○佐賀県特別職報酬等審議会条例

昭和39年8月1日

佐賀県条例第31号

佐賀県特別職報酬等審議会条例をここに公布する。

佐賀県特別職報酬等審議会条例

(設置)

第1条 県議会議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について調査審議するため、佐賀県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平2条例4・全改、平18条例58・平20条例37・一部改正)

(諮問)

第2条 知事は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会に諮問するものとする。

(平2条例4・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、県の区域内の公共的団体等の代表者その他県民のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平2条例4・全改)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、佐賀県総務部において処理する。

(平16条例2・平28条例9・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例、佐賀県職員等の旅費に関する条例、佐賀県特別職報酬等審議会条例及び佐賀県知事等の退職手当に関する条例並びにこの条例第12条の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定(この条例による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例第7条第3項及び別表第3を除く。)の適用については、なお従前の例による。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県特別職報酬等審議会条例

昭和39年8月1日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和39年8月1日 条例第31号
平成2年3月26日 条例第4号
平成16年3月24日 条例第2号
平成18年12月18日 条例第58号
平成20年10月7日 条例第37号
平成28年3月25日 条例第9号