

第1条 佐賀県衛生薬業センター(以下「衛生薬業センター」という。)の処務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平13訓令甲16・一部改正)

(所長の専決事項)

第2条 所長は、次に掲げる事項を専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日の振替に関すること。

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第14条の2第2項から第4項までの規定による検体又は感染症の病原体の受理、検査の実施及び検査結果の報告に関すること。

(11) その他軽易な事務に関すること。

2 所長は、前項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(昭49訓令甲2・昭54訓令甲1・昭62訓令甲2・昭62訓令甲13・平3訓令甲2・平4訓令甲8・平7訓令甲8・一部改正、平13訓令甲16・旧第6条繰上、平14訓令甲4・平16訓令甲1・平19訓令甲23・平21訓令甲8・平22訓令甲2・平28訓令甲5・平28訓令甲13・平31訓令甲6・令2訓令甲5・令3訓令甲10・令5訓令甲8・一部改正)

(試験検査)

第3条 試験検査の結果は、その記録を別に定めがある場合を除き、5年間保存しなければならない。

(平13訓令甲16・旧第7条繰上)

第4条 所長は、必要と認めた試験検査の一部を学識経験者又は他の研究機関に委託することができる。

(平13訓令甲16・旧第8条繰上)

(服務等)

第5条 衛生薬業センターの職員の服務等については、佐賀県庁処務細則(昭和21年佐賀県庁中令第9号)を準用する。

(平13訓令甲16・旧第9条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令甲第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令甲第13号)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成3年訓令甲第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第8号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第15号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(佐賀県職員被服類貸与規程の一部改正)

2 佐賀県職員被服類貸与規程(昭和55年佐賀県訓令甲第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年訓令甲第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第23号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第11条、第14条、第18条、第19条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令甲第8号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第13号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐賀県衛生薬業センター処務規程

昭和37年7月1日 訓令甲第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第2節 衛生薬業センター
沿革情報
昭和37年7月1日 訓令甲第10号
昭和45年9月1日 訓令甲第9号
昭和49年4月1日 訓令甲第2号
昭和54年3月10日 訓令甲第1号
昭和62年3月31日 訓令甲第2号
昭和62年9月30日 訓令甲第13号
平成3年3月30日 訓令甲第2号
平成4年3月31日 訓令甲第8号
平成7年7月13日 訓令甲第8号
平成9年3月31日 訓令甲第2号
平成10年3月31日 訓令甲第2号
平成11年7月30日 訓令甲第15号
平成13年3月30日 訓令甲第10号
平成13年6月29日 訓令甲第16号
平成14年3月29日 訓令甲第4号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成19年10月31日 訓令甲第23号
平成21年3月31日 訓令甲第8号
平成22年3月25日 訓令甲第2号
平成28年3月29日 訓令甲第5号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
平成28年12月27日 訓令甲第13号
平成31年3月29日 訓令甲第6号
令和2年3月31日 訓令甲第5号
令和3年3月31日 訓令甲第10号
令和5年3月31日 訓令甲第8号