○公職選挙法事務規程

平成12年3月31日

佐賀県選挙管理委員会告示第7号

公職選挙法事務規程を次のように定める。

公職選挙法事務規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙に関する区域(第3条・第4条)

第3章 選挙人名簿(第5条―第8条)

第4章 在外選挙人名簿(第9条―第11条)

第5章 投票(第12条―第37条)

第6章 不在者投票(第38条―第43条)

第7章 在外投票(第44条―第49条)

第8章 開票(第50条―第61条)

第9章 選挙会及び選挙分会(第62条―第65条)

第10章 公職の候補者(第66条―第69条)

第11章 当選人(第70条)

第12章 供託物(第71条)

第13章 補則(第72条―第75条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 衆議院議員、参議院議員、県議会議員及び県知事の選挙に関する事務は、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規程により処理しなければならない。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは「公職選挙法(昭和25年法律第100号)」を、「令」とは「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)」を、「県委員会」とは「佐賀県選挙管理委員会」を、「市町委員会」とは「市町選挙管理委員会」をいう。

(平20選管告示13・一部改正)

第2章 選挙に関する区域

(投票区設置報告)

第3条 市町委員会は、法第17条第2項の規定により市町の区域を分けて数投票区を設けたときは、同条第3項による告示の写しを県委員会に提出しなければならない。投票区を廃止したとき、又はその区域を変更したときも同様とする。

(平20選管告示13・一部改正)

(開票区の設置等に関する申出)

第4条 市町委員会は、法第18条第2項の規定により市町の区域を分けて数開票区を設け、又はその区域を変更する必要があると認める場合に、県委員会にその要望をするときは、別記第1号様式によらなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

第3章 選挙人名簿

(定時登録日の変更報告)

第5条 市町委員会は、法第22条第1項ただし書の規定により定時登録日を変更したときは、遅滞なくその旨を県委員会に報告しなければならない。

(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

(選挙人名簿の変更等の通知)

第6条 市町委員会は、令第28条の規定により選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部又は一部を記載した書類。第35条第39条及び第53条において同じ。)を投票管理者(指定投票区を指定している場合は、指定投票区の投票管理者を含む。以下この条において同じ。)に送付した後において、その記載内容に変更が生じたとき、又は誤りがあることを知ったときは、直ちにその旨を関係ある投票管理者に通知しなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(選挙人名簿の移送又は引継ぎの報告)

第7条 令第19条第3項の規定による報告は、別記第2号様式によらなければならない。

(選挙人の数の報告)

第8条 令第22条第1項の規定による報告は、別記第3号様式又は別記第4号様式によらなければならない。

第4章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の修正等の通知)

第9条 市町委員会は、令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第28条第1項の規定により在外選挙人名簿又はその抄本を指定在外選挙投票区の投票管理者に送付した後において、その記載内容に変更が生じたとき、又は誤りがあることを知ったときは、直ちにその旨を関係ある投票管理者に通知しなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの報告)

第10条 令第23条の16第1項において準用する令第19条第3項の規定による報告は、別記第5号様式によらなければならない。

(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告)

第11条 令第23条の16第1項において準用する令第22条第1項の規定による報告は、別記第6号様式によらなければならない。

第5章 投票

(指定投票区の指定等の通知)

第12条 令第26条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 指定投票区を指定し、及び指定関係投票区又は特例指定関係投票区(以下「指定関係投票区等」という。)を定めたとき 別記第7号様式

(2) 指定投票区の指定を取り消したとき 別記第8号様式

(3) 指定関係投票区等を変更したとき 別記第9号様式

(令元選管告示21・一部改正)

(投票所の告示)

第13条 法第41条第1項の規定による投票所(法第48条の2第1項に規定する期日前投票所(以下「期日前投票所」という。)を含む。以下この章において同じ。)の告示は、別記第10号様式(期日前投票所にあっては、別記第10号様式の2)によらなければならない。

(平16選管告示9・一部改正)

(投票所の開閉時刻の届出)

第14条 法第40条第2項の規定による届出は、別記第11号様式によらなければならない。

(投票所の設備)

第15条 投票所は、別記第12号様式又は別記第13号様式に準じ選挙人の多少に応じて適宜、受付所、選挙人控所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所及び投票場所を設備するとともに、なるべく土足で出入りし得るように設備しなければならない。

2 投票所には点字器及び点字投票印を準備し、記載のために設けた卓上には黒色鉛筆を備え、投票の記載に支障のないようにしなければならない。

(投票所の時計)

