○児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則

昭和55年4月28日

佐賀県規則第41号

〔児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則〕をここに公布する。

児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則

(平10規則23・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則26・平10規則23・平13規則17・平17規則60・平19規則1・平26規則98・一部改正)

(権限の委任)

第1条の2 法第56条第2項の規定による知事の権限で、法第50条第6号の2に規定する費用に係るものは佐賀県保健福祉事務所設置条例(平成17年佐賀県条例第77号)第1条に規定する保健福祉事務所の長(以下「保健福祉事務所長」という。)に、法第50条第7号から第7号の3までに規定する費用に係るものは佐賀県総合福祉センター設置条例(昭和57年佐賀県条例第25号)第1条に規定する佐賀県総合福祉センターの長(以下「センター長」という。)に委任する。

(昭61規則34・追加、昭62規則26・平10規則23・平12規則48・平18規則29・平22規則47・平30規則33・一部改正)

(負担金の徴収)

第2条 知事は、法第20条第1項の給付を行ったときは、本人又はその扶養義務者から、法第50条第5号に規定する費用に係る負担金を徴収するものとする。

2 保健福祉事務所長は、法第22条第1項の助産又は法第23条第1項の母子保護を行ったときは、本人又はその扶養義務者から、法第50条第6号の2に規定する費用に係る負担金を徴収するものとする。

3 センター長は、佐賀県児童相談所設置条例(昭和32年佐賀県条例第32号)第1条に規定する児童相談所の長による法第27条第1項第3号又は第2項の措置が行われたときは、本人又はその扶養義務者から、法第50条第7号から第7号の3までに規定する費用に係る負担金を徴収するものとする。

(昭61規則34・平10規則23・平13規則17・平17規則60・平18規則29・平19規則1・平22規則47・平26規則98・平30規則33・一部改正)

(負担金の額の決定等)

第3条 知事、保健福祉事務所長又はセンター長は、前条の規定により負担金を徴収するときは、知事が別に定める徴収金基準により負担金の額を決定しなければならない。

2 知事、保健福祉事務所長又はセンター長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったとき、又は変更の決定を行ったときは、速やかに、負担金決定(変更)通知書(様式第1号)を本人又はその扶養義務者に送付しなければならない。

(昭61規則34・平10規則23・平13規則17・平17規則60・平18規則29・平19規則1・平22規則47・平26規則98・平30規則33・一部改正)

(負担金の納入)

第4条 負担金(法第50条第5号の2に規定する費用に係るものを除く。)は、その月分を翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、法第50条第5号に規定する費用に係る負担金は、知事が別に定める期日までに納入しなければならない。

(平10規則23・平17規則60・平18規則29・一部改正)

(負担金の額の再調査)

第5条 知事、保健福祉事務所長又はセンター長は、負担金の額の適否の調査を毎年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜にこれを行うことができる。

(昭61規則34・平10規則23・平18規則29・平30規則33・一部改正)

(負担金の減免等)

第6条 知事、保健福祉事務所長又はセンター長は、本人又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減額(免除)申請書(様式第2号)を知事、保健福祉事務所長又はセンター長に提出しなければならない。

3 知事、保健福祉事務所長又はセンター長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、負担金の減額又は免除の適否を決定し、速やかに、負担金減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第3号)を当該申請者に送付しなければならない。

(昭61規則34・平10規則23・平18規則29・平30規則33・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第34号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収規則の規定は、同年7月分以後の負担金から適用する。

(昭和62年規則第26号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成10年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の改正をして使用することができる。

(平成12年規則第48号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第60号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第98号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(昭61規則34・全改、平2規則33・平10規則23・平17規則60・平28規則19・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平10規則23・令3規則19・一部改正)

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(平2規則33・平10規則23・令3規則19・一部改正)

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児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則

昭和55年4月28日 規則第41号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 民生/第3章 児童福祉
沿革情報
昭和55年4月28日 規則第41号
昭和61年6月30日 規則第34号
昭和62年3月31日 規則第26号
平成2年4月1日 規則第33号
平成10年3月31日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第48号
平成13年3月30日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第29号
平成19年1月5日 規則第1号
平成22年7月30日 規則第47号
平成26年12月26日 規則第98号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年9月28日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第19号