○狩猟税証紙徴収規則

昭和29年9月22日

佐賀県規則第44号

〔狩猟者税証紙徴収規則〕を次のように定める。

狩猟税証紙徴収規則

(昭54規則29・平16規則13・改称)

(目的)

第1条 この規則は、佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、狩猟税の徴収方法その他必要な事項について定めることを目的とする。

(昭30規則38・昭38規則77・昭54規則29・平16規則13・平29規則25・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者

 法人格を有しない団体にあっては、代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者

 個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては、当該個人以外の者で営業所を代表するもの

(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(平24規則3・追加)

(証紙)

第2条 証紙は、額面金額をそれぞれ16,500円、12,300円、11,000円、8,200円、6,100円、5,500円、4,100円、2,700円、2,000円及び1,300円とし、様式第1号による。

(昭30規則38・昭33規則26・昭38規則77・昭46規則38・昭52規則29・昭54規則29・昭59規則18・平6規則5・平16規則13・平20規則50・平27規則45・一部改正)

(申告の様式等)

第3条 条例第169条第1項の申告の様式は、様式第2号による。

2 証紙の消印は、狩猟者登録証交付の際様式第3号の消印をもって前項の申告書及び証紙の彩紋の部分にかけて判明に押印するものとする。

(昭46規則38・全改、昭54規則29・平6規則5・平16規則13・一部改正)

(納税済印)

第4条 条例第168条第3項の納税済印は、様式第4号による。

(昭30規則38・平6規則5・平16規則13・一部改正)

(破損又は汚損した証紙)

第5条 破損又は汚損した証紙は、これを売りさばき、又は使用してはならない。

(平24規則3・一部改正)

(証紙の売渡し)

第6条 第9条に規定する売りさばき人に対する証紙の売渡しは、佐賀県税事務所長が行う。

(平24規則3・全改)

(証紙の発行状況の整理)

第7条 証紙の発行状況は、様式第5号による証紙受払簿により整理するものとする。

(昭40規則9・全改、平6規則5・一部改正)

(証紙の収入状況の整理)

第8条 第3条第2項の規定により押印したときは、様式第6号による証紙徴収整理簿により証紙の収入状況を整理するものとする。

(平6規則5・追加)

(証紙の売りさばき)

第9条 証紙は、知事が指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において、これを売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから知事が指定する。

(1) 証紙の売りさばき業務を行うために必要な資力及び信用を有し、かつ、納税義務者の狩猟税の納付について利便を与えることができると認められる者であること。

(2) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団員

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(3) 前号アからまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。

3 売りさばき人の指定を受けようとする者は、狩猟税証紙売りさばき人指定申請書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

4 売りさばき人の指定は、売りさばき人の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称。以下同じ。)並びに証紙売りさばき所につき行うものとする。

5 知事は、売りさばき人を指定したときは、その旨をインターネットを利用して閲覧に供する方法により公示する。

(平24規則3・追加、平24規則71・一部改正)

(売りさばき人証の交付)

第10条 知事は、売りさばき人を指定したときは、狩猟税証紙売りさばき人証(様式第8号)を交付する。

(平24規則3・追加)

(売りさばき人の指定事項の変更)

第11条 売りさばき人が住所若しくは氏名を変更したとき、又は証紙売りさばき所の場所を変更しようとするときは、速やかに、狩猟税証紙売りさばき人証を添えて狩猟税証紙売りさばき人指定事項変更届(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

2 第9条第5項及び前条の規定は、売りさばき人の指定事項の変更について準用する。

(平24規則3・追加)

(売りさばき人の指定の取消し等)

第12条 知事は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消すことがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 売りさばき業務を行うために必要な資力又は信用を失い、又は納税義務者の狩猟税の納付について利便を与えることができなくなったと認められたとき。

(3) 第9条第2項第2号又は第3号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(4) その他知事が必要と認めたとき。

2 売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日をもって、その指定が取り消されたものとみなす。

(1) 売りさばき人が証紙の売りさばき業務を廃止したとき 廃止の日

(2) 個人である売りさばき人が死亡したとき 死亡の日

(3) 法人その他の団体である売りさばき人が解散したとき 解散の日

3 知事は、売りさばき人の指定を取り消したときは、狩猟税証紙売りさばき人指定取消通知書(様式第10号)により、当該売りさばき人に通知する。

4 売りさばき人の指定を取り消されたとき、又は第2項各号に掲げる事実が生じたときは、売りさばき人であった者又はその相続人若しくは家族(法人にあっては、清算人若しくは破産管財人)は、速やかに、狩猟税証紙売りさばき人証を知事に返納しなければならない。

5 売りさばき人は、証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の60日前までに、狩猟税証紙売りさばき業務廃止届(様式第11号)を知事に提出しなければならない。

6 売りさばき人の相続人又は家族(法人にあっては、清算人又は破産管財人)は、売りさばき人が死亡したとき(法人にあっては、解散したとき)は、直ちに、狩猟税証紙売りさばき人死亡(解散)(様式第12号)を知事に提出しなければならない。

7 第9条第5項の規定は、第1項及び第2項の規定による指定の取消しについて準用する。

(平24規則3・追加)

(証紙売りさばき所の標識)

第13条 売りさばき人は、証紙売りさばき所の見やすいところに、狩猟税証紙売りさばき所の標識(様式第13号)を掲げなければならない。

(平24規則3・追加)

