○職員の分限に関する条例

昭和27年3月26日

佐賀県条例第18号

〔職員の分限に関する手続及び効果に関する条例〕をここに公布する。

職員の分限に関する条例

(昭55条例3・改称)

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し規定することを目的とする。

(昭29条例31・昭55条例3・平17条例10・平28条例12・一部改正)

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号の一に該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項の規定による派遣の場合を除く。)

(2)及び(3) 削除

(4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(昭55条例3・追加、昭63条例3・平13条例46・一部改正)

(降給の種類)

第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(平28条例12・追加、令4条例29・一部改正)

(降給の事由)

第2条の3 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを降格することができる。この場合において、第4号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事委員会規則で定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の人事委員会規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

2 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき、職員の勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の人事委員会規則で定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、これを降号することができる。

(平28条例12・追加、令4条例29・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

(1) 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合

(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合

(3) 前条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(昭55条例3・旧第2条繰下、平28条例12・一部改正)

(休職の効果)

第4条 第2条各号の規定に該当する場合における休職の期間は、休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であってもその事由又は事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事々件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項各号に掲げる者に対する第2項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(昭55条例3・旧第3条繰下・一部改正、令元条例14・一部改正)

第5条 前条第2項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前項の期間更新の手続については、第3条の規定を準用する。

(昭55条例3・旧第4条繰下・一部改正)

第6条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者には、休職の期間中別に法令又は条例の定めるところにより給与を支給することができる。

(昭55条例3・旧第5条繰下)

(失職の特例)

第7条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わせないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(平17条例10・追加、令4条例29・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭55条例3・旧第6条繰下、平17条例10・旧第7条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定により人事委員会規則で定める事項については、その人事委員会規則が定められるまでの間は、なお従前の例による。

3 佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)附則第9項又は佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)附則第9項又は佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)附則第17項の規定による降給とする」とする。

(令4条例29・追加)

4 第3条第2項の規定は、佐賀県職員給与条例附則第9項及び佐賀県公立学校職員給与条例附則第17項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、人事委員会規則で定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例29・追加)

(昭和29年条例第31号)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際、国家地方警察又は自治体警察の職員が、引き続き職員となった場合、その者が従前の規定により休職を命ぜられている場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(佐賀県職員給与条例の一部改正)

2 佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公立学校職員給与条例の一部改正)

3 佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(佐賀県市町立学校県費負担教職員の分限に関する条例の一部改正)

2 佐賀県市町立学校県費負担教職員の分限に関する条例(昭和31年佐賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和27年3月26日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第4章 分限、懲戒
沿革情報
昭和27年3月26日 条例第18号
昭和29年6月30日 条例第31号
昭和55年3月27日 条例第3号
昭和63年3月26日 条例第3号
平成13年12月17日 条例第46号
平成17年3月24日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第12号
令和元年10月3日 条例第14号
令和4年9月26日 条例第29号