第16条 投票所の時計は、あらかじめ正時に合わせておき投票時間の正確を期さなければならない。

(投票箱)

第17条 投票箱は1投票所につき1個を使用するものとする。ただし、同時に2以上の選挙を行うとき、その他必要があるときは、2個以上を使用することができる。

2 投票管理者は、選挙の期日の公示又は告示の日の前に投票箱、錠、点字器等を検査し、異状があるときは、速やかに修理しなければならない。

(平16選管告示9・一部改正)

(投票用紙の様式)

第18条 県議会議員及び県知事の選挙に用いる投票用紙(船員不在者投票用紙を除く。以下同じ。)は、別記第14号様式及び別記第15号様式により調製しなければならない。

(投票用紙等の押印)

第19条 衆議院議員、参議院議員、県議会議員及び県知事の選挙に用いる投票用紙に押すべき印並びに不在者投票用封筒(船員不在者投票用封筒を除く。)及び仮投票用封筒に押すべき印は、県委員会の印とし、刷込み式とする。ただし、県委員会が別に定めたときは、この限りでない。

(投票用紙の受領書及び保管)

第20条 市町委員会は、投票用紙及び不在者投票用封筒を県委員会から受領したときは、直ちにその数量を確認したうえで受領書を提出し、金庫又は錠のある場所に保管しなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(投票立会人の選任)

第21条 市町委員会は、法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、各投票区ごと(期日前投票にあっては、各期日前投票所ごと)に選任すべき投票立会人の数を定め、選挙権を有する者のうちからその約倍数の予定者を選び、あらかじめ承諾書を徴しておかなければならない。

2 市町委員会は、前項の予定者のうちから投票立会人を選任したときは、直ちに別記第16号様式により本人にその旨を通知しなければならない。

(平16選管告示9・平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

(投票管理者又は投票立会人を交替する場合の引継書)

第22条 投票管理者又は投票立会人を交替した場合には、引継ぎに係る書類を作成し、法第54条に規定する投票録に添付しなければならない。

2 前項の規定による引継書は、投票管理者にあっては別記第17号様式の1により、投票立会人にあっては別記第17号様式の2によらなければならない。

(令元選管告示21・一部改正)

(投票立会人の辞退の取扱い)

第23条 市町委員会又は投票管理者は、投票立会人を辞する旨の届出を受領したときは、直ちに取扱者にその受領の年月日及び時刻を届出書の余白に記載させるとともになつ印させなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(投票所入場券及び到着番号札)

第24条 令第31条の規定により交付する投票所入場券及び到着番号札は、別記第18号様式により調製しなければならない。ただし、投票所入場券に到着番号を記入した場合には、これを到着番号札に代えることができる。

(繰上投票)

第25条 市町委員会は、投票の当日に投票箱を送致することができない状況にあると認められる交通不便の地があるときは、繰り上げるべき投票の期日について意見を付けて、直ちに県委員会に報告しなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(繰延投票)

第26条 市町委員会は、法第57条第1項に規定する事由により投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、繰り延べるべき投票の期日について意見を付けて、直ちに県委員会に届け出なければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(投票)

第27条 投票は、投票記載のために設けた卓上で投票用紙に記載させ、その記載が終わったときは、直ちにこれを投票箱に投入させなければならない。

(平16選管告示9・一部改正)

(宣言書)

第28条 令第40条に規定する宣言書は、別記第19号様式によりこれを作成しなければならない。

(投票用紙の引換)

第29条 令第36条の規定により投票用紙の引換の請求があったときは、その相違ないことを確かめてから汚損した投票用紙と引き換えに投票用紙を交付しなければならない。

(点字投票である旨の表示)

第30条 令第39条第2項又は令第53条第3項の規定による点字投票である旨の表示をする位置及び様式は、別記第20号様式によらなければならない。

(投票箱の鍵)

第31条 令第43条(令第49条の7において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による鍵の保管は、投票箱閉鎖後直ちに一の鍵及び他の鍵をそれぞれ別の封筒に入れた後、投票管理者と投票立会人とがこれに封印し、その表面に投票区名(期日前投票にあっては、期日前投票所名)及び鍵の区別を記載する方法でしなければならない。

(平16選管告示9・一部改正)

(代理投票処理簿)

