○知的障害者福祉法施行細則

昭和37年5月28日

佐賀県規則第39号

〔精神薄弱者福祉法施行細則〕をここに公布する。

知的障害者福祉法施行細則

(平11規則5・改称)

精神薄弱者福祉法施行細則(昭和35年佐賀県規則第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平11規則5・一部改正)

(執行)

第2条 法第11条第1項第1号に規定する事務(法第16条第1項第2号の措置に係るものを除く。)及び法第11条第1項第2号イに規定する事務は、佐賀県保健福祉事務所設置条例(平成17年条例第77号)に定める保健福祉事務所の長が行うものとする。

(平15規則34・全改、平18規則32・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行し、この規則による改正後の精神薄弱者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、同年7月分以後の負担金から適用する。

(昭和62年規則第25号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則の廃止)

2 知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和55年佐賀県規則第42号)は、廃止する。

(知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)による改正前の知的障害者福祉法第27条の規定に基づく費用の徴収に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第92号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

知的障害者福祉法施行細則

昭和37年5月28日 規則第39号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和37年5月28日 規則第39号
昭和61年6月30日 規則第35号
昭和62年3月31日 規則第25号
平成2年4月1日 規則第33号
平成11年3月10日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第34号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第32号
平成18年9月29日 規則第92号