○佐賀県環境衛生監視員設置規程

平成7年3月24日

佐賀県告示第229号

佐賀県環境衛生監視員設置規程を次のように定める。

佐賀県環境衛生監視員設置規程

佐賀県環境衛生監視員設置規程(昭和23年佐賀県告示第552号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 公衆衛生の見地から必要な指導及び取締りを行うため、生活衛生課及び保健福祉事務所に環境衛生監視員を置く。

(平18告示236・一部改正)

(資格)

第2条 環境衛生監視員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちからこれを任命する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、水産学、農学、工学、理学又は保健衛生学の課程を修めて卒業した者

(2) 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師

(3) 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第135条に規定する国立保健医療科学院において環境衛生に関するコースの課程又はこれに相当する課程を修了した者

2 前項の規定にかかわらず、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に規定する当該吏員の職権を行う環境衛生監視員は、獣医師のうちから任命する。

(平18告示236・一部改正)

(職務)

第3条 環境衛生監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 理容師法(昭和22年法律第234号)、興行場法(昭和23年法律第137号)、旅館業法(昭和23年法律第138号)、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)、化製場等に関する法律、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)、美容師法(昭和32年法律第163号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定する当該吏員の職権に属する事務

(2) そ族昆虫の駆除に関する事務

(3) 水道及び下水道の衛生管理に関する事務

2 生活衛生課に置く環境衛生監視員は、前項各号に掲げる事務のほか、各保健福祉事務所相互間のそ族昆虫駆除その他環境衛生一般の事務調査及び保健福祉事務所に配置した環境衛生監視員の指導に当たるものとする。

(平8告示215・平18告示236・一部改正)

(証票の携帯)

第4条 環境衛生監視員が前条第1項第1号に掲げる職務に従事する場合は、環境衛生監視員証を定める省令(昭和52年厚生省令第1号)に規定する身分を示す証票を携帯しなければならない。

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年告示第215号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年告示第236号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

佐賀県環境衛生監視員設置規程

平成7年3月24日 告示第229号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第1節 通則
沿革情報
平成7年3月24日 告示第229号
平成8年3月29日 告示第215号
平成18年3月31日 告示第236号