第32条 法第48条、令第41条第2項若しくは第3項又は令第56条第4項若しくは第5項(令第57条第3項、令第58条第4項又は令第59条の6第11項において準用する場合を含む。)の規定により代理投票(代理投票の仮投票を含む。以下この条において同じ。)をした者があるときは、投票管理者(令第56条第4項若しくは第5項、令第57条第3項、令第58条第4項又は令第59条の6第11項の場合において当該選挙人が属する投票区が指定関係投票区等であるときは、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)は、別記第21号様式による代理投票処理簿にその処理の概要を記載し、証拠書類があるものについてはその写しをこれに添付しなければならない。

2 令第58条第4項において準用する令第56条第4項若しくは第5項の規定による代理投票の場合は、前項の規定にかかわらず、第42条の代理投票報告書の写しをこれに代えることができる。

(平12選管告示16・平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

(仮投票に関する調書)

第33条 法第50条第3項若しくは第5項、令第41条第2項若しくは第3項(令第56条第5項、令第57条第3項、令第58条第4項、令第59条の5の4第12項、令第59条の6第11項若しくは第59条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定により仮投票をした者があるとき又は令第63条第2項の規定により拒否の決定があった投票があるときは、投票管理者(令第56条第5項、令第57条第3項、令第58条第4項、令第59条の5の4第12項、令第59条の6第11項又は第59条の8第4項の場合において当該選挙人が属する投票区が指定関係投票区等であるときは、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)は、別記第22号様式により拒否、不服又は異議の理由を記載した調書を作成し、証拠書類があるものについてはその写しとともに投票録に添付しなければならない。

(平12選管告示16・平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

(投票用紙等受払計算書)

第34条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、直ちに別記第23号様式により投票用紙等受払計算書を調製しなければならない。

(投票箱等の送致)

第35条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本を開票管理者に送致するときは、次のものを添付しなければならない。期日前投票における投票管理者の送致及び投票管理者から送致を受けた市町委員会の送致についても同様とする。

(1) 第31条の鍵

(2) 前条の投票用紙等受払計算書

(3) 汚損残余の投票用紙及び封筒

(4) 別記第24号様式による送致目録2通

(平16選管告示9・平20選管告示13・一部改正)

(投票箱等を所定の日時までに送致することができないときの措置)

第36条 投票管理者は、投票箱等を開票管理者(期日前投票にあっては、市町委員会)に送致する場合において、天災その他避けることのできない事故のため所定の日時までに送致することができないときは、直ちに、その旨及び送致することができる見込みの日時を電話、ファクシミリその他の方法により、開票管理者及び選挙長又は選挙分会長(期日前投票にあっては、当該市町委員会)に報告しなければならない。

2 期日前投票における投票管理者から送致を受けた市町委員会は、投票箱等を開票管理者に送致する場合において、当該市町委員会は、天災その他避けることのできない事故のため所定の日時までに送致することができないときは、前項の規定に準じて、開票管理者及び選挙長又は選挙分会長に報告しなければならない。

(平16選管告示9・平20選管告示13・一部改正)

(投票所事務終了後の引継ぎ)

第37条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、遅滞なく、投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を市町委員会に引き継がなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

第6章 不在者投票

(不在者投票を行うことができる施設の指定)

第38条 令第55条第2項及び第4項第2号の規定により病院の院長、老人ホームの長又は身体障害者支援施設若しくは保護施設の長が不在者投票を行うことができる施設としての指定(以下この条及び第42条において「指定」という。)を受けようとするときは、別記第25号様式により県委員会に申請しなければならない。

2 県委員会が指定を行う病院、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設(以下「病院等」という。)の基準は次のとおりとする。

(1) 病院 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設を含む。以下同じ。)で、おおむね50人以上の患者を入院させるに足るベッドを有するもの

(2) 老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設 令第50条第2項に規定する老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設で収容定員がおおむね50人以上の規模を有するもの

3 前項の基準を満たした病院等に併設される病院等については、いずれの病院等においても不在者投票の管理に支障がないと認められるときには前項の基準を適用しない。

4 県委員会から既に指定を受けている病院等の長は、当該施設の名称又は所在地等に変更があったときは、直ちに別記第26号様式により県委員会に届け出なければならない。

5 県委員会から既に指定を受けている病院等の長は、当該施設が第2項の基準に該当しなくなったとき、閉鎖されたとき等、指定の取消しを受けようとする場合は、直ちに別記第27号様式により県委員会に届け出なければならない。

