○佐賀県心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年3月31日

佐賀県条例第11号

佐賀県心身障害者扶養共済制度条例をここに公布する。

佐賀県心身障害者扶養共済制度条例

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡し、又は重度障害となった後の心身障害者に年金を支給するため、佐賀県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。

(昭57条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、将来独立して生計を営むことが困難であると認められるものをいう。

(1) 知的障害者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者

(3) 精神又は身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの

2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、現に心身障害者を扶養しているものをいう。

(1) 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

3 この条例において「重度障害」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。ただし、第5条第1項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)が加入者になる前に生じていた別表第1に掲げるいずれかの障害状態又は加入者になる前の原因によって加入者になった後生じた同表に掲げるいずれかの障害状態を有していた場合において、当該障害が生じている身体の同一部位に新たな障害が加重して生じた状態を除く。

(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの

(2) そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの

(3) 両上肢を手関節以上で失ったもの

(4) 両下肢を足関節以上で失ったもの

(5) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

(6) 両上肢の用を全く永久に失ったもの

(7) 両下肢の用を全く永久に失ったもの

(8) 10手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの

(9) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

4 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第2項に規定する共済制度をいう。

(昭57条例18・昭59条例36・平3条例31・平11条例11・平15条例41・一部改正)

(機構との契約)

第3条 県は、制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と法第12条第3項に規定する保険約款による保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。

(昭59条例36・平3条例31・平15条例41・一部改正)

(加入資格)

第4条 制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であって加入時において次の各号に該当するものとする。

(1) 県の区域内に住所を有すること。

(2) 65歳未満であること。

(3) 特別の疾病又は障害を有せず心身障害者扶養保険契約の対象となることができること。

2 次の各号に該当する者は、前項の規定にかかわらず、制度に加入することができる。

(1) 制度の発足後に転入(新たに県の区域内に住所を有することとなったことをいう。以下同じ。)をしたこと。

(2) 転入の直前まで他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(機構と心身障害者扶養保険契約を締結している場合の制度に限る。以下同じ。)の加入者であって、転入後直ちに制度に加入するものであること。

(昭55条例10・昭59条例36・平15条例41・一部改正)

(加入)

第5条 制度に加入しようとする者は、規則の定めるところにより加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては加入の承認をしなければならない。

(1) 前項の規定による加入の申込者(以下「加入の申込者」という。)前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

(2) 同一の心身障害者について既に加入者があるとき、又は同時に2人以上の者から加入の申込みがあったとき。

(昭55条例10・一部改正)

(口数による加入)

第6条 制度への加入は口数単位によるものとし、同一の心身障害者について加入できる口数は2口までとする。

(平7条例33・全改)

(口数の追加)

第7条 加入の申込者又は加入者は、口数の追加(以下「口数追加」という。)の加入時に第4条第1項第2号に規定する加入資格を有するときは、規則の定めるところにより、知事に口数追加を申し込むことができる。

2 知事は、前項の規定による申込みがあった場合において、次の各号のいずれかに該当するときを除いては、口数追加の承認をしなければならない。

(1) 口数追加の申込者が、口数追加時に特別の疾病又は障害を有するため心身障害者扶養保険契約の対象となることができないとき。

(2) 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数が追加されているとき。

(昭55条例10・追加、平7条例33・一部改正)

(掛金の納付)

第8条 加入者(第19条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害となったが加入者としての地位を失わない者を除く。)は、加入の承認を受けた日の属する月から、規則の定めるところにより、加入時の年齢に応じ別表第2に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、制度に20年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。

2 前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加の承認を受けた日の属する月から、規則の定めるところにより、口数追加の加入時の年齢に応じ別表第2に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、口数追加を20年以上継続しているものは、掛金の納付を要しない。

3 第1項ただし書及び前項ただし書の規定の適用に当たっては、第4条第2項の規定の適用を受けて加入者となった者については、当該他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入期間又は口数が追加された期間は、すべて制度の加入期間又は口数追加の期間とみなす。

(昭55条例10・追加、昭57条例18・昭61条例11・平7条例33・一部改正)

(掛金の減額)

第9条 知事は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する掛金の額を当該各号に定める区分に従い減額することができる。ただし、加入者が県の区域内に住所を有しなくなったときは、減額しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

