○初任給調整手当に関する規則

昭和36年12月26日

佐賀県人事委員会規則第17号

初任給調整手当に関する規則をここに公布する。

初任給調整手当に関する規則

(支給職)

第2条 県職員給与条例第7条の3第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職とする。

2 県職員給与条例第7条の3第1項第2号に規定する職は、研究職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

3 県職員給与条例第7条の3第1項第3号に規定する職は、医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職で公衆衛生看護学に関する専門的知識を必要とするものとする。

(昭37人委規則7・昭39人委規則6・昭39人委規則16・昭40人委規則21・昭41人委規則24・昭42人委規則23・昭43人委規則26・昭44人委規則5・昭47人委規則14・昭52人委規則19・昭54人委規則2・平18人委規則4・平23人委規則5・令4人委規則12・一部改正)

(職員の範囲)

第3条 県職員給与条例第7条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 前条第1項に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で人事委員会の定めるものを卒業した者にあっては、人事委員会の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの

(2) 前条第2項に規定する職に採用された職員であって、獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する獣医師免許証(次条において「獣医師免許証」という。)を有するもの

(3) 前条第3項に規定する職に採用された職員であって、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師免許証(次条において「保健師免許証」という。)を有するもの

(平23人委規則5・全改、令4人委規則12・一部改正)

第4条 県職員給与条例第7条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 前条第1号に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員

(2) 新たに第2条第2項に規定する職を占めることとなった職員で獣医師免許証を有するもの

(3) 新たに第2条第3項に規定する職を占めることとなった職員で保健師免許証を有するもの

(昭54人委規則2・全改、平23人委規則5・令4人委規則12・一部改正)

第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(第3条第2号又は前条第2号に規定する職員にあっては15年、第3条第3号又は前条第3号に規定する職員にあっては10年)に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(昭54人委規則2・全改、平23人委規則5・平28人委規則28・令4人委規則12・一部改正)

第6条 初任給調整手当の支給期間は、第3条第1号又は第4条第1号に規定する職員にあっては35年、第3条第2号又は第4条第2号に規定する職員にあっては15年、第3条第3号又は第4条第3号に規定する職員にあっては10年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、次の各号に掲げる職員に対する同表の適用については、当該各号に定める期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

(1) 第3条第1号又は第4条第1号に規定する職員で大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は同号に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるもの(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の者を除く。) 採用の日又はこれらの号に規定する職員となった日からその超えることとなる期間

(2) 第3条第2号又は第4条第2号に規定する職員で大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は同号に規定する職員となった日までの期間が15年を超えることとなるもの 採用の日又は同号に規定する職員となった日からその超えることとなる期間

(3) 第3条第3号又は第4条第3号に規定する職員 佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年佐賀県人事委員会規則第11号)第14条の規定により号給の調整を行う場合に加える年数の期間と同規則第15条の規定により号給の調整を行う場合の同条第1項各号に定められた経験年数の期間(人事委員会の定める期間を除く。)とを合計した期間

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項(外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第7号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により派遣され、又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(県職員給与条例第16条の5第1項若しくは学校職員給与条例第22条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により準用する場合を含む。)の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第1に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。

(昭43人委規則26・全改、昭45人委規則28・昭50人委規則21・昭54人委規則2・昭59人委規則15・昭63人委規則4・平3人委規則15・平14人委規則8・平16人委規則9・平18人委規則4・平19人委規則21・平20人委規則20・平23人委規則5・平28人委規則28・令4人委規則12・令5人委規則11・一部改正)

第7条 第3条又は第4条に規定する職員となった者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年(第3条第2号又は第4条第2号に規定する職員にあっては15年、第3条第3号又は第4条第3号に規定する職員にあっては10年)を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(昭54人委規則2・全改、平23人委規則5・平28人委規則28・令4人委規則12・一部改正)

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(昭54人委規則2・追加)

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事委員会の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(昭40人委規則10・追加、昭54人委規則2・旧第8条繰下・一部改正)

(支給方法)

第10条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭40人委規則10・旧第7条繰下、昭43人委規則26・旧第9条繰上、昭54人委規則2・旧第9条繰下、昭59人委規則15・旧第12条繰上、昭61人委規則11・旧第11条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(令5人委規則11・旧附則・一部改正)

(県職員給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

2 県職員給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第1」とあるのは「別表第2」とする。

(令5人委規則11・追加)

(昭和37年人委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和39年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年人委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和40年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和40年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和42年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表第2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の別表第1の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年人委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第38号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第4号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年人委規則第21号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年人委規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第7条までの改正規定及び別表中2項職員の欄の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 別表中1項職員の欄の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年人委規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

(令4人委規則12・全改、令5人委規則11・旧別表・一部改正、令5人委規則47・一部改正)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