6 県委員会は、第1項の申請又は第4項の届出(名称の変更等施設の内容の変更を伴わない届出を除く。)があったときは、第2項及び第3項の基準並びに第40条第2項及び令第58条第4項で準用する令第32条の設備等について調査を行い、当該病院等の所在する市町委員会の意見を求め、その結果、適正に不在者投票の管理を行うことができると判断されるときには指定又は指定の変更を行わなければならない。

7 県委員会は、指定、指定の変更又は指定の取消しを行ったときは、その旨を当該病院等及び市町委員会に通知しなければならない。

8 この条の規定に基づいて行った指定、指定の変更又は指定の取消しは、第1条の規定にかかわらず、市町長の選挙、市町議会議員の選挙及び海区漁業調整委員会委員の選挙においても効力を有する。

(平13選管告示8・平20選管告示13・平28選管告示8・一部改正)

(不在者投票用紙等交付の表示)

第39条 市町委員会は、令第53条第1項若しくは第2項又は令第59条の4第4項の規定により投票用紙及び封筒を交付したときは、直ちに選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 前項の規定による表示は、選挙人が選挙期日の前日までに不在者投票用紙及び封筒を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、これを削除しなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(不在者投票記載場所の設備と投票の方法)

第40条 第15条第16条及び第27条の規定は、令第56条第1項又は令第57条第1項若しくは第2項の規定による不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所における設備及び投票の方法について準用する。この場合において、第15条及び第16条中「投票所」とあるのは「不在者投票記載場所」と、第27条中「投票箱に投入させなければならない。」とあるのは「不在者投票管理者に提出させなければならない。」と読み替えるものとする。

2 第15条第16条及び第27条の規定は、令第58条第1項又は令第59条の6第9項の規定による不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所における設備及び投票の方法について準用する。この場合において、第15条中「投票所」とあるのは「不在者投票記載場所」と、「別記第12号様式又は別記第13号様式」とあるのは「別記第28号様式」と、「受付所、選挙人控所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所及び投票場所」とあるのは「投票用紙等交付所及び投票記載場所」と、「なるべく土足で出入りし得るように設備しなければならない」とあるのは「特に秘密保持等ができるように適切な設備をしなければならない」と、「点字器及び点字投票印」とあるのは「点字器」と、第16条中「投票所」とあるのは「不在者投票記載場所」と、第27条中「投票箱に投入させなければならない」とあるのは「不在者投票管理者に提出させなければならない」と読み替えるものとする。

(平12選管告示16・一部改正)

(投票箱の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の保管)

第41条 投票管理者は、令第62条の規定により保管する投票を錠を施した箱に入れて確実に保管しなければならない。

(不在者投票の代理投票報告書)

第42条 第38条の規定により指定を受けた病院等の不在者投票管理者は、令第58条第4項において準用する令第56条第4項及び第5項の規定により代理投票(代理投票の仮投票を含む。)をした者があるときは、別記第29号様式による代理投票報告書にその処理の概要を記載し、証拠書類があるものについてはその写しとともに令第60条第1項第3号の規定により市町委員会の委員長に送付し、又は送致する投票等に添付しなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(不在者投票事務処理簿)

第43条 市町委員会の委員長は、別記第30号様式による不在者投票事務処理簿を備え、これに不在者投票に関する事項を記載しておかなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

第7章 在外投票

(選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における在外投票の方法)

第44条 選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村以外の市町村において在外投票を行う場合は、第27条の規定にかかわらず、投票用紙の記載が終わったときは、不在者投票管理者にこれを提出しなければならない。

(平16選管告示9・全改)

(在外投票用投票用紙等の受領書及び保管)

第45条 市町委員会は、在外投票用投票用紙及び在外投票用封筒を県委員会から受領したときは、直ちにその数量を確認したうえで受領書を提出し、金庫又は錠のある場所に保管しなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(再選挙又は補欠選挙における在外投票用投票用紙等の発送日)

第45条の2 在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)第23条第3号に規定する当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

(1) 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙(法第33条の2第2項に規定する統一対象再選挙をいう。以下同じ。)又は補欠選挙が同項の規定により行われる場合 9月16日から翌年の3月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の3月16日、3月16日からその年の9月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の9月16日

(2) 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙が法第33条の2第3項又は第4項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県委員会が告示した日又は参議院議員の任期満了の日前60日に当たる日のいずれか遅い日