掛金額の10分の9に相当する額

(2) 県民税及び市町民税を課せられていない者又は免除されている者

掛金額の10分の5に相当する額

2 前項の規定によって掛金の減額を受けようとする者は、規則の定めるところにより減額の事由を証明する書類を添えて知事に申請しなければならない。

3 第1項の規定によって掛金の減額を受けた者は、その事由が止んだ場合においては、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭55条例10・旧第7条繰下・一部改正、平17条例74・一部改正)

(年金の給付)

第10条 加入者が死亡し、又は重度障害となったときは、その死亡し、又は重度障害となった日の属する月から規則で定めるところにより、その者が扶養していた心身障害者に対し年金を支給する。

2 年金の額は、月額2万円とする。

3 口数追加加入者については、前項の額に2万円を加算する。ただし、年金の給付が重度障害による場合であって、その重度障害が口数追加加入者になる前に生じた別表第1に掲げるいずれかの障害状態又は口数追加加入者になる前の原因によって口数追加加入者になった後生じた同表に掲げるいずれかの障害状態を有していた場合において、当該障害が生じている身体の同一部位に新たな障害が加重して生じたものであるときは、この限りでない。

(昭55条例10・旧第8条繰下・一部改正、昭57条例18・平7条例33・一部改正)

(年金管理者)

第11条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し、これを管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代って年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)をあらかじめその者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 前項の規定により年金管理者が指定されている場合においては、前条の規定による年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行うものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。

(1) 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

4 加入者は、年金管理者を変更することができる。

5 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するにいたった場合には、加入者は、すみやかに年金管理者を新たに指定し、又は変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在不明になったとき。

(3) 第3項各号のいずれかに該当する者となったとき。

(4) 辞退の申出をしたとき。

6 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を新たに指定し、又は変更することができる。

(1) 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至った場合において、加入者が年金管理者を新たに指定し、若しくは変更しないとき、又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を新たに指定し、若しくは変更できないとき。

(2) 年金管理者が第14条の規定に違反したとき。

7 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し、管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。

(昭55条例10・旧第9条繰下・一部改正、平12条例1・令元条例17・一部改正)

(年金の支給停止)

第12条 第10条第1項の規定により年金を支給される心身障害者(以下「年金受給権者」という。)次の各号に掲げる事実のいずれかが発生した場合は、その事実が継続する期間年金の支給を停止する。この場合において、年金の支給を停止する原因となる事実が消滅した後も停止した期間に係る年金は、支給しない。

(1) 1か月以上所在不明のとき。

(2) 懲役又は禁固の刑に処せられ刑の執行を受けているとき。

(3) 日本国内に住所を有しないとき。

(昭55条例10・旧第10条繰下・一部改正)

(支払の一時差止め)

第13条 知事は、年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者が正当な理由がなくて第20条第4項に規定する届書を提出しないときは、年金給付の支払いを差し止めることができる。

(昭55条例10・旧第11条繰下・一部改正)

(年金の使途等の制限)

第14条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(昭55条例10・旧第12条繰下)

(年金受給権の消滅)

第15条 年金の給付を受ける権利(以下「年金受給権」という。)は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

(昭55条例10・旧第13条繰下)

(弔慰金の給付)

第16条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したときは、規則の定めるところにより、当該加入者であった者(当該加入者であった者がその扶養する心身障害者と同時に死亡したときは、当該加入者であった者の遺族)に弔慰金を支給する。ただし、その死亡の日まで継続する加入期間(次項において単に「加入期間」という。)が1年に満たないときは、この限りでない。

2 弔慰金の額は、次の各号に掲げる加入期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 加入期間が5年未満のとき。 5万円

(2) 加入期間が5年以上20年未満のとき。 125,000円

(3) 加入期間が20年以上のとき。 25万円

3 口数追加加入者(その扶養する心身障害者の死亡時において、第19条第1項第2号ただし書に該当するため、重度障害となったが加入者としての地位を失っていない者を除く。)については、前項の額に次の各号に掲げるその死亡の日まで継続する口数追加加入者であった期間(以下この項において単に「口数追加期間」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を加算する。ただし、口数追加期間が1年に満たないときは、この限りでない。

(1) 口数追加期間が5年未満のとき。 5万円

(2) 口数追加期間が5年以上20年未満のとき。 125,000円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき。 25万円

