○佐賀県政務活動費の交付に関する規程

平成13年3月30日

佐賀県議会告示第1号

〔佐賀県政務調査費の交付に関する規程〕を次のように定める。

佐賀県政務活動費の交付に関する規程

(平25議会告示1・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県政務活動費の交付に関する条例(平成13年佐賀県条例第29号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、佐賀県議会の議員の政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25議会告示1・一部改正)

(会派結成届等)

第2条 条例第5条第1項に規定する会派結成届は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第5条第2項に規定する会派異動届は、別記様式第2号によるものとする。

3 条例第5条第3項に規定する会派解散届は、別記様式第3号によるものとする。

(平25議会告示1・一部改正)

(会派の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による通知は、別記様式第4号により行うものとする。

(平25議会告示1・一部改正)

(政務活動費の請求)

第4条 条例第8条第1項の規定による請求は、別記様式第5号により行うものとする。

(平25議会告示1・一部改正)

(証拠書類等の整理保管)

第5条 会派の政務活動費経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平25議会告示1・旧第6条繰上・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第6条 条例第11条第2項の規定による収支報告書及び領収書等の写しの閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日からすることができる。

2 条例第11条第2項の規定による収支報告書及び領収書等の写しの閲覧は、佐賀県議会の議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

(平20議会告示1・一部改正、平25議会告示1・旧第7条繰上・一部改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐賀県政務調査費の交付に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に交付される政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年議会告示第1号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(平25議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・一部改正)

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佐賀県政務活動費の交付に関する規程

平成13年3月30日 議会告示第1号

(平成25年3月1日施行)