○佐賀県土地開発基金条例

昭和44年10月20日

佐賀県条例第27号

佐賀県土地開発基金条例をここに公布する。

佐賀県土地開発基金条例

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、佐賀県土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。

(平14条例4・追加)

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(平14条例4・旧第3条繰下、平17条例18・一部改正)

(処分)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、第2条第2項の規定により追加して積み立てた額に相当する額の範囲内で基金の一部を処分することができる。

2 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は処分額相当額減少するものとする。

(平17条例18・追加)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平14条例4・旧第4条繰下、平17条例18・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

佐賀県土地開発基金条例

昭和44年10月20日 条例第27号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第2節 基金
沿革情報
昭和44年10月20日 条例第27号
平成14年3月25日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第18号