○佐賀県児童相談所等の管理に関する規則
昭和58年1月8日
佐賀県規則第2号
〔佐賀県中央児童相談所等の管理に関する規則〕をここに公布する。
佐賀県児童相談所等の管理に関する規則
(平30規則33・改称)
(目的)
第1条 この規則は、佐賀県児童相談所設置条例(昭和32年佐賀県条例第32号)第5条、佐賀県女性相談支援センター設置条例(令和6年佐賀県条例第18号)第5条、佐賀県身体障害者更生相談所設置条例(昭和35年佐賀県条例第3号)第3条及び佐賀県知的障害者更生相談所設置条例(昭和35年佐賀県条例第24号)第3条の規定により、中央児童相談所、北部児童相談所、佐賀県女性相談支援センター、佐賀県身体障害者更生相談所及び佐賀県知的障害者更生相談所(以下「児童相談所等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平11規則5・平30規則33・令6規則9・一部改正)
(分掌事務)
第2条 児童相談所等における分掌事務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 中央児童相談所及び北部児童相談所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第3項、第24条の3第2項及び第6項並びに第24条の4第1項及び第2項に掲げる業務に関すること。
(2) 佐賀県女性相談支援センター 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条第3項各号に掲げる業務及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項各号に掲げる業務に関すること。
(3) 佐賀県身体障害者更生相談所 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第2項に規定する業務に関すること。
(4) 佐賀県知的障害者更生相談所 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第2項に掲げる業務に関すること。
(平11規則5・平14規則20・平17規則61・平18規則100・平21規則11・平26規則76・平30規則33・令5規則47・令6規則9・一部改正)
(職制)
第3条 児童相談所等にそれぞれ所長を置く。
2 児童相談所等にそれぞれ副所長を置くことができる。
3 児童相談所等の所長は佐賀県総合福祉センター所長を、児童相談所等の副所長は佐賀県総合福祉センター副所長をもって充てる。ただし、児童相談所等の所長又は副所長として別に辞令を発せられた者があるときは、この限りでない。
(平10規則29・平15規則14・平30規則33・一部改正)
(職務の代行)
第5条 所長が不在のときは、所長があらかじめ指名する職員がその職務を代行する。
2 前項の規定により代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。
(平10規則29・平30規則33・一部改正)
(所長の専決事項)
第6条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(9) 児童福祉法に基づく障害児入所給付費等の支給の要否の決定、入所受給者証の交付、入所給付決定の取消し及び入所受給者証の返還に関すること。
(10) その他軽易な事項に関すること。
2 所長は、前項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(昭62規則44・平3規則23・平4規則34・平7規則33・平12規則118・平14規則38・平16規則27・平18規則100・平19規則79・平21規則37・平22規則10・平24規則40・平28規則45・平31規則34・令5規則33・一部改正)
(権限の委任)
第7条 知事は、第2条各号に掲げる事務(児童福祉法第24条の3第2項及び第6項並びに第24条の4第1項及び第2項に掲げる事務を除く。)をそれぞれ当該児童相談所等の所長に委任する。
(1) 児童福祉法第11条第4項に定める事務
(2) 児童福祉法第24条の24に定める事務
(3) 児童福祉法第27条に定める事務
(4) 児童福祉法第27条の2に定める事務
(5) 児童福祉法第27条の3に定める事務
(6) 児童福祉法第28条に定める事務
(7) 児童福祉法第29条に定める事務
(8) 児童福祉法第30条第1項及び第2項に定める事務
(9) 児童福祉法第30条の2に定める事務
(10) 児童福祉法第31条第2項から第6項までに定める事務
(11) 児童福祉法第33条第2項、第9項及び第11項に定める事務
(12) 児童福祉法第33条の6第1項に定める事務
(13) 児童福祉法第34条の19に定める事務
(14) 児童福祉法第34条の20第2項に定める事務
(15) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第8条の2第1項及び第3項に定める事務
(16) 児童虐待防止法第9条第1項に定める事務
(17) 児童虐待防止法第9条の2第1項に定める事務
(18) 児童虐待防止法第9条の3第1項から第3項まで及び第5項に定める事務
(19) 児童虐待防止法第11条第4項及び第5項に定める事務
(20) 児童虐待防止法第13条第1項から第3項までに定める事務
(昭62規則27・平10規則25・平12規則118・平16規則27・平18規則100・平20規則15・平21規則11・平24規則40・平29規則8・平30規則33・令6規則40・一部改正)
(非常災害の場合の措置)
第8条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をとるとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、児童相談所等の管理について必要な事項は、所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年1月10日から施行する。
(佐賀県中央児童相談所組織規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 佐賀県婦人相談所処務規則(昭和32年佐賀県規則第68号)
(2) 佐賀県身体障害者更生相談所管理規則(昭和35年佐賀県規則第29号)
(3) 佐賀県精神薄弱者更生相談所管理規則(昭和35年佐賀県規則第60号)
(4) 佐賀県中央児童相談所組織規則(昭和42年佐賀県規則第41号)
附則(昭和62年規則第27号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第44号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第34号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成10年規則第25号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。