○佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例

昭和30年3月25日

佐賀県条例第2号

〔佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例〕をここに公布する。

佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例

(平20条例48・改称)

(目的)

第1条 この条例は、県議会議員(以下「議員」という。)の受ける給与及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 議員の受ける給与は、議員報酬及び期末手当とする。

(平20条例48・一部改正)

第3条 前条に規定する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。

区分

議員報酬の月額(円)

議長

990,000

副議長

860,000

議員

800,000

2 前条に規定する期末手当の額は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、同条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とし、期末手当に係る期末手当基礎額は議員報酬の月額に当該議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額とする。

(昭32条例42・昭34条例47・昭36条例2・昭37条例61・昭39条例2・昭40条例39・昭42条例48・昭45条例24・昭47条例22・昭48条例50・昭51条例48・昭54条例29・昭55条例40・昭59条例24・昭63条例18・平2条例5・平2条例43・平4条例30・平7条例29・平14条例51・平15条例43・平17条例68・平18条例5・平20条例48・平21条例48・平22条例35・平26条例89・平27条例49・平28条例5・平28条例48・平29条例36・平31条例27・令元条例25・令2条例43・令3条例36・令4条例42・令5条例22・令5条例40・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、外国旅行の場合における旅費のうち支度料については、支給しない。

2 前項の旅費の額は、議長にあっては、知事の受ける旅費に相当する額、副議長及び議員にあっては、副知事の受ける旅費に相当する額とする。

3 議員が議会の招集に応じたとき又は議会の閉会中に開かれる委員会若しくは協議等の場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場をいう。以下同じ。)に出席したときの旅費の額は、前項の規定にかかわらず、当該会期又は委員会若しくは協議等の場の期間において、出席した日(休会中の議案審査、議事整理等のために登庁した日を含む。)1日につき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額(議会審議上の必要により宿泊する場合にあっては、当該額に佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号)別表第1に掲げる知事等の宿泊料の定額に相当する額を加えた額)の日額旅費とする。

区分

日額旅費

居住地から招集地までの路程が4キロメートル未満の場合

3,000円

居住地から招集地までの路程が4キロメートル以上の場合

3,000円に往復の路程1キロメートルにつき37円を加えた額

(昭35条例29・全改、昭37条例61・昭38条例2・昭41条例12・昭43条例4・昭45条例30・昭47条例32・昭51条例5・昭54条例29・平2条例29・平10条例24・平16条例40・平18条例58・平19条例48・平20条例48・一部改正)

(支給方法)

第5条 旅費は、その居住地から通常の経路により計算する。

第6条 給与及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(平9条例37・一部改正)

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年佐賀県条例第37号)による改正後の佐賀県職員給与条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例37・追加)

(昭和33年条例第25号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和35年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第61号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年12月15日に議員に対して支給する期末手当の額は、佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年佐賀県条例第2号)第3条第2項の規定にかかわらず、同日において受ける報酬の月額に100分の190を乗じて得た額とする。

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与及び費用弁償は、改正後の条例の規定による給与及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和39年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は昭和38年10月1日から、第4条の改正規定は昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和40年規則第95号で昭和40年12月27日から施行し、昭和40年12月1日から適用)

(昭和41年条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。

(昭和42年条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第67号で昭和42年12月26日から施行し、昭和42年12月1日から適用)

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第24号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例第3条第1項の規定は、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例第3条第1項の規定は、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例第3条第1項の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例第3条第1項及び第4条第3項の規定は、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和55年条例第40号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例第3条第1項の規定は、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第54号で平成2年12月21日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例第3条第1項の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(平成7年条例第29号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(平成9年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第57号で平成9年12月18日から施行)

(平成10年条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第12条の改正規定に限る。)、第9項(第14条の改正規定に限る。)、第11項、第12項、第14項及び第15項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第7条の改正規定に限る。)は平成16年1月1日から、第2条、第4条及び第6条並びに附則第10項及び第13項の規定は同年4月1日から施行する。

(佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正等)

14 平成15年12月に支給する期末手当の額については、佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例第3条第2項の規定にかかわらず、附則第5項の規定の例によらないものとする。

(平成16年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正等)

10 平成17年12月に支給する期末手当の額については、佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例第3条第2項の規定にかかわらず、附則第5項の規定の例によらないものとする。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例、佐賀県職員等の旅費に関する条例、佐賀県特別職報酬等審議会条例及び佐賀県知事等の退職手当に関する条例並びにこの条例第12条の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定(この条例による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例第7条第3項及び別表第3を除く。)の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当の額)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額については、第1条の規定による改正後の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第46号)附則第3項の規定の例によらないものとする。

(平成22年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当の額)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額については、第1条の規定による改正後の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年佐賀県条例第33号)附則第3項の規定の例によらないものとする。

(平成26年条例第89号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第49号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例(以下「第1条改正後議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から、第3条の規定は平成31年4月30日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第43号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

佐賀県議会議員の議員報酬等の支給に関する条例

昭和30年3月25日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)