(3) 衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙が法第33条の2第1項の規定により行われる場合又は衆議院議員若しくは参議院議員の統一対象再選挙若しくは補欠選挙が同条第5項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県委員会が告示した日

2 法第33条の2第7項の規定の適用がある場合において、前項の規定の適用については、同項第1号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する遅い方の事由」と、同項第2号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第3項又は第4項に規定する遅い方の事由」と、同項第3号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第1項又は第5項に規定する遅い方の事由」とする。

(平20選管告示17・追加)

(在外投票の代理投票処理簿)

第46条 令第65条の4第3項又は第4項の規定により代理投票(代理投票の仮投票を含む。)をした者があるときは、指定在外選挙投票区の投票管理者は、別記第21号様式による代理投票処理簿にその処理の概要を記載し、証拠書類があるものにについてはその写しをこれに添付しなければならない。

2 前項の処理簿は第32条第1項の処理簿とは別葉で調製し、表面に在外投票である旨の表示をしなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(在外投票の仮投票に関する調書)

第47条 令第65条の4第4項の規定により仮投票をした者があるとき又は令第65条の21において準用する令第63条第2項の規定により拒否の決定があった投票があるときは、指定在外選挙投票区の投票管理者は、別記第22号様式により拒否、不服又は異議の理由を記載した調書を作成し、証拠書類があるものについてはその写しとともに在外投票に係る投票録に添付しなければならない。

2 前項の調書は第33条の調書とは別葉で調製し、表面に在外投票である旨の表示をしなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(投票箱の閉鎖前に送致を受けた在外投票の保管)

第48条 指定在外選挙投票区の投票管理者は、令第65条の21において準用する令第62条の規定により保管する投票を錠を施した箱に入れて確実に保管しなければならない。

(在外投票事務処理簿)

第49条 在外選挙人名簿の登録を行った市町委員会の委員長は、別記第31号様式による在外投票事務処理簿を備え、これに在外投票に関する事項を記載しておかなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

第8章 開票

(開票所の告示)

第50条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記第32号様式によらなければならない。

(開票立会人の辞退の取扱い)

第51条 市町委員会又は開票管理者は、開票立会人を辞する旨の届出を受領したときは、直ちに取扱者にその受領の年月日及び時刻を届出書の余白に記載させるとともになつ印させなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(開票所の設備)

第52条 開票所は、別記第33号様式により、参観人受付係、参観人、開票管理者、開票立会人、開票係、区分係、点検係、付せん係、計算係、審査係、庶務係及び監視者等の席を設備し、これを標示しなければならない。

(投票箱等の受領)

第53条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者及び投票立会人(期日前投票にあっては、市町委員会書記)の面前において、投票箱及びその鍵の封印に異状がないかどうかを検査し、投票録、選挙人名簿又はその抄本、令第61条の不在者投票に関する調書、令第65条の投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票等を点検した後、これらを受領して確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の規定により投票箱等を受領したときは、第35条の規定により送致を受けた送致目録の1通の末尾に受領印を押し、投票管理者に交付しなければならない。

(平16選管告示9・平20選管告示13・一部改正)

(投票結果速報)

第54条 開票管理者は、すべての投票箱が到着したときは、直ちに、男女有権者数、投票人員数等を別記第34号様式に取りまとめ、電話、ファクシミリ又はその他の方法をもって県委員会に速報しなければならない。

(投票箱の開函)

第55条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人とともに投票箱及び鍵の封印の異状の有無を点検しなければならない。

(得票計算書)

第56条 開票管理者は、令第72条の規定により各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含む。)を計算する場合は、別記第35号様式による得票計算書に記入しなければならない。

(平13選管告示8・一部改正)

(開票の結果速報)

第57条 開票管理者は、投票の点検が終わったときは直ちに、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含む。)を電話、ファクシミリその他の方法をもって選挙長又は選挙分会長に速報しなければならない。

2 前項の報告は、公職の候補者、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等にあっては届出順、参議院名簿登載者にあってはその参議院名簿の記載順によらなければならない。

(平13選管告示8・一部改正)

(開票結果報告)

第58条 法第66条第3項の規定による開票結果報告は、別記第36号様式によりこれを調製しなければならない。

(開票後の諸報告の送付)

第59条 開票管理者は、第33条の仮投票に関する調書を受理したときは、これを調査の上、取りまとめ表を添えて、開票所の事務が終わった後、市町委員会に送付しなければならない。

