○佐賀県固定資産評価審議会条例

昭和37年8月11日

佐賀県条例第27号

佐賀県固定資産評価審議会条例をここに公布する。

佐賀県固定資産評価審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第5項の規定に基づき、佐賀県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(平26条例13・一部改正)

(組織)

第1条の2 審議会は、委員12人以内で組織する。

(平26条例13・追加)

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(平26条例13・一部改正)

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、佐賀県総務部において処理する。

(平16条例2・平28条例9・平28条例34・一部改正)

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平29条例15・一部改正)

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中佐賀県税条例第112条の改正規定及び同条例附則第5条の6の改正規定並びに第3条から第6条までの規定並びに附則第3条の規定 公布の日

佐賀県固定資産評価審議会条例

昭和37年8月11日 条例第27号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第4編 財務/第3章 県税
沿革情報
昭和37年8月11日 条例第27号
平成16年3月24日 条例第2号
平成26年3月20日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第9号
平成28年6月29日 条例第34号
平成29年3月23日 条例第15号