(売りさばき手数料)

第14条 売りさばき手数料は、証紙買受額の1万分の165に相当する額とする。

(平24規則3・追加、平26規則55・令元規則18・一部改正)

(証紙の買受け)

第15条 売りさばき人は、証紙を買い受けようとするときは、狩猟税証紙売渡請求書(様式第14号)を佐賀県税事務所長に提出し、当該証紙の買受額から前条の規定による売りさばき手数料を差し引いた金額を納入しなければならない。

(平24規則3・追加)

(証紙の返還等)

第16条 証紙は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。

(1) 第2条に規定する証紙の種類及び形式を変更し、又は廃止したとき。

(2) 売りさばき人の指定を取り消したとき。

(3) 売りさばき人の所有する証紙が故意又は過失によらないで破損し、又は汚損したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、佐賀県税事務所長がやむを得ないと認めたとき。

2 証紙を返還し、現金の還付を請求しようとする者は、還付請求書(様式第15号)を佐賀県税事務所長に提出しなければならない。

3 佐賀県税事務所長は、前項の規定により現金の還付の請求があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、これを受領するとともに、売りさばき人以外のものにあっては当該証紙の額面金額に相当する額を、売りさばき人にあっては当該証紙の額面金額に相当する金額から当該証紙の額面金額に対する売りさばき手数料に相当する金額を差し引いた額を還付する。

4 佐賀県税事務所長は、第1項の規定により証紙の交換の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該証紙の定価に相当する他の証紙と交換する。

(平24規則3・追加)

(報告)

第17条 売りさばき人は、毎月1日から同月末日までの期間中における売りさばきの状況について、翌月10日までに狩猟税証紙売りさばき状況報告書(様式第16号)を佐賀県税事務所長に提出しなければならない。

(平24規則3・追加)

(補則)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(平24規則3・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年規則第26号)

この規則は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭和33年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度分の狩猟者税から適用する。

(昭和38年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の狩猟免許税及び入猟税から適用する。

(昭和40年規則第9号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 県税事務所組織規程(昭和37年佐賀県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の狩猟免許税及び入猟税証紙徴収規則の規定は、昭和46年4月1日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税及び入猟税から適用する。

(昭和52年規則第29号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月16日から施行する。

(佐賀県財務規則の一部改正)

2 佐賀県財務規則(昭和39年佐賀県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 前項の規定による改正後の佐賀県財務規則別表第3の歳入の表の1県税の項の13核燃料税の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第36号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第21号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成15年4月16日)

(経過措置)

2 この規則による改正前の狩猟者登録税及び入猟税証紙徴収規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が現存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、平成19年4月16日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、狩猟税証紙徴収規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。

(平成26年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の狩猟税証紙徴収規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分についての不服申立てについては、この規則による改正後の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、狩猟税証紙徴収規則及び事業税減免規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の狩猟税証紙徴収規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の佐賀県県税条例施行規則及び第2条の規定による改正前の狩猟税証紙徴収規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則13・全改、平19規則39・平20規則50・平27規則45・一部改正)

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(昭55規則54・全改、昭58規則21・平2規則33・平14規則58・平16規則13・平19規則39・平20規則50・平21規則57・平27規則45・平29規則25・令3規則19・令5規則41・一部改正)

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(平6規則5・追加)

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(平16規則13・全改)

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(昭38規則77・全改、昭40規則9・旧様式第5号繰上・一部改正、昭52規則29・昭54規則29・一部改正、平6規則5・旧様式第4号繰下・一部改正、平16規則13・令3規則19・一部改正)

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(平6規則5・追加、平16規則13・令3規則19・一部改正)

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(平24規則3・追加、平24規則71・令3規則19・一部改正)

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(平24規則3・追加、令3規則19・一部改正)

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(平24規則3・追加、平27規則45・令3規則19・一部改正)

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(平24規則3・追加、平28規則30・令3規則19・一部改正)

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(平24規則3・追加、平27規則45・令3規則19・一部改正)

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(平24規則3・追加、平27規則45・令3規則19・一部改正)

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(平24規則3・追加)

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(平24規則3・追加、平26規則55・令元規則18・令3規則19・一部改正)

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(平24規則3・追加、平26規則55・令元規則18・令3規則19・一部改正)

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(平24規則3・追加、令3規則19・一部改正)

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狩猟税証紙徴収規則

昭和29年9月22日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第3章 県税
沿革情報
昭和29年9月22日 規則第44号
昭和30年10月25日 規則第38号
昭和33年5月16日 規則第26号
昭和33年10月20日 規則第66号
昭和36年10月31日 規則第69号
昭和38年10月21日 規則第77号
昭和40年3月31日 規則第9号
昭和46年8月20日 規則第38号
昭和52年3月31日 規則第29号
昭和54年4月14日 規則第29号
昭和55年3月31日 規則第36号
昭和55年8月13日 規則第54号
昭和58年3月31日 規則第21号
昭和59年3月31日 規則第18号
平成2年4月1日 規則第33号
平成6年3月1日 規則第5号
平成14年10月7日 規則第58号
平成16年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第39号
平成20年4月30日 規則第50号
平成21年9月30日 規則第57号
平成24年3月19日 規則第3号
平成24年10月1日 規則第71号
平成26年3月31日 規則第55号
平成27年7月10日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第25号
令和元年9月27日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第41号