2 開票管理者は、第34条の投票用紙等受払計算書及び投票用紙等を受理したときは、これを調査の上、取りまとめ表を添えて、速やかに市町委員会に送付しなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(繰延開票)

第60条 開票管理者は、法第73条において準用する法第57条第1項本文の規定により繰延開票を行うときは、繰り延べるべき開票の期日に意見を付けて直ちに、選挙長又は選挙分会長及び県委員会に届け出なければならない。

(開票事務引継)

第61条 開票管理者は、開票所の事務が終わったときは、遅滞なく、開票に関する書類及び物品(選挙長又は選挙分会長に送付したものを除く。)を市町委員会に引き継がなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

第9章 選挙会及び選挙分会

(得票総数の計算)

第62条 選挙長又は選挙分会長は、法第80条第1項又は第3項の規定により開票管理者の報告を調査するときは、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数及び得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数及び得票総数を含む。)別記第37号様式の得票計算書に記入しなければならない。

(平13選管告示8・一部改正)

(得票総数の朗読等)

第63条 選挙長又は選挙分会長は、令第84条の規定により各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議員名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票総数を含む。)の朗読又は掲示等を行うときは、前条の得票計算書により行わなければならない。

(平13選管告示8・一部改正)

(当選人報告)

第64条 法第101条第1項又は法第101条の3第1項の規定による報告は、別記第38号様式によらなければならない。

(事務引継)

第65条 選挙長又は選挙分会長は、選挙会又は選挙分会の事務が終わったときは、遅滞なく、選挙会又は選挙分会に関する書類を県委員会に引き継がなければならない。

第10章 公職の候補者

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の報告)

第66条 選挙長は、衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者に関し、次に掲げる事項を、遅滞なく、県委員会に報告しなければならない。

(1) 法第86条第1項から第3項まで又は第8項の規定による届出を受理したときは、その年月日及び時刻、候補者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業及び一のウェブサイト等のアドレス(推薦届出の場合においては、併せて推薦届出人の氏名、住所及び生年月日)並びに候補者届出政党の名称又は候補者の所属する政党その他の政治団体の名称

(2) 法第86条第9項の規定により立候補の届出を却下したときは、その年月日及び候補者の氏名

(3) 法第86条第11項又は第12項の届出を受理したときは、その年月日及び候補者の氏名

(4) 法第91条第1項の規定により立候補の届出が取り下げられたものとみなされるに至ったときは、その年月日、候補者の氏名及び理由並びに候補者届出政党の名称

(5) 法第91条第2項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その年月日、候補者の氏名及び理由

(6) 法第103条第4項の規定に該当するに至ったことを知ったときは、その年月日、候補者の氏名及び理由

(7) 候補者が死亡したことを知ったときは、その氏名並びに死亡の年月日及び時刻

(8) 令第88条第11項の届出を受理したときは、異動の年月日及びその異動に係る事項並びに候補者の氏名

(平25選管告示33・一部改正)

(参議院選挙区選出議員、県議会議員又は県知事の選挙における公職の候補者の報告)

第67条 選挙長は、参議院選挙区選出議員、県議会議員又は県知事の選挙における公職の候補者に関し、次に掲げる事項を、遅滞なく、県委員会に報告しなければならない。

(1) 法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による届出を受理したときは、その年月日及び時刻並びに公職の候補者の氏名、本籍、住所、生年月日、職業、所属する政党その他の政治団体の名称及び一のウェブサイト等のアドレス(推薦届出の場合においては、併せて推薦届出人の氏名、住所及び生年月日)

(2) 法第86条の4第9項の規定により立候補の届出を却下したときは、その年月日及び公職の候補者の氏名

(3) 法第86条の4第10項の届出を受理したときは、その年月日及び公職の候補者の氏名

(4) 法第91条第2項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その年月日、公職の候補者の氏名及び理由

(5) 法第103条第4項の規定に該当するに至ったことを知ったときは、その年月日、公職の候補者の氏名及び理由

(6) 公職の候補者が死亡したことを知ったときは、その氏名並びに死亡の年月日及び時刻

(7) 令第89条第6項の届出を受理したときは、異動の年月日及びその異動に係る事項並びに公職の候補者の氏名

(平25選管告示33・一部改正)

(公職の候補者の届出変更の通知)

第68条 選挙長は、令第88条第11項又は令第89条第6項による文書を受理したときは、市町委員会にその旨を通知しなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

