○佐賀県社会福祉審議会条例

平成12年3月23日

佐賀県条例第8号

佐賀県社会福祉審議会条例をここに公布する。

佐賀県社会福祉審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する合議制の機関として設置する佐賀県社会福祉審議会(以下「審議会」という。)に関し、法及び社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12条例35・平15条例14・一部改正)

(調査審議事項の特例)

第2条 審議会は、法第7条第1項に定めるもののほか、児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議するものとする。

(平12条例35・平15条例14・平29条例12・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務を行う委員)

第4条 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。

(会議)

第5条 審議会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決を行うことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(専門分科会)

第6条 審議会の専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

2 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員(民生委員審査専門分科会にあっては、委員)の互選によってこれを定める。

3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員(民生委員審査専門分科会にあっては、委員)が、その職務を行う。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、佐賀県健康福祉部において処理する。

(平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(佐賀県社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例の廃止)

2 佐賀県社会福祉審議会の調査審議事項の特例に関する条例(昭和61年佐賀県条例第10号)は、廃止する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

佐賀県社会福祉審議会条例

平成12年3月23日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第1章 通則
沿革情報
平成12年3月23日 条例第8号
平成12年10月5日 条例第35号
平成13年3月23日 条例第4号
平成15年3月12日 条例第14号
平成16年3月24日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第9号
平成29年3月23日 条例第12号