○事業税減免規則

昭和30年8月1日

佐賀県規則第30号

事業税減免規則を次のように定める。

事業税減免規則

(目的)

第1条 この規則は、佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)第55条第1項の規定に基づき、事業税の軽減又は免除について定めることを目的とする。

(昭30規則40・平29規則25・令3規則19・一部改正)

(災害の意義)

第2条 この規則において災害とは、震災、風水害、落雷、火災、その他これらに類する災害をいう。

(減免)

第3条 生活保護法により生活扶助を受けている者に対しては、個人の事業税の税額の全部を免除する。

2 災害により自己の所有に係る住宅、家財及び事業又は業務の用に供する資産等(以下「資産」という。)につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補充される金額を除く。)が当該資産の価額の4分の1以上である者で、当該年度分の個人の事業税の課税標準とすべき所得金額(以下「所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該年度分の個人の事業税の額に、被害の程度及び所得金額の区分に応じ次の表に掲げる率を乗じて得た額に相当する税額(その額が災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額を超えるときは、その超える額を除く。)を災害を受けた日において納期限の到来しない分に係る税額から減額する。

被害の程度

所得金額

4分の3以上

4分の2以上

4分の3未満

4分の1以上

4分の2未満

500万円以下

100分の100

100分の100

100分の50

500万円を超え750万円以下

100分の100

100分の50

100分の25

750万円を超1,000万円以下

100分の50

100分の25

 

(昭37規則51・全改、昭42規則34・昭49規則49・昭59規則48・平7規則21・一部改正)

(減免申請)

第4条 減免を受けようとする者は、別記様式第1号により課税地を所管する県税事務所長に申請しなければならない。

(昭37規則51・昭59規則48・一部改正)

(減免額の通知)

第5条 県税事務所長は、減免額を決定したときは、その旨を別記様式第2号により納税者に通知しなければならない。

(昭59規則48・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和38年規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月8日から適用する。

(昭和49年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の事業税減免規則は、昭和49年4月22日から適用する。

(昭和59年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の事業税減免規則第3条第2項の規定は、昭和59年5月8日から適用する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成7年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分についての不服申立てについては、この規則による改正後の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、狩猟税証紙徴収規則及び事業税減免規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則33・令3規則19・一部改正)

画像

(昭37規則51・昭38規則70・昭59規則48・平2規則33・平17規則33・平28規則30・平29規則25・令3規則19・一部改正)

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事業税減免規則

昭和30年8月1日 規則第30号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 財務/第3章 県税
沿革情報
昭和30年8月1日 規則第30号
昭和30年10月25日 規則第40号
昭和37年8月10日 規則第51号
昭和38年10月11日 規則第70号
昭和42年8月1日 規則第34号
昭和49年7月24日 規則第49号
昭和59年7月31日 規則第48号
平成2年4月1日 規則第33号
平成7年3月29日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第19号