○佐賀県災害対策本部条例

昭和37年10月15日

佐賀県条例第48号

佐賀県災害対策本部条例をここに公布する。

佐賀県災害対策本部条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第8項の規定により、佐賀県災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平8条例2・平24条例42・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(対策部)

第3条 本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に対策部を置くことができる。

2 対策部に属すべき災害対策本部員は、本部長が指名する。

3 対策部に対策部長を置き、災害対策本部員のうちから本部長が指名する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に、現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから本部長が指名する。

2 現地災害対策本部長は、現他災害対策本部の事務を掌理する。

(平8条例2・追加)

(庶務)

第5条 災害対策本部の庶務は、佐賀県政策部において処理する。

(平8条例2・旧第4条繰下、平16条例2・平17条例54・平28条例9・一部改正)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部の運営その他必要な事項は、本部長が別に定める。

(平8条例2・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県災害対策本部条例

昭和37年10月15日 条例第48号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第7章 消防、防災
沿革情報
昭和37年10月15日 条例第48号
平成8年3月25日 条例第2号
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年7月4日 条例第54号
平成24年10月4日 条例第42号
平成28年3月25日 条例第9号