4 第1項ただし書及び前2項の規定の適用については、第8条第3項の規定を準用する。

(昭55条例10・旧第14条繰下・一部改正、昭57条例18・昭61条例11・平7条例33・平19条例64・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第16条の2 加入者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則の定めるところにより、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、加入期間(口数追加については、口数追加加入者であった期間(第3項及び第4項において「口数追加期間」という。))が5年に満たないとき又は加入者が転出(新たに県の区域外に住所を有することとなったことをいう。以下同じ。)をしたことに伴い他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となったときは、この限りでない。

(1) 加入者が脱退の申出をした場合

(2) 口数追加加入者が口数の減少の申出をした場合

2 脱退一時金の額は、前項第1号に掲げる場合には、次の各号に掲げる脱退の日まで継続する加入期間に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき。 75,000円

(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき。 125,000円

(3) 加入期間が20年以上のとき。 25万円

3 口数追加加入者については、前項の額に、次の各号に掲げる脱退の日まで継続する口数追加期間に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加算する。

(1) 口数追加期間が5年以上10年未満のとき。 75,000円

(2) 口数追加期間が10年以上20年未満のとき。 125,000円

(3) 口数追加期間が20年以上のとき。 25万円

4 第1項第2号に掲げる場合には、脱退一時金の額は、口数の減少の日まで継続する加入期間又は口数追加期間に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 加入者となったときの口数を減少するとき。 第2項に規定する加入期間に応じた各号に掲げる額

(2) 口数追加加入者となったときの口数を減少するとき。 前項に規定する口数追加期間に応じた各号に掲げる額

5 第1項ただし書及び前3項の規定の適用については、第8条第3項の規定を準用する。

(平7条例33・追加、平19条例64・一部改正)

(年金等の支給制限)

第17条 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部又は一部の支給を受けられなかったときは、第10条第1項の規定にかかわらず、当該加入者の扶養していた心身障害者に対しては年金の全部又は一部を支給しない。

2 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかったときは、当該加入者に対しては弔慰金を支給しない。

(昭55条例10・旧第15条繰下・一部改正、昭59条例36・平15条例41・一部改正)

(年金等の返還)

第18条 知事は、偽りその他不正の手段により年金又は弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者に既に支給された年金又は弔慰金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(昭55条例10・旧第16条繰下・一部改正)

(地位の喪失)

第19条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から加入者としての地位を失うものとする。

(1) 加入者が死亡したとき。

(2) 加入者が重度障害となったとき。ただし、口数追加加入者が重度障害となった場合において、その重度障害が第10条第3項ただし書に規定するものであるときは、この限りでない。

(3) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

(4) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(5) 加入者が、2月以上であって規則で定める期間、掛金を滞納したとき。

(6) 加入者が転出をしたことに伴い、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となったとき。

2 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。

(1) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が、2月以上であって規則で定める期間、口数追加に係る掛金を滞納したとき。

3 前2項の規定により加入者又は口数追加加入者としての地位を失った者に対しては、既に納付された掛金又は口数追加に係る掛金は、返還しない。

(昭55条例10・旧第17条繰下・一部改正、昭57条例18・平7条例33・一部改正)

(届出義務等)

第20条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところによりすみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者、加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。

(3) 年金管理者を指定し、又は変更したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。

2 年金受給権者又は年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところによりすみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者が死亡し、又は重度障害となったとき。

(2) 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。

3 前項に規定する場合のほか、年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 年金の支給開始後において年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 年金受給権者が死亡したとき。

(3) 年金受給権者に第12条各号に掲げる事実のいずれかが発生し、又は消滅したとき。

4 年金受給権者又は年金受給権者に代って現に年金を受領している年金管理者は、規則の定めるところにより、毎年年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。

5 加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者は、制度の適正な運営を図るため、知事の行なう調査に協力しなければならない。

(昭55条例10・旧第18条繰下・一部改正、昭57条例18・一部改正)

(加入者等の年齢)

第21条 この条例において、制度に加入することができる者又は加入者の年齢は、毎年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢とする。

(昭55条例10・追加)

(書類の経由)

第22条 この条例又はこの条例の施行のための規則の規定により知事に提出する申請書その他の書類(県外に住所を有する年金受給権者に係るものを除く。)は、市町長を経由して提出しなければならない。

2 この条例又はこの条例の施行のための規則の規定により知事が交付する通知書(県外に住所を有する年金受給権者に係るものを除く。)は、市町長を経由して交付するものとする。

