○佐賀県立虹の松原学園処務規程

昭和32年11月16日

佐賀県訓令甲第29号

健康福祉部

佐賀県立虹の松原学園

佐賀県立虹の松原学園処務規程を、次のように定める。

佐賀県立虹の松原学園処務規程

(職務)

第1条 園長は、知事の命を受けて園の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副園長は、園長を補佐し、園に関する事務を整理する。

3 課長は、園長を補佐し、その課の業務を掌理する。

4 寮長は、上司の命を受けて、その課の業務の一部を処理する。

5 係長は、上司の命を受けて、その課の業務の一部を処理する。

6 佐賀県立虹の松原学園組織規則(昭和32年佐賀県規則第78号)第2条第4項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、園の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。

(昭54訓令甲3・全改、平16訓令甲1・平17訓令甲7・平31訓令甲4・一部改正)

(職務の代行)

第2条 園長不在のときは、副園長がその職務を代行する。

2 園長及び副園長がともに不在のときは、園長が指定する職員が所長の職務を代行する。

3 前2項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに、園長の後閲を受けなければならない。

(昭54訓令甲3・追加、平16訓令甲1・平31訓令甲4・一部改正)

(園長等の専決事項)

第3条 園長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日及び勤務時間の割振りに関すること(勤務時間の割振りについては、自立支援の業務に直接従事する職員に限る。)

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(10) その他軽易な事項に関すること。

2 副園長及び課長は、園長が専決することができる事務のうち、園長が定めるものを専決することができる。

3 園長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(昭40訓令甲15・全改、昭54訓令甲1・一部改正、昭54訓令甲3・旧第2条繰下、昭62訓令甲10・平3訓令甲2・平4訓令甲8・平7訓令甲8・平10訓令甲4・平14訓令甲4・平16訓令甲1・平17訓令甲7・平19訓令甲6・平19訓令甲23・平21訓令甲8・平22訓令甲2・平28訓令甲13・平31訓令甲4・平31訓令甲6・令2訓令甲5・令3訓令甲10・令5訓令甲8・一部改正)

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほかは、佐賀県庁処務細則(昭和21年佐賀県庁中令第9号)を準用する。

(昭54訓令甲3・旧第3条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令甲第3号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令甲第10号)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成3年訓令甲第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第8号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第15号)

この訓令は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第10号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第23号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第11条、第14条、第18条、第19条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令甲第8号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第13号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐賀県立虹の松原学園処務規程

昭和32年11月16日 訓令甲第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和32年11月16日 訓令甲第29号
昭和38年7月18日 訓令甲第15号
昭和40年6月16日 訓令甲第15号
昭和54年3月10日 訓令甲第1号
昭和54年3月31日 訓令甲第3号
昭和62年9月30日 訓令甲第10号
平成3年3月30日 訓令甲第2号
平成4年3月31日 訓令甲第8号
平成7年7月13日 訓令甲第8号
平成9年3月31日 訓令甲第2号
平成10年3月31日 訓令甲第4号
平成11年7月30日 訓令甲第15号
平成13年3月30日 訓令甲第10号
平成14年3月29日 訓令甲第4号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成19年10月31日 訓令甲第23号
平成21年3月31日 訓令甲第8号
平成22年3月25日 訓令甲第2号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
平成28年12月27日 訓令甲第13号
平成31年3月29日 訓令甲第4号
平成31年3月29日 訓令甲第6号
令和2年3月31日 訓令甲第5号
令和3年3月31日 訓令甲第10号
令和5年3月31日 訓令甲第8号