○佐賀県歴史的文書の保存等に関する規程
平成2年3月31日
佐賀県訓令甲第3号
総務部
佐賀県公文書館
佐賀県歴史的文書の保存等に関する規程を次のように定める。
佐賀県歴史的文書の保存等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、歴史的文書の散逸を防止するため、佐賀県公文書館における歴史的文書の保存等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24訓令甲4・一部改正)
(1) 歴史的文書 佐賀県公文書館条例(平成24年佐賀県条例第7号)第1条に規定する歴史的文書をいう。
(2) 実施機関 佐賀県公文書館管理規則(平成24年佐賀県規則第12号)第2条第1号の実施機関をいう。
(3) 完結文書 組織的に用いるものとして作成し、又は取得した文書で、事案の処理が完了したものをいう。
(平4訓令甲6・平8訓令甲6・平16訓令甲1・平21訓令甲11・平24訓令甲4・一部改正)
(選別及び引継ぎ)
第3条 佐賀県公文書館長(以下「公文書館長」という。)は、実施機関から引継ぎを受けた文書のうち、保存期間が満了した文書であって実施機関から延長をしない旨の確認を得たもの及び永久保存文書(保存期間の起算日から30年以上を経過した文書に限る。)のうちから、歴史的文書を選別しなければならない。
2 公文書館長は、実施機関が保管する文書のうち、保存期間が満了した文書であって、実施機関が保存期間の延長をしないこととしたもののうちから歴史的文書を選別しなければならない。
(平24訓令甲4・全改)
(判断基準)
第4条 歴史的文書の判断基準は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する判断基準の細目については、総務部長が別に定める。
(平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)
(保存期間が10年以上である完結文書の引継ぎ)
第5条 公文書館長は、実施機関から保存期間が10年以上の完結文書について引継ぎの申出があったときは、当該実施機関と協議した上、当該文書の引継ぎを受けるものとする。
(平24訓令甲4・全改)
(保存)
第6条 公文書館長は、次に掲げる歴史的文書を整理分類し、適正に保存しなければならない。
(2) 前条の規定による引継ぎを受けた完結文書
(3) 寄贈又は寄託を受けた歴史的文書
(平16訓令甲1・平22訓令甲6・平24訓令甲4・一部改正)
(閲覧、借用等)
第7条 前条の規定により公文書館長が保存する歴史的文書の閲覧、借用等については、別に定めるところによる。
(平16訓令甲1・平22訓令甲6・平24訓令甲4・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、歴史的文書の保存等に関し必要な事項は、別に定める。
(平24訓令甲4・旧第9条繰上)
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
(平24訓令甲4・旧第1項・一部改正)
附則(平成4年訓令甲第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平24訓令甲4・一部改正)
1 県の重要施策に関する文書
2 県の組織及び制度の新設、変更又は廃止に関する文書
3 調査又は統計の総括結果に関する文書
4 条例、規則等の例規に関する文書
5 審議会、審査会等の会議に関する文書で重要なもの
6 県の行政区画、地方制度等に関する文書
7 叙位、叙勲、褒賞又は表彰に関する文書で重要なもの
8 陳情、要望等に関する文書で重要なもの
9 不服申立て、訴訟等に関する文書
10 公有財産の取得、管理又は処分に関する文書
11 許可、認可、免許、承認その他の行政処分(個人に関するものを除く。)に関する文書で重要なもの
12 予算、決算又は出納に関する文書で重要なもの
13 県内の主要な行事、事件、災害等の県政又は社会の情勢を反映する文書
14 定期刊行物その他の印刷物で重要なもの
15 その他歴史資料としての価値を有すると認められる公文書その他の記録
(平24訓令甲4・一部改正)