(平12条例2・追加、平17条例74・一部改正)

(掛金額の調整)

第23条 第8条に定める掛金の額は、法第12条第3項に規定する保険約款に定める保険料額が改定されたときは、速やかに、変更すべきものとする。

(昭55条例10・追加、昭59条例36・平3条例31・一部改正、平12条例2・旧第22条繰下、平15条例41・一部改正)

(補則)

第24条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭55条例10・旧第19条繰下、平12条例2・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から昭和46年3月31日までの間に制度に加入しようとする者については、第4条第1項第2号中「45歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行の日前に転入した者であって、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者が引き続いて制度に加入する場合においては、第4条第2項第1号中「制度の発足後」とあるのは「制度の発足前」と、同項第2号中「転入の直前まで」とあるのは「制度に加入する直前まで」と、それぞれ読み替えるものとする。

(昭和55年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に佐賀県心身障害者扶養共済制度に加入している者で、加入時に45歳以上であったものに対するこの条例による改正後の佐賀県心身障害者扶養共済制度条例の規定の適用については、45歳未満で当該制度に加入した者とみなす。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第36号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に死亡した心身障害者に係る弔慰金の額については、なお従前の例による。

(平7条例33・旧第4項繰上)

(平成3年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐賀県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項の規定による特約条項の付加の承認又は改正前の条例第7条第2項の規定による口数追加条項の付加の承認を受けている者(以下「特約付加入者等」という。)は、この条例による改正後の佐賀県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項に規定する口数追加加入者(以下「県の口数追加加入者」という。)とみなす。この場合において、改正前の条例の規定による特約条項の付加又は口数追加条項の付加の期間は、改正後の条例の規定による口数追加の期間とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第4条第2項の規定により佐賀県心身障害者扶養共済制度に加入する者(以下「転入者」という。)のうち、施行日の前日に改正前の条例第4条第2項第2号に規定する他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の特約条項の付加又は口数追加条項の付加の承認を受けていた者で引き続き県の口数追加加入者となるもの(以下「特約付転入者等」という。)の当該承認を受けていた期間は、改正後の条例の規定による口数追加の期間とみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第5条第2項の規定による加入の承認を受けている者及び転入者(以下「既加入者等」と総称する。)のうち、昭和55年4月1日以後に加入し、かつ、加入時の年齢が45歳以上であった者又は昭和61年4月1日以後に加入した者についての改正後の条例第8条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「佐賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年佐賀県条例第33号)附則別表第1」とする。

5 既加入者等(前項の規定の適用を受ける者を除く。)についての改正後の条例第8条第1項の規定の適用については、同項中「加入時の年齢に応じ別表第2」とあるのは「昭和61年4月1日における年齢に応じ佐賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年佐賀県条例第33号)附則別表第2」と、「20年」とあるのは「25年」とする。

6 特約付加入者等及び特約付転入者等についての改正後の条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「口数追加の加入時の年齢に応じ別表第2」とあるのは「特約条項の付加時又は口数追加条項の付加時の年齢に応じ佐賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年佐賀県条例第33号)附則別表第1」と、「口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日」とあるのは「特約条項の付加又は口数追加条項の付加の承認を受けた日の年単位の応当日」とする。

7 施行日の前日までに改正前の条例第19条第1項第4号又は同条第2項第1号に該当する事由が生じたときは、改正後の条例第16条の2の規定は、適用しない。

(佐賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 佐賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(昭和61年佐賀県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