3項職員


1年未満

369,500

30,000

15,000

1年以上2年未満

369,500

30,000

15,000

2年以上3年未満

369,500

30,000

15,000

3年以上4年未満

369,500

30,000

15,000

4年以上5年未満

369,500

30,000

15,000

5年以上6年未満

369,500

30,000

12,500

6年以上7年未満

369,500

30,000

10,000

7年以上8年未満

369,500

30,000

9,500

8年以上9年未満

369,500

30,000

5,000

9年以上10年未満

369,500

30,000

2,500

10年以上11年未満

369,500

25,000


11年以上12年未満

369,500

20,000


12年以上13年未満

369,500

15,000


13年以上14年未満

369,500

10,000


14年以上15年未満

369,500

5,000


15年以上16年未満

369,500



16年以上17年未満

365,500



17年以上18年未満

361,500



18年以上19年未満

357,500



19年以上20年未満

353,500



20年以上21年未満

349,500



21年以上22年未満

333,800



22年以上23年未満

316,600



23年以上24年未満

299,900



24年以上25年未満

283,000



25年以上26年未満

266,100



26年以上27年未満

245,300



27年以上28年未満

224,900



28年以上29年未満

204,500



29年以上30年未満

183,700



30年以上31年未満

161,800



31年以上32年未満

139,900



32年以上33年未満

118,200



33年以上34年未満

88,200



34年以上35年未満

58,400



備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の職を占める職員をいう。

3 3項職員のうち、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号)附則第2条の規定により同条に規定する新級を決定される職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員にあっては、3項職員の欄中「15,000」とあるのは「18,000」と、「12,500」とあるのは「15,500」と、「10,000」とあるのは「13,000」と、「9,500」とあるのは「12,500」と、「5,000」とあるのは「8,000」と、「2,500」とあるのは「5,500」とする。

別表第2(附則第2項関係)

(令5人委規則11・追加)

職員の区分

期間の区分

2項職員

3項職員


1年未満

21,000

10,500

1年以上2年未満

21,000

10,500

2年以上3年未満

21,000

10,500

3年以上4年未満

21,000

10,500

4年以上5年未満

21,000

10,500

5年以上6年未満

21,000

8,800

6年以上7年未満

21,000

7,000

7年以上8年未満

21,000

6,700

8年以上9年未満

21,000

3,500

9年以上10年未満

21,000

1,800

10年以上11年未満

17,500


11年以上12年未満

14,000


12年以上13年未満

10,500


13年以上14年未満

7,000


14年以上15年未満

3,500


備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「2項職員」とは第2条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の職を占める職員をいう。

3 3項職員のうち、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号)附則第2条の規定により同条に規定する新級を決定された職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員にあっては、3項職員の欄中「10,500」とあるのは「12,600」と、「8,800」とあるのは「10,900」と、「7,000」とあるのは「9,100」と、「6,700」とあるのは「8,800」と、「3,500」とあるのは「5,600」と、「1,800」とあるのは「3,900」とする。

初任給調整手当に関する規則

昭和36年12月26日 人事委員会規則第17号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和36年12月26日 人事委員会規則第17号
昭和37年7月27日 人事委員会規則第7号
昭和39年4月13日 人事委員会規則第6号
昭和39年5月15日 人事委員会規則第7号
昭和39年12月25日 人事委員会規則第16号
昭和40年4月30日 人事委員会規則第10号
昭和40年12月27日 人事委員会規則第21号
昭和41年12月26日 人事委員会規則第24号
昭和42年12月26日 人事委員会規則第23号
昭和43年12月26日 人事委員会規則第26号
昭和44年3月28日 人事委員会規則第5号
昭和44年12月18日 人事委員会規則第22号
昭和45年12月24日 人事委員会規則第28号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第27号
昭和47年12月26日 人事委員会規則第14号
昭和48年10月13日 人事委員会規則第24号
昭和49年12月24日 人事委員会規則第26号
昭和50年12月26日 人事委員会規則第21号
昭和51年12月27日 人事委員会規則第21号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第19号
昭和53年12月22日 人事委員会規則第19号
昭和54年1月27日 人事委員会規則第2号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第12号
昭和55年12月23日 人事委員会規則第18号
昭和56年12月24日 人事委員会規則第17号
昭和58年12月24日 人事委員会規則第13号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第15号
昭和60年12月21日 人事委員会規則第14号
昭和61年12月25日 人事委員会規則第11号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第19号
昭和63年3月26日 人事委員会規則第4号
昭和63年12月23日 人事委員会規則第21号
平成元年12月21日 人事委員会規則第19号
平成2年12月21日 人事委員会規則第20号
平成3年12月24日 人事委員会規則第15号
平成4年12月21日 人事委員会規則第25号
平成5年12月20日 人事委員会規則第17号
平成6年12月19日 人事委員会規則第24号
平成7年12月18日 人事委員会規則第19号
平成8年12月19日 人事委員会規則第11号
平成9年12月18日 人事委員会規則第18号
平成10年12月18日 人事委員会規則第18号
平成14年2月28日 人事委員会規則第8号
平成14年12月16日 人事委員会規則第38号
平成15年12月1日 人事委員会規則第21号
平成16年3月31日 人事委員会規則第9号
平成17年12月1日 人事委員会規則第42号
平成18年3月17日 人事委員会規則第4号
平成19年10月31日 人事委員会規則第21号
平成20年11月21日 人事委員会規則第20号
平成21年3月31日 人事委員会規則第7号
平成23年3月18日 人事委員会規則第5号
平成26年12月19日 人事委員会規則第22号
平成28年3月14日 人事委員会規則第2号
平成28年11月30日 人事委員会規則第28号
平成29年12月19日 人事委員会規則第25号
平成31年3月8日 人事委員会規則第3号
令和4年3月31日 人事委員会規則第12号
令和5年3月3日 人事委員会規則第11号
令和5年12月22日 人事委員会規則第47号
令和6年7月8日 人事委員会規則第27号