(選挙期日に近い日に立候補等のあった場合)

第69条 選挙長は、選挙期日に切迫して候補者の届出若しくはこれを辞する届出を受け又はその死亡を知ったときは、法第86条第13項又は法第86条の4第11項の規定により告示するとともに、その旨を市町委員会を経由して投票管理者及び開票管理者に電話、ファクシミリその他の方法をもって速報しなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

第11章 当選人

(無投票の通知)

第70条 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票を行わない旨を当該選挙の投票管理者に通知する場合において、投票管理者が開票管理者と異なるときは、同時に市町委員会を経由して開票投票者にその旨を通知しなければならない。

(平20選管告示13・一部改正)

第12章 供託物

(供託物の没収又は返還に関する証明書)

第71条 法第93条の規定により供託物が国庫又は県に帰属するものであるときは、選挙長は、その選挙及び当選の効力が確定した後、直ちに供託をしたことを証すべき書面に別記第39号様式の証明書を添えて県委員会に送付しなければならない。

2 令第93条の規定により供託物の返還の請求をするため公職の候補者又は候補者届出政党から供託をしたことを証すべき書面の返還の請求があったときは、選挙長は、別記第40号様式の証明書を添えてこれを返還しなければならない。

3 前項の規定により供託をしたことを証すべき書面を返還したときは、その受領証を徴さなければならない。

第13章 補則

(投票所等における標札)

第72条 投票所、開票所及び選挙会場又は選挙分会場においては、その入口に別記第41号様式の標札を掲げなければならない。

(投票録等の措置)

第73条 投票録、令第61条第2項の不在者投票に関する調書、令第65条の19第2項の在外投票に関する調書、第33条の仮投票に関する調書及び開票録並びに選挙録は、袋とじとし、つづり合わせの箇所にそれぞれ投票管理者、開票管理者、選挙長又は選挙分会長が立会人とともに契印しなければならない。この場合において、加除修正したときは、その欄外にその旨を記入し、投票管理者、開票管理者、選挙長又は選挙分会長が立会人とともになつ印しなければならない。

(平12選管告示16・一部改正)

(その他の様式)

第74条 法第17条第3項の規定による告示は別記第42号様式に、令第26条第3項の規定による告示は別記第43号様式に、法第62条第6項の規定による告示は別記第44号様式によらなければならない。

(令元選管告示21・一部改正)

(様式の形式)

第75条 この規程で定める様式については、横書とすることができる。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7章の規定は平成12年5月1日から施行する。

(平成12年選管告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年選管告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、この告示による改正後の公職選挙法事務規程第44条の規定及び第31号様式は平成16年4月1日以後その期日を公示される衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙から適用し、同年3月31日以前にその期日を公示される衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙については、なお従前の例による。

(平成20年選管告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年選管告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年選管告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年選管告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年選管告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・一部改正)

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(平20選管告示13・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平16選管告示9・追加、平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平16選管告示9・平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(令元選管告示21・追加)

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(令元選管告示21・追加)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平16選管告示9・平28選管告示23・一部改正)

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(平16選管告示9・平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平16選管告示9・平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平12選管告示16・平16選管告示9・平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平14選管告示8・平20選管告示13・一部改正)

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(平28選管告示23・令元選管告示21・一部改正)

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(令元選管告示21・一部改正)

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(平16選管告示9・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平13選管告示8・令元選管告示21・一部改正)

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(平13選管告示8・平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(令元選管告示21・全改)

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(令元選管告示21・一部改正)

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(令元選管告示21・一部改正)

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(令元選管告示21・一部改正)

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(令元選管告示21・一部改正)

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(平16選管告示9・平20選管告示13・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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(平20選管告示13・令元選管告示21・一部改正)

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公職選挙法事務規程

平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第7号

(令和元年7月4日施行)

体系情報
第2編 選挙/第2章 国会/第1節 衆議院
沿革情報
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第7号
平成12年5月1日 選挙管理委員会告示第16号
平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第8号
平成14年3月29日 選挙管理委員会告示第8号
平成16年3月17日 選挙管理委員会告示第9号
平成20年3月5日 選挙管理委員会告示第13号
平成20年4月28日 選挙管理委員会告示第17号
平成25年7月4日 選挙管理委員会告示第33号
平成28年2月16日 選挙管理委員会告示第8号
平成28年6月3日 選挙管理委員会告示第23号
令和元年7月4日 選挙管理委員会告示第21号