加入時、特約条項の付加時又は口数追加条項の付加時の年齢区分

掛金月額

平成8年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日以降

35歳未満の者

2,100円

2,800円

3,500円

35歳以上40歳未満の者

2,800円

3,700円

4,500円

40歳以上45歳未満の者

3,800円

4,900円

6,000円

45歳以上50歳未満の者

4,600円

6,000円

7,400円

50歳以上55歳未満の者

5,700円

7,300円

8,900円

55歳以上60歳未満の者

7,200円

9,000円

10,800円

60歳以上65歳未満の者

9,000円

11,200円

13,300円

附則別表第2

昭和61年4月1日における年齢区分

掛金月額

平成8年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日以降

35歳未満の者

2,100円

2,800円

3,500円

35歳以上40歳未満の者

2,800円

3,700円

4,500円

40歳以上45歳未満の者

3,800円

4,900円

6,000円

45歳以上の者

4,600円

6,000円

7,400円

(平成11年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の佐賀県心身障害者扶養共済制度条例(以下「旧条例」という。)第5条第2項の規定による加入の承認を受けている者及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(以下「他団体共済制度」という。)に加入している者で施行日以後にこの条例による改正後の佐賀県心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定による加入の承認を受けたもの(以下「既加入者等」という。)に対する新条例第8条第1項又は第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 昭和55年4月1日以後に加入の承認(施行日の前日において他団体共済制度に加入している者であって施行日以後に新条例第4条第2項の規定による加入の承認を受けたものにあっては、当該他団体共済制度における加入の承認とする。以下この号において同じ。)を受けた者であって当該加入の承認を受けた日の年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後に加入の承認を受けた者であって当該加入の承認を受けた日の年齢が45歳未満であったものについては、新条例第8条第1項中「加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより」とあるのは「規則で定めるところにより」と、「別表第2」とあるのは「佐賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成19年佐賀県条例第64号)附則別表第1」とする。

(2) 前号に掲げる者以外の者については、新条例第8条第1項中「加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、加入時の」とあるのは「規則で定めるところにより、昭和61年4月1日における」と、「別表第2」とあるのは「佐賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成19年佐賀県条例第64号)附則別表第2」と、「20年」とあるのは「25年」とする。

(3) 旧条例第7条第2項の規定による口数追加の承認を受けている者については、新条例第8条第2項中「口数追加の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより」とあるのは「規則で定めるところにより」と、「別表」とあるのは「佐賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成19年佐賀県条例第64号)附則別表第1」とする。

3 既加入者等についての新条例第16条の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「5万円」とあるのは「3万円」と、「125,000円」とあるのは「75,000円」と、「25万円」とあるのは「15万円」とする。

4 既加入者等についての新条例第16条の2の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「75,000円」とあるのは「45,000円」と、「125,000円」とあるのは「75,000円」と、「25万円」とあるのは「15万円」とする。

5 新条例第16条(附則第3項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第16条の2(前項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に給付すべき事由が生じた弔慰金又は脱退一時金について適用し、同日前に給付すべき事由が生じた弔慰金又は脱退一時金については、なお従前の例による。

附則別表第1

加入時又は口数追加の加入時の年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上50歳未満の者

10,600円

50歳以上55歳未満の者

11,600円

55歳以上60歳未満の者

12,800円

60歳以上65歳未満の者

14,500円

附則別表第2

昭和61年4月1日現在における年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上の者

10,600円

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の佐賀県立自然公園条例第17条第1項若しくは第21条第2項又は第2条の規定による改正前の佐賀県心身障害者扶養共済制度条例第11条第1項、第5項若しくは第6項の規定に基づき行われた処分その他の行為の効力については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第10条関係)

(昭55条例10・一部改正)

1 1眼の視力を全く永久に失ったもの

2 1上肢を手関節以上で失ったもの

3 1下肢を足関節以上で失ったもの

4 1上肢の用を全く永久に失ったもの

5 1下肢の用を全く永久に失ったもの

6 1手の母指及び示指を含んで4手指以上を失ったか若しくはその用を全く永久に失ったもの又は1手の母指若しくは示指を含んで3手指以上を失ったか又はその用を全く永久に失い、かつ、他の1手の母指若しくは示指を含んで2手指以上を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの

7 1耳の聴力を全く永久に失ったもの

別表第2(第8条関係)

(平7条例33・全改、平19条例64・一部改正)

掛金額表

加入時又は口数追加の加入時の年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

9,300円

35歳以上40歳未満の者

11,400円

40歳以上45歳未満の者

14,300円

45歳以上50歳未満の者

17,300円

50歳以上55歳未満の者

18,800円

55歳以上60歳未満の者

20,700円

60歳以上65歳未満の者

23,300円

佐賀県心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年3月31日 条例第11号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 民生/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第11号
昭和55年3月27日 条例第10号
昭和57年7月10日 条例第18号
昭和59年12月22日 条例第36号
昭和61年3月29日 条例第11号
平成3年7月11日 条例第31号
平成7年10月13日 条例第33号
平成11年3月10日 条例第11号
平成12年3月23日 条例第1号
平成12年3月23日 条例第2号
平成15年10月6日 条例第41号
平成17年12月19日 条例第74号
平成19年12月17日 条例第64号
令和元年10月3日 条例第17号